クーリングオフ妨害や違法請求などの未然防止に効果的。現実に解決するツボを心得た法律のプロが手続きを万全サポートします。全国対応。

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当職が安心確実なクーリングオフを追究する理由

いざクーリングオフしたいと思っても、様々な現実問題に直面することが多々あります。たとえば・・・

  • 商品を使っちゃったけどクーリングオフできる?
  • 工事は終わってるんだけど・・・
  • 古い布団は回収されたけど、戻ってくる?
  • 現金で支払った頭金は、戻ってくる?
  • 業者から責め立てられたりしない?
  • ハガキで大丈夫?
  • 内容証明はどう書くの? どう郵送するの?
  • クーリングオフ期間過ぎでも大丈夫?

実際、当職には、次のようなご相談が寄せられています。いずれの例も、通知書を出すだけで解決できるようなものではありません。クーリングオフ万全代行が真価を発揮するのは、まさにこういう場面です。

施工完了した住宅リフォームをクーリングオフできる?

【事例概要】高齢の母の自宅に、「無料点検実施中」とリフォーム業者が訪問してきた。業者は「排水管が詰まっている」と、その場で清掃を完了し、代金3万円弱を回収して帰った。

翌日、今度は「シロアリが発生している」と再訪問し、その場で床下乾燥剤など60万円分を施工完了した。明日、集金に来るらしい。

【ポイント】工事が終わっていてもクーリングオフは有効か

【対応結果】当職のクーリングオフ代行により、業者は以下の通り受け入れ。

  1. 集金中止
  2. 既払金3万円の全額返金
  3. 施工済みのものはそのままでよい

【ご利用者様の声】大変ありがとうございました。あまりに素直に応じているのが気持ち悪いくらいです。専門家にお願いして良かったです。

【笠本の解説】

すでに工事が完了している場合でも、法律はクーリングオフを認めています。契約直後に工事を終わらせてしまい、消費者からクーリングオフの機会を事実上奪うという脱法行為が、当然に予想されるからです。

この例の場合は、消費者は逆に、業者の費用負担による原状回復を請求することができます。

ただ、法律にはそう書いてあっても、あなたのケースでそれを実現できるかどうかは別問題です。

一包だけ服用したら、一箱まるまる支払うの?

【事例概要】一人暮らしの母が訪問販売で健康食品4箱を購入した。母は業者に「今晩必ず飲むように」と言われ、1包だけ服用した。すると気分が悪くなったため、服用を中止した。

翌日、事態を知った娘さんが、消費生活センターのアドバイスを受け、すぐにクーリングオフの書面を内容証明で送った。

ところが業者が後日再訪して、「健康食品は政令指定消耗品だから、1箱分の代金(約2万5千円)はいただきます」と、契約書の一文を指差した。そこには確かに「自ら消費するとクーリングオフできなくなる」と書いてあった。消費生活センターも「それは仕方ないかもしれません」という対応だった。

【ポイント】使用消費でクーリングオフできなくなる範囲は?

【対応結果】当職が「明らかに違法請求」とアドバイス。ご相談者様は自ら業者と交渉し、実際に服用した1包(数百円)の負担で解決。

【ご相談者様の声】先生の適切で力強い助言が後押しして、無事解決できました。あのままだと、おそらく1箱分、しょうがない高い授業料だと払っていたことでしょう。感謝しております。

【笠本の解説】

「一度使ったら、開封したら解約できない」という一般的な社会通念から、上記の例でもついつい解約できないと思い込んでしまいがちです。業者はそこにつけ込んできます。

被害から逃れるには、これは違法請求だという確かな法知識が必要ですし、それを相手業者に毅然と主張することも必要です。

個人的事情でクーリングオフしたとたんに業者が豹変

【事例概要】英会話教室の無料体験レッスンで勧誘を受け、気にいって契約した。勧誘に強引なところはなかった。しかしその後、気が変わってやめることに。クーリングオフのハガキを送ったら、すぐに担当者に呼び出され、反論できないままクーリングオフを撤回させられた。

【ポイント】クーリングオフは撤回できるか?

【対応結果】当職が内容証明で、クーリングオフ妨害の可能性を指摘した上で「クーリングオフの意思は撤回できない」旨を主張。以後、業者から何の連絡もない。

【ご利用者様の声】契約書が返送されてきました。業者のあの勢いは何だったのかと、狐につままれたようです。ありがとうございました。

【笠本の解説】

クーリングオフの意思表示は撤回できないと考えられています。理由を述べると長くなりますので、そういう判例が定着しているとだけ申し上げておきます。それ以前に、業者の行為が消費者の正当なクーリングオフを妨害する違法行為と評価されるでしょう。

なお、契約時に業者が優しい顔をしていたからといって、油断は禁物です。特に高齢者が相手の時に目立ちますが、クーリングオフしたとたん、業者が態度を豹変させる事例は、決して珍しくありません。

電話勧誘の二次被害抑制にプロの代行が一定の効果

【事例概要】会社に電話勧誘。「以前の講座が未修了。別の講座を受講しないと60万円の違約金が発生する」など。やむなく契約したら、別の業者から同様の電話が何本もかかってくるようになった。

【ポイント】クーリングオフ代行の二次勧誘への実際上の効果

【対応結果】当職のクーリングオフ代行後、勧誘電話は徐々に減少。

【ご利用者様の声】最初は大変でしたが、先生のおかげで、勧誘電話がずいぶんと減りました。今でも稀にかかってきますが、あのときの経験があるので、余裕を持って断れます。

【笠本の解説】

電話勧誘販売の典型とされる資格商法では、本件のような二次被害が頻繁に見受けられます。何らかの経緯で流出した名簿が、業者から業者へ流れていくことによると推察されます。

こういうケースで重要なのは、毅然とした対応で「この消費者は金にならない」と業者に思わせることです。業者の関心は、金になるか否かの一点にあります。流出した個人情報に「金にならない」という情報が加われば、しめたものです。

毅然とした対応を示す有効な選択肢として、プロによるクーリングオフ代行があります。

クーリングオフ万全代行が選ばれる理由

クーリングオフ万全代行は、現状で考えうる最も安心確実な方法でクーリングオフの手続きを代行するサービスです。業者によるクーリングオフ妨害や違法請求、再勧誘の未然防止、頭金など既払金の返金や、お手元の商品の返品までのサポートを通じ、「現実の解決」とご利用者様の「安心」を第一に実務を研鑽・試行錯誤した結果、生まれたサービスです。

上述の例を引くまでもなく、クーリングオフは通知書を出せば終わりではありません。むしろ、通知書を出した後が重要だと、当職は考えております。

そして、多くの場合、数十万円~数百万円の大金が託された手続きだからです。中には、数千万円の契約もあります。

単純な通知書の作成・発送代行とは、一線を画します。真の解決を目指したい方は、ぜひ活用をご検討下さい。

対応方針と特長

業者との事務連絡窓口まで代行するから、嘘が通じません

クーリングオフは、通知書を出せば終わりではありません。商品が手元にある場合はそれを返品する必要があります。頭金など支払済みの金銭がある場合は、それを返金してもらわなければなりません。実務の現場では、商品の回収方法や返金方法を打ち合わせるため、業者と直接連絡を取り合う必要が生じます。

そんなとき、当職が連絡窓口を務めます。

役割としては、単なるメッセンジャーボーイです。行政書士には、ご依頼者様を代理して業者と解約交渉などをする権限が与えられていないからです(弁護士法72条)。

しかし、法律のプロが窓口になることによって、以下の効果が期待できます。

  • 業者に対し「ウソは通じないぞ」という暗黙のプレッシャー
  • ご依頼者様にとって、業者と直接接触しなくてよいという心理的負担からの解放

※業者との接触を100%回避できるという訳ではありません。様々なケースがあり得ます。

この機能は、当職独自のサービスです。

クーリングオフ妨害や違法請求に先手を打ちます

個々のケースで想定しうるクーリングオフ妨害や違法な違約金・損害賠償の請求行為に対し、先手を打ちます。あらかじめ、業者とのトラブルの芽を可能な限り摘み取るため、クーリングオフ通知書の記載内容をはじめ、様々な工夫を凝らします。

当職の事務連絡窓口代行とともに、業者に対する暗黙のプレッシャーとして効果的です。

成功報酬制だから、無駄な費用はかかりません。

当職では、万一クーリングオフや解約が実現できなかった場合、報酬を申し受けません。実費のみご負担いただいております。

これは主に、クーリングオフ期間が過ぎて中途解約も適用されない案件を念頭に置いています。これらのケースでは不確実な要素が大きいため、成果報酬とさせていただいております。よって、全く成果が得られなければ報酬額はゼロ円です。着手金もありません。だから無駄な費用負担がありません。

なお、クーリングオフ期間内の通常の案件であれば、業者が返済能力を失っていたり逃亡していない限りは、当職では正当な救済を実現できております。

メールや電話・FAXでほぼ完結するので、早くて便利で簡単。全国対応

事務所にお越しいただく必要はありません。ほぼすべての案件が、メールや電話、FAX、郵送のやりとりで完結できております。だから早くて便利で簡単です。全国対応も可能です。ご相談者様・ご依頼者様にお願いするのは、次の2点だけです。

  1. メールや電話で無料相談を受けていただきます。
  2. 正式なご依頼の後、契約書など必要書類をFAXなどでお送りいただきます。

あとは、クーリングオフ通知書の謄本(控え)が届くのを、お待ちいただきます。

クーリングオフ期間が過ぎた案件にも、一定の実績があります。

当職では、クーリングオフ期間が1~2年過ぎてしまった案件で、ある方法を試している最中です。どんなものでも解約できるという訳ではありませんが、当職が「これは行けるかも」と判断してお受けした案件については、今のところ8割強の成功率です。

ただ、クーリングオフのような全面解約というのは、さすがに難しいです。「今まで払った分は仕方がない。でも今後の支払は停めたい」くらいの落とし所を狙うなら、有効かもしれません。詳しくは「クーリングオフ期間過ぎ」の記事をご覧下さい。

なお、エステ、英会話など語学学校、学習塾や家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、マルチ商法については、中途解約の制度を活用した方が確実です。

威張ってないから、相談しやすいと思います。

実を言うと、当職自身が、威張っていて偉そうな「先生」が大嫌いです。だから、人様に対して威張ることがどうしてもできません。法律の専門知識を振りかざして偉そうに説教をたれる「先生」が今でも存在しているようです。別の「先生」に相談したら、自身の非を散々罵倒されたという悲鳴にも近いご相談が持ち込まれ、唖然としたこともあります。

当職では、そういうことはございません。やろうと思ってもできないのです。性格なんだと思います。

悪徳商法の被害に遭われる方の大半は、真面目で気遣いのできる優しい方です。そんな方がバカを見る世の中を、当職は良しとしておりません。当職の専門知識は、そのような方々に奉仕するためにあります。遠慮なくご活用下さい。

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