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クーリングオフの方法~内容証明郵便なら相性バッチリ!

当職をはじめ、クーリングオフの専門家が、内容証明郵便をお勧めする理由を以下にまとめます。

クーリングオフのカギは証拠能力です。

それに相性バッチリなのが、内容証明です。

法律上、クーリングオフは「書面により」行う旨定められています。クーリングオフが行われたことを明確にし、後日の紛争を予防するのが目的です。
しかしながらその書面の要件については、なんら指定されていません。ですから、書面であれば普通の手紙やハガキ、ファックスでも、法律上は有効です。
では口頭で行うクーリングオフが無効かというと、必ずしもそうではありません。判例は「書面で行うことを要求しているのは、クーリングオフが行われたことを明確にする趣旨である」として「口頭でもクーリングオフがされた事実がはっきりしていれば、有効」と判断しています。
つまり、口頭でも普通郵便他でも、クーリングオフが確かに行われた事実を第三者に対して客観的に証明できるなら、その手法は問わないと言う考え方が、主流です。
「じゃあ、別に内容証明でなくてもいいじゃん」と思われるかもしれませんが、その前に次の記事をお読みください。

「客観的に証明」する方法

まず、クーリングオフの権利が行使されたことの証明には、次の要素が必要となります。
  1. 書面の発信年月日(クーリングオフでは超重要)
  2. 書面の発信者(契約の一方の当事者であるあなたです)
  3. 書面のあて先(事業者のことです)
  4. クーリングオフの意思表示をしたという事実(つまり書面の内容)
それでは、これらの事実をどのように客観的に証明しましょうか?

口頭・電話の場合

録音、第三者に証人になってもらうなどが考えられるでしょう。ただいずれも不可能ではありませんが、非現実的なケースが多いと考えられます。普通に電話しただけでは、必要な証拠はひとつも残りません。業者が「そんなの聞いてない」ととぼけてきたら、お手上げとなります。

ハガキ・普通郵便

消印をもって、発信日を証明できそうです。差出人や受取人や書面の内容も、証明できそうに思えます。しかし、業者が黙って捨ててしまったら、事実上証明の手段がありません。

特定記録

2009年3月から、以前の「配達記録」に代わって始まった制度です。郵便物の引き受けを記録します。郵便の中身(クーリングオフの意思表示)までは証明できません。

配達証明

一般書留郵便物等を配達した事実を証明します。あなたが発信した郵便物を、確かに配達しましたという証明ですが、特定記録郵便同様、その中身がクーリングオフの意思表示であるところまでは証明してくれません。

(簡易)書留

引き受けから配達までの郵便物等の送達過程が記録されます(簡易書留は、引き受けと配達のみの記録)。やはりその中身がクーリングオフの意思表示であるところまでは証明してくれません。
程度の差はあれ、いずれの方法も「聞いていない」「届いていない」などの事業者側の言い訳を許す余地が残っています。だからといってクーリングオフの法的効力が損なわれる訳ではないのですが、それを客観的に証明できなければ、万一裁判に発展した場合に裁判官が認めてくれない可能性は大です。

内容証明郵便

その点、内容証明郵便の証拠能力はピカ一と言えるでしょう。内容証明郵便で証明できるのは、次の事実です。
  1. いつ(書面発送の年月日。クーリングオフでは超重要です)
  2. 誰が(書面を発送した本人。あなたのことです)
  3. 誰に対して(書面のあて先。事業者のことです)
  4. どんな内容の書面を送ったか(クーリングオフの意思表示をしたという事実です)
これらはいずれも、あなたが確かにクーリングオフをしたという事実証明に必要な事柄です。それらの要素が過不足なく盛り込まれています。そしてその事実を、社会的信用が高いとされる郵便局が証明してくれます。内容証明郵便というのは、まさにクーリングオフのために存在しているようにも思えるくらい、相性はピッタリです。
当職では、ご依頼人様の状況に応じて法論理を構成した上で、もっとも適切かつ簡潔な文面を作成し、e内容証明郵便サービスを利用して迅速に発送しております。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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