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アポイントメントセールスのクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応

アポイントメントセールスとは、次の2パターンのいずれかに該当するものを言います。
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  • 勧誘目的を告げない場合
    電話やメール、ファックス、DMなど様々な方法で「勧誘目的を告げずに」営業所や店舗、喫茶店などに誘い出し、契約にいたる場合。
  • 他者と比べ著しく有利な条件で契約できる旨を告げる場合
    一応、勧誘目的は告げるが、「当選しました!」「あなたは特別に半額!」など「他者と比べ著しく有利な条件で契約できる旨を告げて」営業所や店舗、喫茶店などに誘い出し、契約にいたる場合。
  • ダイレクトメールやチラシなどで「期間限定!」などの誘い文句で、消費者に電話をかけさせるという場合も含まれます。

    店舗契約だからクーリングオフできない

    アポイントメントセールスをクーリングオフしようとした場合、事業者がこのように反論してくる場合があります。法律には、確かにそう読めそうな部分があるのは事実ですが、問題はそんなに単純ではありません。以下、アポイントメントセールスの主な手口や契約後の対処法をまとめます。
    • 「当選しました」「アンケートにご協力を」などの口実で電話がかかってくる(メールやDMなどが届く)
    • 知人やメル友などから「見るだけでいいから」と展示会などに誘われる。
    • 「詳しく説明する」「景品をお渡ししたい」などと称して、喫茶店や営業所などに呼び出される。
    • 軽い気持ちで誘われるままに出向くと、説明や景品の受け渡しはさっさと終わり、高額商品の勧誘が始まる。
    • 複数人に取り囲まれて説得される。
    • 数時間も説得される。
    • 断る理由を業者にどんどんつぶされ、断りきれなくなる。
    • 「お金がない」と言うと、待ってましたとばかりにクレジット契約を勧められる。
    • 「毎月いくらなら払えるか」を消費者自身に言わせ、断りづらい方向へ誘導。
    • なかなか帰してくれず、やむなく契約にいたってしまう。
    手口の中身によって、「当選商法」「おめでとう商法」「展示会商法」などと呼ばれることもあります。
    アポイントメントセールスは、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。店舗契約であっても、クーリングオフの対象になります。

    アポイントメントセールスによく使われる商材

    指輪やネックレスなどの貴金属・宝飾品、絵画、着物、CDやDVDソフトなど
    ここ1~2年は、「マンション経営」と称する勧誘の電話が急増していますが、多くの場合、会う約束をさせられます。これもアポイントメントセールスの一種です。

    アポイントメントセールスの被害例

    【事例1】携帯で知り合った人に展示会に誘われた・・・

    携帯メールで知り合った販売員に「見るだけでいいから」と誘われて展示会場に出向き、ネックレスを勧められて契約した。納品時に親に見つかり、反対されたため、商品を質屋で見てもらったところ価値のないものであることが分かった。価値のないものを高額に購入させられているので解約したい。

    【事例2】「当選しました」と誘い出されて宝石を買わされた

    知らない人から「○○が当選しました! 詳しく説明します」と電話で呼び出され、出向いたところ、宝石の展示会場だった。そこで真珠2点セットを勧められ、断りたかったが、勝手に会場を出ていける雰囲気ではなく、怖くて契約してしまった。

    【事例3】パーティ会場に誘われたら、エステ契約

    知人にダイエットの話があるとティーパーティ会場に呼び出され出向いたところ、隣のエステサロンに連れて行かれ、痩身エステをしつこく勧められ断り切れなくなって契約してしまった。

    【事例4】ハガキで誘い出され、5時間も勧誘された

    ホテルでパーティをするからという葉書で誘われ出かけたところ、旅行や留学が安く行けるなどの会員権を約5時間くらいにわたって勧められ、断り切れず契約した。後で、スポーツやパソコン入門のビデオソフトの購入契約もしていたことに気がついた。

    契約締結後の法的対処

    (1)期間内なら速攻クーリングオフ

    アポイントメントセールスは、特定商取引法では訪問販売に分類されます。電話やハガキ、メールなどで店舗に誘い込まれたという実態があるかどうかで判断されます。よって、期間内ならクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。
    エステや英会話など特定継続的役務提供にかかる取引に該当する場合は、契約に至る経緯に関わらずクーリングオフや中途解約の対象となります。
    クーリングオフ期間は、いずれも、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
    この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
    ※2008年6月18日、指定商品制の原則撤廃を含む法改正が国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。

    (2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

    書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
    それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
    ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
    法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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    行政書士の笠本です
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    引き受けてくれたのは笠本先生だけ
    複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
    ※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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    総合すればとてもリーズナブル
    最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
    ※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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    任せてよかった
    ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
    ※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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    3万円は安い
    他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
    ※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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    満足じゃ足りないくらい
    まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
    ※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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    感謝の意をどう表したら・・
    あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
    ※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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