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キャッチセールスのクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応

キャッチセールスとは、街頭や路上などで声をかけてきて、言葉巧みに喫茶店や店舗などに誘い込み、契約を迫る販売手法のことをいいます。

店舗契約だからクーリングオフの対象外?

キャッチセールスをクーリングオフしようとした場合、事業者がこのように反論してくるケースが多いようです。法律には、確かにそう読めなくもない部分があるのは事実ですが、問題はそんなに単純ではありません。以下、キャッチセールスの主な手口や契約後の対処法をまとめます。
  • アンケートにご協力ください。ほんの数分で済みます。
  • 絵葉書などを配りながら「絵画に興味はないですか?」
  • 健康的に痩せられる新しいエステの無料体験実施中です。
  • 国際交流のイベントに興味はありませんか?
  • 近くの画廊や店舗、雑居ビルの一室などに誘導され、商品の購入を勧められる。
  • 複数人に取り囲まれたり数時間も説得されたりする。
  • お金がないと断ったら、待ってましたとばかりにクレジット契約を勧められる。
  • 「じゃあ毎月いくらなら大丈夫?」と、消費者に金額を言わせ、断れないように仕向ける。
  • 「帰りたい」と言っても、契約するまで帰してくれない。
  • 仕方なく契約にいたる。
  • クーリングオフしようとすると、「店舗での契約だから、クーリングオフの対象外」と虚偽説明される。
性質上、人通りの多い繁華街に店舗や画廊を置いている業者が頻繁に用いる手法です。若い人たちが狙われる傾向があります。キャッチセールスは、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。また、エステティックサロンのサービスや英会話など6業種およびその関連商品を契約した場合は、「特定継続的役務提供にかかる取引」にも該当し、取引の形態に関わらず、クーリングオフや中途解約の対象となります。

キャッチセールスでよく使われる商材

絵画やシルクスクリーンなど、指輪やネックレスなどの貴金属・宝飾品、エステ、化粧品セット、ダイエット食品、英会話など

キャッチセールスの被害例

【事例1】ビラを渡され誘われるままについていくと・・・

2日前、友人3人と街を歩いていたら、友人がビラを渡され、貸店舗に誘導されたので付いて行ったところ、店内で無料の洗剤などを貰ったあと、1人ずつ別々にされて布団を強引に勧められ、仕方なく購入する契約をした。

【事例2】街頭アンケートをきっかけに、断りきれずに90万円の契約を・・

未成年の娘が、街でアンケートを頼まれ、誘われるままエステサロンに行き、痩身エステや美顔エステ、エステに使う化粧品など次々と勧められ、断り切れず契約したら契約購入金額の合計が90万円を超えてしまった。アルバイトの身でとても支払えない。

【事例3】無料体験で誘われ、4時間以上もしつこく勧誘された。

街頭で呼び止められ、美顔エステの無料体験を勧められた。一緒にサロンに行き、無料体験を受けた後、4時間以上にわたって脱毛エステを勧められ、断り切れず申込書に署名してしまった。

【事例4】スカウトされたと思ったら、実は宝飾品の販売だった。

街頭で、「モデルになれるかもしれない」と声をかけられ、喫茶店に連れて行かれた。「仕事に必要だから」と、高額なネックレスを購入するよう勧められた。最初は1人の販売員だったが、最終的には3人の販売員に4時間以上にわたって勧誘され、断り切れなくて契約をしてしまった。

契約締結後の法的対処

(1)期間内なら、速攻クーリングオフ!

キャッチセールスは、特定商取引法では訪問販売に分類されます。店舗以外の場所(街頭や書店など)で呼び止められるなどして、店舗に誘い込まれたという実態があるかどうかで判断されます。よって、期間内ならクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます
エステや英会話など特定継続的役務提供にかかる取引に該当する場合は、契約に至る経緯に関わらずクーリングオフの対象となります。
クーリングオフ期間は、いずれも、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の撤廃を含む法改正が国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。

(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身で す。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、 消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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