原野商法のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応
原野商法とは、ほとんど無価値に等しい山林や原野を、詐欺的手法を用いて不当に高額な値段で販売するものです。山林原野ではなく、簡単に宅地造成した土地を、同様に売りつける場合もあります。
原野商法は、ズバリ詐欺です。
法律的には、あなたの想像以上に複雑です。
ほとんど無価値な土地を売りつけようというのですから、業者の意図的な詐欺行為であることは論を待ちません。法律上も複雑です。クーリングオフしようとするなら、不動産取引の場合、宅地建物取引業法が根拠法となります。このサイトの記事で基礎をなす特定商取引法は適用されません。ところが、二次被害で多く見られる土地の測量や造成は、特定商取引法を根拠にクーリングオフすることになります。しかし広告費用は、特定商取引法ではクーリングオフの対象とされていません(2009年5月現在)。一般の方には、訳が解らないと思います。こういうときは、専門家に相談するのが一番です。
原野商法の主な手口と解決方法を、以下にまとめます。
- 近い将来、新幹線が通る
- 市街化調整区域に指定され、まもなく造成が始まる
- 「だから、将来必ず地価が上昇する」と、土地の購入を執拗に勧誘する
- 例の土地が値上がりしている。2倍の値段で転売してやる(二次被害)
- そのためには買主を募る広告費用が必要
- 転売にはそれなりに整地しなければならない。造成の費用が必要
原野商法の被害例
【事例1】当選した優待旅行の旅先で・・・
ある業者から「北海道優待旅行に当選した」と電話があった。旅行先で「この土地は将来必ず値上がりする」「絶対に損はさせない」などと、しきりと土地を買うよう勧誘された。格安で旅行に招待されたこともあり、しぶしぶ契約書にサインしてしまった。【事例2】別の業者から「売れる土地と交換しよう」
原野商法で騙され、買った土地について、別の業者から「半年も待てば売れる土地があるので交換しましょう」と勧誘され、追加料金を支払って下取りしてもらった。さらに、同じ営業マンに「名義を貸してほしい」と頼まれ、土地を2区画契約し、合計300万円を支払った。【事例3】別の業者が「宅地造成すれば売れる」と勧誘
原野商法で買わされた土地について、別の業者から「宅地に造成すれば売れる」と説明されたため、宅地造成工事の請負契約と、その土地を売却する媒介契約を締結した。【事例4】原野の高額買取をエサに広告費などを請求
原野商法で購入させられた土地について、他県の業者から電話があり、「あなたの持っている原野が高く売れる」と言われ、高額の売却額を提示された。それほど高額なら売りたいと思い、資料を請求した。送られてきた資料には、売却のための広告費作成と現地調査費などで先行費用(42万円)が必要と書かれていた。契約締結後の法的対処法
土地については、クーリングオフの成立可能性を第一に考えます。原野商法の場合、不動産のクーリングオフで求められる要件を満たすことが多いようです。クーリングオフ期間は、書面でクーリングオフの告知を受けた日から8日間です。二次被害でよく見られる「測量サービス」などは、宅地建物取引業法ではクーリングオフできません。しかし電話勧誘販売あるいは訪問販売の形態で、政令指定商品・権利・サービスに該当するものならば、特定商取引法にもとづきクーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間が経過していても、書面が交付されていないとか、記載に重大な不備があったなど、法定書面交付義務に違反する事実があった場合は、クーリングオフ期間はまだ起算を始めていないことになります。
※ただし裁判所の実際の運用は、クーリングオフ経過後でも当該契約を無条件解約しなければ社会正義に反するという事情がある場合に、書面不備を理由にすることが多いようです。書面不備があったからといって、直ちに業者がクーリングオフに応じるとは限りません。
不退去(帰ってほしいのに帰ってくれない)や退去妨害(帰りたいのに帰してくれない)、一定の重要事項についての不実告知や事実不告知、「ゼッタイ儲かる!」などの断定的判断を提供する行為があったことが立証できるなら、消費者契約法の適用を検討します。同法の場合、指定商品制を採っていませんので、契約目的物が不動産であっても、業者側に一定の行為があれば法の適用対象となります。
※ただし、その「一定の行為」は多くの場合、口頭で行われます。つまり証拠が残りません。違法行為があった事実をどれだけ証明できるかを検討することになります。
このような正常な商取引の範囲を逸脱した暴利行為に対しては、民法規定の「公序良俗違反」「詐欺取消」「錯誤による無効」を主張することもできるでしょう。ただし立証責任が被害者側に課せられるなど、書面一通で解約という訳にはいかないのが通例です。業者と粘り強く交渉するか、場合によっては裁判などの法的手段も検討すべきです。同様の被害を受けた人たちとともに、事業者を刑事告訴して、実態の解明を捜査機関にゆだねる道もあります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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