ホームパーティ商法のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応
ホームパーティ商法とは、料理の試食会などの名目で、個人宅を借りて近隣住民を集めてホームパーティーを開き、断りづらい雰囲気を作って高額商品を買わせる手口です。
クーリングオフしづらい心理を、
業者は見透かしています。遠慮は無用です。
ご近所さんとの人間関係から「断りにくい」という心理を巧みに利用している点が特徴です。一人が「じゃあ私、買おうかしら」と言い出したら、その場の雰囲気についつい引きずられてしまいがちです。その人は、実はサクラだったりします。そんな経緯で契約したら、クーリングオフもしづらい心理に陥ります。そして、業者はそれを見透かしています。後日「実は私、あの商品欲しくなかったのよね・・・」なんてヒソヒソ話を参加者同士で交わす頃には、クーリングオフ期間が過ぎているかもしれません。マルチ商法の勧誘手段としても利用されています。主な手口と契約後の解決方法を、以下にまとめます。- 近所の人から「○○さん宅でお茶会があるから来ない?」と誘われる。
- あるいは、業者から「お宅を○○講習会の会場に使わせてほしい」と電話がかかってくる。
- 名目は、料理教室、料理の試食会、普通のパーティ、健康講習会などが多い。だいたいは主婦の関心事が使われる。
- 数名~10数名程度の集まりで、最初は普通の雑談が交わされているが、話は自然と料理や家族の健康、ダイエットなどに流れていく。
- 頃合を見計らったように、主催者が「どんな鍋(包丁など調理器具、洗剤、食品、下着など)を使っている?」と聞いてくる。
- 「アルミ鍋は発がん物質が溶け出すから、やめた方がいいよ」(※医学的に証明されていません)
- 「ステンレス鍋ならそんな心配はない」「家族の健康がかかってるんだから、お金を惜しんじゃだめよ」
- 「あなたも会員になってこれを広めれば、ちょっとしたお小遣いになるわよ」
- 料理教室の場合、主催者が実に見事な手さばきで料理をしてみせる。仕上がった料理は実に豪華そうに見える(※このために業者は必死で練習を繰り返してます)。
- 「わあ、すご~い」と、その場が盛り上がる。
- 業者は、あたかも「この鍋(包丁など調理器具)だから、ここまで調理できた」とばかりに、巧みなセールストーク。
- 一人が「じゃあ、買います」と言うと、他の参加者も同調していき、自分だけ断るのが雰囲気的にできなくなる。
ホームパーティ商法でよく使われる商材
ステンレス鍋はじめ調理器具、食器類、浄水器、補正下着、化粧品、健康食品などホームパーティ商法の被害例
【事例1】料理講習会を口実にしたステンレスなべの販売
「○○さん家で料理の講習会があるらしい」と誘われて行った。一通り講習を受け、料理を試食した後、「今日の料理が特別においしくできたのは、この鍋を使ったから」と、ステンレス鍋の説明が始まった。参加者が「じゃあ私も買おうかしら」と言い出し、自分だけ「いらない」と言いづらかったので、しぶしぶ契約した。【事例2】料理教室の雰囲気で、食器セットの勧誘を断れず
業者から電話で「お宅で料理の講習会を開きませんか?」と誘われた。「材料代など必要経費はすべて負担するから」というので了承した。顔見知りのご近所さんが集まって講習をしたが、そのうち食器セットの勧誘が始まり、その場の雰囲気で制止することもできず、結局他の人と一緒に買わされてしまった。契約締結後の法的対処
(1)期間内なら、速攻クーリングオフ!
ホームパーティ商法は、特定商取引法では訪問販売に分類されます。政令指定商品に該当するなら、期間内であればクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の原則撤廃を含む法改正が国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。
(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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