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騙り(かたり)商法のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応

かたり(騙り)商法とは、官公署や関連団体、大企業などの名称をかたり、その一般的な信頼感に乗じて、各種商品を勧誘販売する手口です。

かたり商法の業者は確信犯的です。

クーリングオフは万全を期すべきです。

騙り(かたり)商法は、点検商法同様、昔からある古典的手法です。その手口から、業者が確信犯的であることがわかると思います。公的機関などの社会的信用度から、ついつい信用してしまい、ご自身の被害に気づくのが遅れるケースが多いというのも、特徴のひとつです。業者が雲隠れしてしまうこともしばしばで、現金一括払いだと、事実上救済の道が閉ざされてしまいます。
以下、騙り(かたり)商法でよく見られる手口と、契約後の対処方法をまとめます。
  • 保健所の方から来ました」と「消防署の指導で・・・」「水質検査をしています」などと公的機関などを装って訪問してくる。
  • 社会的認知度の高い大企業の名前が使われることも。
  • それっぽい制服や作業服を身に着けていることが多い。
  • 「設置が義務づけられている」「・・・の許可を受けている」などと法的義務を強調して、消費者の錯誤を利用する。
  • その場で設置を完了し、解約しづらくすることも多い。
  • ひどいときには、直後から連絡が取れなくなってしまうことも。
多くの場合は現金取引ですが、高額商品になるとリースやクレジット契約を伴うケースもあります。
騙り(かたり)商法は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。ただし、政令指定の商品・権利・サービスの契約を勧誘するものであることが条件です。

かたり(騙り)商法でよく使われる商材

消火器、住宅用火災警報器、電話機、浄水器、健康食品、学習教材など

かたり(騙り)商法の被害例

【事例1】先の震災で、消火器の設置が義務付けられた!?

「消防署の者です」と呼ぶ声がしたのでドアを開けると、消防署職員らしい制服を着込んで立っていた。身分証らしきものを見ながら「先の震災以降、消火器の設置が義務付けられた」などと説明され、その場で消火器を購入する契約をしてしまった。

【事例2】条例改正で、ごみの回収方法が変わった!?

清掃局職員を装った人物が自宅に訪問してきて、高齢の母に「市の条例改正で、ごみの回収方法が変更になった」と、ごみ容器を売りつけられた。

【事例3】数年後に固定電話が使えなくなる!?

NTT社員を名乗る男が突然やってきて、「数年後にはすべてIP電話に切り替わり、固定電話が使えなくなる」と言われた。IP電話に変えると電話料金が安くなり、これだけ得をするという話を延々と聞かされ、電話機の契約をした。

【事例4】健康についてのデータ収集にご協力ください

医療機関を名乗る人物が、電話で「予防と健康についてのデータを集めている。簡単な検査だけで健康か否かが判るのでぜひご協力お願いしたい」と頼まれ、受診しに行った。ところが、検査で心臓が悪いという結果が出たと言われ、血の流れがよくなり心臓も良くなるいい健康食品があると勧められ、契約した。

【事例5】公的機関が子どもの教育相談を勧める!?

電話で、公的機関を名乗る人から子どもの教育相談を受けてみるよう勧められた。家に来てもらって3時間ほど話をしたが、「この教材を使えば必ず成績が上がります!」と補習用教材を勧められた。

契約締結後の法的対処

(1)期間内なら、速攻クーリングオフ!

かたり(騙り)商法は、特定商取引法では訪問販売に分類されます。政令指定商品に該当するなら、期間内であればクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の原則撤廃を含む法改正が国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。

(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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