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恋人商法(デート商法)のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応

恋人商法・デート商法とは、街頭や電話などで異性から声をかけられ、デートの約束などを交わしてその気になって出かけてみると、そのうち貴金属など高額商品を買うよう言葉巧みに迫られるというものです。最近は、出会い系サイトを通じての被害が多いようです。

クーリングオフ期間が過ぎると、

ぱったりと連絡が途絶えてしまいます

キャッチセールスアポイントメントセールスの変形と言えますが、男女間の恋愛感情(あるいは好意)を最大限利用する点に特徴があります。それだけに、被害に遭った人が自身の被害に気づかない、気づくのに時間がかかるという傾向があります。被害者が、業者よりむしろご自身の優柔不断を責める傾向があるのも特徴的です。それらを含め、主な手口と契約後の解決方法をまとめてみました。
  • メールや出会い系サイトなどで異性と知り合いになり、個人的に連絡を取り合うようになった。
  • 街頭で「アンケートをお願いします」と声をかけられた。かわいい子だったので(イケメンだったので)つい応じてしまい、個人的に親しく話をするようになった。
  • 間違い電話や間違いメールを装ったものもある。
  • そのうち、「実はオレ、○○の仕事をしていて、今度展示会があるんだ」などと、展示会や展覧会、イベントやパーティなどに誘われる。
  • 20歳の誕生日が過ぎたころを狙って誘ってくることもある(もちろん、未成年者保護の法制度が適用されなくなるのを見越したもの)。
  • 「私がデザインした○○を、あなたに身に着けていてほしい
  • (じっと見つめられ)「君にとてもよく似合うよ」
  • 私の○○が気に入らないの?
  • 結婚を匂わせてくることもある。
  • 数人で取り囲まれ、何時間も説得されることもある。
  • 「クーリングオフは無しよ。オ・ネ・ガ・イ」
  • クーリングオフ期間が過ぎたら、一切連絡が取れなくなる。
恋人商法(デート商法)は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。キャッチセールスアポイントメントセールスと同様です。英会話など「特定継続的役務提供にかかる取引」に分類される場合は、契約にいたる経緯にかかわらずクーリングオフの対象となります。

恋人商法・デート商法でよく使われる商材

ネックレスや指輪などの宝石類・宝飾品、絵画・イラスト、毛皮などの衣類、英会話など

恋人商法・デート商法の被害例

【事例1】アンケートをきっかけに友達になった彼から・・・

A子さんが19歳のころ、見知らぬ男性から電話があり、アンケートに応じて年齢などを答えた。「友達になろう」と言われ、その後よく電話があるようになった。20歳になった直後、「イベントがあるから遊びに来ないか」と誘わた。
待ち合わせの場所に行くと、展示会会場に連れて行かれ、5時間も商品の説明を受けて、50万円の指輪のクレジット契約をさせられた。出来上がった指輪を取りに来るように言われて店に行くと、今度は120万円のネックレスを買わされることに。その商品を取りに行くと、次の商品を強引に勧められる・・・ということを繰り返した。

契約締結後の法的対処

(1)期間内なら速攻クーリングオフ

デート商法や恋人商法は、特定商取引法では訪問販売に分類されます。商品・権利・サービスが政令指定商品に該当するなら、期間内ならクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。
エステや英会話など特定継続的役務提供にかかる取引に該当する場合は、契約に至る経緯に関わらずクーリングオフの対象となります。
クーリングオフ期間は、いずれも、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の原則撤廃を含む法改正が国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。

(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。特に恋人商法・デート商法の場合、被害者が自身の被害に気づかないといった事例も多く、気づいたときにはクーリングオフ期間がとっくに過ぎてしまっていることも少なくありません。
販売方法の問題点を指摘しても「消費者の側が販売員に一方的に好意を寄せた」などと、事業者が自らの正当性を主張してくることもしばしばです。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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