マルチ商法のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応
マルチ商法とは、「あなたが○人に売ればこれだけの収入になる、その○人がさらに△人に売ったら、さらにあなたに自動的に報酬が支払われる」などと称して、消費者を販売組織に加盟させ、販売・勧誘活動をさせる手口です。
マルチは、まず間違いなく破綻します。
資金繰りが怪しくなったら、手遅れです。
取り扱う商品は、教材だったり健康食品だったり様々です。呼称(マルチ商法、マルチまがい商法、ネットワークビジネス、MLMなど)も、その形態も、実に様々です。しかし、自分の下にピラミッド式に購入者や会員を増やしていくことによって収入が発生するシステムを持っている点は、共通しています。一攫千金を夢見て契約したものの、現実は予想をはるかに超えて厳しく、思うように新規会員を獲得できません。むしろ、それまでの人間関係がどんどん壊れていき、誰も自分に近づかなくなります。そのうち、知人名義を使い、自分で資金を負担して、取引があったかのように装うようになります(名義貸し)。
数ヶ月して、本部からのコミッション支払が滞り始めたときには、もう手遅れだと考えていいでしょう。あわててクーリングオフや中途解約しても、本部にはすでに支払い能力がありません。そうなると、事実上、救済の道は閉ざされてしまいます。
以下に、マルチ商法の主な手口と解決方法をまとめます。
- 友人、親戚、音信不通だった昔の知人などから、突然連絡が入る。
- 次世代のニュービジネスが始まる。参加しないか。
- 今までにない、全く新しいスタイルのビジネスだ。
- 月商100万円も決して夢ではない。
- (もっと現実感を持たせるため)月3~5万円程度の小遣いになる。
- 興味を示すと「秘密の説明会があるから」と誘われる。
- あなたが組織に加入して○人に売れば、***円の報酬が支払われる。その○人がさらに△人に売れば、あなたにはさらに***円の収入が自動的に発生する。
- その△人がさらに・・・を繰り返すと、上位の人に自動的に収入が発生するシステムを持っている。
- 組織に加入するには、入会金のほかに、数十万円の商品を買う必要がある。
- それくらい、すぐに取り返せるよと背中を押される。
- さっそく契約し、周囲の人を勧誘し始めたが、誰も入会してくれない。
- それどころか、みんな自分を避け始めた。
- そのうち、他人の名義を使って、自分で自分と契約し始める。
- 収入の支払いが滞り始める。
- 残ったのは、ローンの支払いと、大量の在庫だけだった。
なお、勧誘メールに「完全合法!」などと記載してあるものをよく見かけますが、特定商取引法による厳しい規制で事実上の禁止状態だが、明文で禁止されている訳ではないという事実をデフォルメしているものと思われます。
マルチ商法でよく使われる商材
健康食品、ダイエット食品、健康関連器具、浄水器、布団、下着類、IP電話など通信ネットワークの権利やサービス、海外リゾート会員権その他諸々マルチ商法の被害例
【事例】高収入を夢見たが、誰も寄り付かなくなった。
高校の同級生から「久しぶりに会おう」という電話があった。待ち合わせた喫茶店へ行くと、同級生には男性の連れがいた。「○○社の会員になって下着を買えば、何%かお金が戻ってくるし、紹介した人が購入すると××円のバックマージンが支払われる。月収100万円も可能」と誘われ、高収入を夢見て契約した。さっそく周囲の友人を勧誘したが、誰も応じてくれなかった。また友人たちも、自分に寄り付かなくなった。契約締結後の法的対処
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
マルチなど連鎖販売取引は、契約にいたる経緯に関わりなく、期間内ならクーリングオフができます。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書面)を受け取った日から20日間です。商品を再販するタイプの場合、商品の引渡し日が書面受領日よりも遅いなら、商品引渡し日から20日間がクーリングオフ期間となります。この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
(2)期間が過ぎたら中途解約
マルチなど連鎖販売取引は、クーリングオフ期間を過ぎていても、契約期間内であれば自由に中途解約できます。ただし、消費者側に一定の清算義務が発生します。商品の返品や違約金、損害賠償の上限額については、法令に細かく定められています。※中途解約とは
クーリングオフ期間が経過した後でも、契約の期間内であれば、加入者は「将来に向かって」契約を解除できます。これを特定商取引法上、「中途解約」といいます。たとえば契約期間が5年の長期にわたって定められていても、加入者が自由に契約途中の解約をすることが、法律によって保証されたものです。ですから、クーリングオフ同様、業者の合意なく一方的に中途解約できます。ただし消費者の側に、一定の精算義務が生じます。「将来に向かって」契約解除できる訳ですから、過去に提供済みのサービスについては、その対価相当額を消費者は負担する必要があります。さらに法定解約料が加算されます。また、購入した商品の返品などに別途ルールが定められています。
(3)ひどい事例は書面で意思表示 → 解約交渉
社会正義の観点から「これはひどい」と評価されるような場合は、クーリングオフ期間が過ぎたとしても、解約に導く以下の二つの方法を検討してみましょう。(a)法定書面の不交付・書面不備
法律上は、クーリングオフできることが記載されていないなど、法定書面(多くの場合契約書)に一定の不備がある場合は、事業者が法の求める記載事項を満たした書面を交付するまでは、クーリングオフ期間は進行しない、というルールになっています。クーリングオフの起算日は「法定書面を受領した日から20日間」という規定からも明らかです。法律にはこのようなことが書いてありますが、現実問題として、どんな些細な不備でもクーリングオフを認めるべきかどうかは、社会正義の観点から裁判官が判断します。裁判官も人間です。一般的傾向としては、その契約を当初から解除しなければ社会正義に反するという事情がある場合に、その根拠付けとして書面不備を使うケースが多いようです。
逆に言うと、どんな些細な不備でもクーリングオフ期間の進行が始まっていないと主張できるかというと、そういう訳ではありません。
(b)契約取り消しを主張
契約の取り消しとは、要はクーリングオフ同様に契約を当初からなかったことにすることです。クーリングオフと異なるのは、取り消しには一定の要件が必要ということです。その要件とは「一定事項について業者の説明に嘘があり(=不実告知)、かつそれを信じて契約にいたった場合」などに限られています。もし、業者の不実告知を客観的に証明できるならば、この方法を検討すべきです。中途解約は簡便な反面、消費者側に一定の金銭的負担を求めます。一方、契約の取り消しは金銭的負担をゼロにする代わりに、消費者に一定の立証責任を課す制度だと考えられます。不実告知は多くの場合、口頭で(つまり証拠が残らない形で)行われます。立証には相当の困難が予想されます。
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
その他、未成年による契約は親権者が取り消せるなど、民法の適用を検討することも考えます。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
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まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
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※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


