内職商法、副業商法のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応
内職(副業)商法とは、将来の収入をエサにして、消費者から登録料をだまし取ったり高額な教材や業務に必要な機器類、道具類を購入させる手口です。
内職商法は、登録料や商品販売が目的です。
業者に、仕事を回す気などありません。
「初心者でもカンタン! 自宅で好きな時間に仕事をして、収入ゲット」「専用の機器類、道具類を買い揃える必要があるが(あるいは本講座を修了するのが条件だが)、毎月一定の仕事を提供するので、その収入で初期投資は十分カバーできる」というのが、よくある口説き文句です。しかし、試験がやたら難しくて合格できなかったり、機器類、道具類を揃えても、講座を修了しても、いろいろと理由をつけて仕事を提供せず、結局収入には結びつきません。最近ではパソコン・ワープロでの文書作成についてよく見かけます。
内職商法、副業商法は、はじめから登録料をだまし取ったり、商品や教材を売りつけるの目的だとお考え下さい。早く気づかないと、クーリングオフ期間が過ぎてしまいます。
以下、主な手口と契約後の解決方法を、以下にまとめます。
- チラシに「初心者でもカンタン! 自宅で好きな時間に仕事をして、収入ゲット」
- 月収数万~10数万円といった、一見現実的な数字が記載されてある。
- 最近では、インターネットを通して消費者を勧誘するケースも。
- 興味を持って電話(メール)で資料請求。
- すると、資料が届いたころに電話がかかってきて、勧誘を受ける。
- みなさん月10万円くらいは稼いでますよ。あなたなら大丈夫ですよ。
- 登録料○○円が必要になる(専用の機器類、道具類を買い揃える必要がある、あるいは本講座を修了する必要があるが)クレジットを組んでも、毎月の支払は収入で十分にカバーできる。
- 信用して契約したが、いくら頑張っても講座に合格できない。
- あるいは、「商品の仕上がりが悪い」「売り物にならない」「クレームが来ている」などと言いがかりをつけ、業務報酬を支払おうとしない。
- 業者にクレームを言うと、「あなたの努力が足りないからだ」
- あるいは、「正会員になったら収入単価が上がるが、別途登録料が必要」
- 結局たいした収入を得られず、毎月のクレジットだけが残る。
内職(副業)商法の被害例
【事例1】チラシ配布の副業で、代理店登録50万?
「チラシ4000枚を1年かけて配れば、必ず収入になる」という電話がかかってきた。化粧品などの通信販売用チラシを配り、注文があれば売り上げに応じた収入が得られるという。ただし、仕事をするには代理店になる必要があり、50万円払わなければならない。一度断ったが、業者から「教材費でクレジットを組めば、支払いをしても月に3~4万円の収入が得られる」と説得され、承諾してしまった。【事例2】簡単な在宅の仕事で月々4~6万円の収入に
新聞広告を見て資料請求した後、毎日のように電話がかかってくるようになった。「旅行業務取扱主任者の資格を取れば、簡単な在宅の仕事で、月々4~6万円の収入得られる。しかしそのためには、教材を購入する必要がある。合格までサポートする。もし試験に4回不合格になれば、教材代は全額返金する」とも言われた。それならばと契約してしまった。しかし友人から「旅行業務取扱主任の仕事は在宅でできるものではない」と言われた。【事例3】宛名書き内職のワナ
「宛名書き募集!」という広告を見て、案内書を請求した。届いたパンフレットには「特に資格は不要。誰でもできる簡単な仕事」「慣れれば20万円以上も稼いでいるベテランの方も!」などと書かれており、信用して契約し、登録申込代として1万円を支払った。ところが、仕事は単純な宛名書きではなく、ダイレクトメールをとにかくたくさん郵送し、その中から商品の注文があったり、購入があって初めて報酬が入るというシステムだった。さらに、必要なパンフレットや封筒、返信用はがき、切手は、会社からの支給はなく、すべて自己負担だった。
【事例4】試験が難しすぎて合格できず、仕事がもらえない
在宅でできる仕事を探していたところ、電話で「好きな時間にできるホームページ作成の仕事をしませんか?」と勧誘された。パソコンの使用経験がなく一度は断ったが、「今ならパソコンと仕事を始めるために役立つソフトをまとめたお得な商品がある」と勧誘され、さらに[2~3ヶ月もすれば資格が取れて、仕事ができる。その収入でローンを返済すればいい」と言われ、それならば大丈夫と思い契約した。ところが、教材を使って勉強をし、試験を受けたが、あまりに試験が難しくて不合格ばかり。業者に訴えてても、「あなたの勉強不足が原因」と相手にしてくれない。
契約締結後の法的対処
(1)期間内なら、速攻クーリングオフ!
内職商法、副業商法は、特定商取引法でいう業務提供誘引販売取引に該当します。期間内であればクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から20日間です。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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