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送りつけ商法(ネガティブオプション)の手口と法的対応

送りつけ商法とは、注文もしていないのに商品を一方的に送りつけてきて、代金を請求する手口です。

とにかく、お金だけは払わないでください!

いったん払ったら、事実上は救済困難です。

「○月×日までに返品しないと購入したものとして扱う」といった趣旨の手紙や請求書が同封されていたりします。「ネガティブオプション」「押しつけ商法」とも呼ばれています。受け取ってしまった以上は、あるいは業者指定の期限が過ぎてしまったので支払義務が発生するのではという消費者側の心理につけ込んだ手口です。最近では代金引換郵便を悪用するケースも増えています。送りつけ商法の商品は、7日または14日保管すれば、処分はあなたの自由です。お金だけは払わないようにしましょう。。業者が、短期間に稼ぐだけ稼いだあげくに雲隠れ、なんてことが頻繁にあるからです。そうなると、警察に被害届を出すくらいしか、方法がありません。

送りつけ商法でよく使われる商材

写真集・記録集・紳士録などの書籍類、ビデオやDVDなどの映像・ソフト類など、宅配で送りやすい商品が主。
2008年には、ズワイガニやタラバガニの冷凍パックを送りつけて代金を騙し取る手口が急増し、社会問題にもなりました。

送りつけ商法の事例

【事例1】カニカニ商法

北海道や東京の食品会社を名乗る男が突然「カニは好きか?」などと電話してきて、思わず「はい」と答えた。すると数日後に、ズワイガニやタラバガニの冷凍パックが代金引換の宅配便で届き、訳がわからずその場で代金を支払ってしまった。高齢者宅の被害が多く、被害額は1~2万円くらい。(2008年春)

【事例2】葬儀中を狙って数珠を送りつけ

先日亡くなった父の葬儀をしている最中に、亡父あての郵便小包が届いた。留守番役が受け取って開封してみると、中には数珠と14,700円の請求書が入っていて、「代金は商品到着後5日以内に払い込むように」と書いてある。亡父は半年間からだの自由が利かず、自ら注文などできる状態ではなかったはずだが・・・。
※葬儀中の慌しさに乗じたり、故人が生前に注文したかのように装ったりして、代金を支払わせようとする手口です。地方紙によっては「お悔やみ」欄があって、そこから個人の氏名・住所・葬儀日程の情報を得たものと推測されています。(2008年秋)

送りつけ商法の対処法

送りつけ商法(ネガティブ・オプション)の場合、そもそも契約が成立していませんので、クーリングオフ制度の適用場面ではありません。特定商取引法59条に規定があり、その要点をまとめると次のようになります。
  1. 注文もしていない商品が送りつけられてきたときは、その消費者に購入する意思がなければ、商品の送付があった日から14日が経過したら、業者は商品の返還を請求できない。
  2. 消費者が商品の引取りを請求したら、請求した日から7日が経過したら業者は商品の返還を請求できない。
上記のとおり、消費者には、代金を支払う義務はもとよりそれを返送する義務もありません。上記の期間内に業者が引き取らなければ、消費者は自由に処分できます。ただ上記期間内は、商品の所有権は依然業者側にあると考えられていますので、使用や消費は避けた方が賢明でしょう。対処法は次の3段階で考えましょう。

商品が送りつけられてきたとき

心当たりのない商品は、郵便でも宅配でも、受け取りを拒否できます。とくに代金引換の場合は差出人の住所・氏名が明示することが義務付けられていますので、しっかりチェックして受け取るか否かを判断します。ちょっとでも疑問があったり、心当たりがなかったら、受取拒否と判断すべきです。

商品を保管しているとき

法律上は、特別な行動を起こす必要はありません。7日間または14日間の保管義務があるだけです。契約の意思がない旨を業者に伝えるのは任意です。義務ではありません。ただ上述のとおり商品の使用や処分は控えたほうがいいでしょう。業者が勝手に定めた期限に拘束される必要はまったくありません。支払い請求が来ても、毅然として拒否しましょう。
行動を起こすとしたら、「7日以内に引き取らなければ処分する」旨を内容証明郵便等の文書にして業者に送りつけること、または商品を着払いで業者に返送すること、の2方法が考えられます。

代金を支払ってしまったら

「注文はしてないけど、これ結構いいじゃん。これなら買ってもいいかな」と思って代金を支払ったのなら、通常の売買契約が成立したものと考えられ、特に問題はないでしょう。
「あれ、こんなの注文したっけ?」と思いながらも「送られてきたんだから注文したんだろう」と考えて代金を支払ってしまった場合は、債務がないのに弁済したことになりますから、業者に返還請求をすることになります。行政書士はこの返還請求まではお手伝いできますが、裁判に発展した場合は弁護士さんにお願いすることになります。
ですが、現実問題として回収困難な事例が多いようです。一時期に稼ぐだけ稼いだ挙句に雲隠れ、なんてことが頻繁にあるからです。そうなると、警察に被害届を出すくらいしか、方法がありません。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
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※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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