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催眠商法(SF商法)のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応

催眠商法(SF商法)とは、閉め切った販売会場に人を集め、日用品などを無料配布あるいは格安販売しながら、参加者を徐々に興奮状態に陥れ、冷静な判断能力を失わせた状態で、最終的に高額商品を売りつける商法です。「新製品普及会」という業者が最初に始めたと言われており、その頭文字をとって「SF商法」とも呼ばれています。

自己責任など感じないで下さい!

催眠(SF)商法の業者は確信犯です。

うまく乗せられて、ついつい「買います!」と言ってしまったと、自分を責める人が多いようです。悪いのは騙す方に決まってます。だから、あえて「自己責任を感じるな」という刺激的なタイトルをつけました。「無料の景品をもらったから・・・」などとクーリングオフをためらう方もいらっしゃいますが、遠慮は無用です。密室での出来事なので、後日の事実証明が困難です。可能なうちにガツンとクーリングオフするのが、現状で最も確実な方法です。
以下に、催眠(SF)商法の主な手口と契約後の対処方法をまとめます。
  • チラシや折込広告などで、「無料」「格安」などを強調して消費者を引き込む。
  • 会場前でティッシュなど日用品を無料で配り、誘い込む。
  • 商品引換券や割引券その他景品が使われることも。
  • 会場は、以前空き店舗だったところや空地にテント張りの仮店舗、ビルの一室など、すぐに撤収できる仮設のものが多い。
  • 中に入ると、すでに集まっている人たちに司会者が何か説明している。
  • 景品を配りながら「通常千円の品が今日だけ百円、ほしい人!」「ハイ」と手をあげる練習をさせたりする。
  • 司会者が会場を盛り上げていく。「奥さん、一番元気だったね! 特別にこれをタダにしちゃいます」など。実はサクラだったりする。
  • 次第に、もたもたしていると損してしまうような気にさせられる。
  • 「80万円の超高級羽毛布団が今日だけなんと半額の40万!」など商品が次第に高額になっていく。
  • 周囲の雰囲気に飲まれ、思わず「ハイ!」と手をあげると、「あなたに決定!
  • しまった」と思っても、「他のお客さんが待ってるから」などと契約を急かされる。
  • 時には数人に囲まれ、契約書にサインさせられることも。
催眠商法(SF商法)は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。ただし、政令指定の商品・権利・サービスの契約を勧誘するものであることが条件です。

催眠商法(SF商法)でよく使われる商材

高級布団、健康布団、磁気マットレスやマッサージ器などの健康機器、健康食品など

催眠商法(SF商法)の被害例

【事例】新規出店記念のプレゼントに誘われて出向くと・・・

「近くに出店する。宣伝を兼ねて日用品をプレゼントしている。ぜひ会場へ」と誘われ、行ってみた。会場には10人ほどの人が集まり、笑いが絶えない中で日用品が次々と配られていた。そのうち布団が出てきて、「最高級の羽毛布団が通常30万円のところ、今日だけ特別に現金で15万円!」。ほかの人に釣られて、思わず「買います!」と答えてしまった。後になって「やっぱりいらない」と思ったが、なかなか帰してくれず、やむなく契約した。

契約締結後の法的対処

(1)期間内なら、速攻クーリングオフ!

催眠商法(SF商法)は、特定商取引法では訪問販売に分類されます。政令指定商品に該当するなら、期間内であればクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の原則撤廃を含む法改正が国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。

(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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