資格商法、士(サムライ)商法のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応
資格商法(士・サムライ商法)とは、電話をかけてきて「受講するだけで○○という資格が取れる。今なら国の補助があるので受講料も有利」などと執拗に受講を勧誘する手口です。
二次・三次の被害にお悩みなら、
クーリングオフに毅然たる姿勢が必要です。
講座の受講というサービスそのものを提供する他に、書籍などの販売と抱き合わせとなっている場合もあります。民間資格や国家資格の他に、資格そのものがでっち上げの場合もあります。多くは、電話勧誘販売の形態をとります。「過去の登録を抹消するのに○○円が必要」など、二次被害が多いのが特徴です。業者に「この客は落としやすい」と思わせると、骨までしゃぶり尽くされます。あくまで当職の経験ですが、専門家がガツンと一発内容証明を送ると、たいていは、その後の勧誘がなくなった、あるいは減ったという結果になるようです(保証できる性質のものではありませんが)。
理由は(推測するしかありませんが)、業者に「この客はクーリングオフするようになった」と印象づけるのに成功したことだと思われます。そして、専門家が関与することによって、業者に「この客は本気だ」「クーリングオフ妨害は通用しない」と思わせることができたのだと思われます。
名簿や販売記録は、他業者に流出する可能性もあるので、一発ですべてが解決という訳にもいかない現実はありますが、それでも一件一件ガツンとやり返していくしか、道はないと当職は考えます。
主な手口と契約締結後の解決方法をまとめてみました。
- 電話で「○○を受講すれば○○の資格が取れる」と勧誘。
- 「業務・昇進に有利」「独立開業も可能」「今なら国の補助も得られる」「間もなく国家資格になる」「合格すれば、当社が仕事をあっせんするので、確実に収入になる」
- 職場にかかってくることが多く、電話に出ない訳にはいかない。
- 断っても断っても、執拗に電話がかかってくる。
- やむなく契約してしまうと、別の業者から電話がかかり始める。
- 「以前受講されていた○○が未完了。まだ名簿に記載されていて、受講料を払い続けねばならない」
- 「国庫補助を受けている事業なので、修了するまで続ける必要がある」
- 「名簿からの抹消手続きには、○○円の費用が必要になる」
- 「抹消手続きしないと、同様の電話がいつまでも来ることになる」
- そのうち電話口で怒鳴りだす。「契約違反だ。訴える!」など。
- 3次、4次・・・と、ズルズル被害が拡大していく。
「資格を取得すれば業務を提供するので、収入になる」などと勧誘した場合は、「業務提供誘引販売」(いわゆる内職商法)にも該当します。
資格商法の被害例
【事例1】電話で「国家資格を取らないか」
電話で「国家資格である宅建の資格を取らないか。合格すれば仕事の面でのサポートをする。資格手当も入るので、ローンの支払いもできる」と勧められ契約の申し込みをした。よく考えると不要な資格なので、クーリングオフしたいと業者に電話したが、「難しい」と言われた。【事例2】あいまいな返事を逆手に取られ、おどされた
職場に、資格取得講座を勧める電話があり、よくわからないままハイハイと返事をして、住所と電話番号を教えてしまった。数時間後に再び電話がかかってきたので、上司と相談して断ったが、「もう登録したので断れない。家族がどうなってもいいのか」などと脅され、明日また電話をかけると言われた。【事例3】「受講をやめるなら別の教材を買う必要が・・」
7年前に中小企業診断士講座を受講したが、資格はとれなかった。その後「受講を止めるなら別の教材を購入するように」と強要する電話が職場や自宅にしつこくかかるようになった。購入すれば止まると思い、契約したところ、立て続けに数社の業者から同様の契約を強要する電話がかかるようになった。【事例4】「別の講座を契約するか、登録抹消料が必要」
10年前に行政書士講座の契約をしたが、「その時の未払い金があるので別の講座を受講するか、登録抹消料が必要」という電話がかかってきた。完済したつもりであるが未払いがあるなら仕方ないと思い承諾したら、情報処理講座の契約書面が送付されてきた。契約締結後の法的対処
(1)期間内なら、速攻クーリングオフ!
資格商法、サムライ商法は、多くの場合、特定商取引法でいう電話勧誘販売の手法で行われます。政令指定商品に該当するなら、期間内であればクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。電話勧誘販売では、それが契約日とずれるケースがほとんどだろうと思われます。
- 契約日; 双方の意思表示が合致した日、つまり電話で「契約してください」「わかりました」と双方が合意した日です。
- 書面の受領日; 後日、契約書などが郵送されてきます。それが届いた日が書面の受領日です。業者はたいてい、配達記録郵便などでこの日を記録しています。
※現実問題~クーリングオフ期間をめぐるトラブル
たとえば「合格すれば仕事を提供する」という勧誘内容だった場合、いわゆる内職商法(業務提供誘引販売取引)に該当し、クーリングオフ期間は20日以内となります。ところが、送られてきた書面は、単なる教材の売買契約書になっていて、業務提供について何ら記述がありません。「法律では20日以内のはずだ」と主張しても、勧誘内容は電話でのことなので、証拠が残りません。そして業者はそれを見越しています。油断せず、8日以内に確実にクーリングオフするのが、無用なトラブルを避ける最善の方法です。
※現実問題~契約成立の有無
電話では断り続けたつもりなのに、業者から契約書が送られてきたというケースがあります。前述のように、業者は配達記録などで書面到達の証拠を保持しています。一方、あなたの側には、断り続けたという証拠が残っていません。電話という口頭でのやり取りです。業者が「いや、確かに契約すると聞いた」と強弁してくると、言った・言わないの水掛け論に陥るしかありません。真実が、あなたの曖昧な返事を業者が都合よく曲解しただけだったとしても、その証明は事実上不可能です。
※現実問題~再勧誘
8日以内にクーリングオフのハガキを出したとしても、別の契約を勧誘する電話が頻繁にかかってくることがあります。一度落ちた相手だということで、要するに舐められているのだと強く推認されます。こういうときは、その都度、辛抱強くクーリングオフし続けるか、あなたの強い意志を業者にガツンと一発かますなどの対応が必要になるでしょう。業者は法知識に長けています。そして実際問題として、どこまでの違法行為なら、やり逃げできるかも熟知しています。こんなときは、クーリングオフの専門家を活用するのも現実的な選択肢だと思われます。
※2008年6月18日、指定商品制の原則撤廃を含む法改正が国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。
(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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