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点検商法のクーリングオフや解約~悪徳訪問販売の手口と法的対応

点検商法とは、水道の水質検査、ガス機器点検、消火器の点検などを口実に居宅に上がりこみ、その場で検査を実演するなどして消費者の不安感をあおり、高額の商品を契約させるものです。

工事終了後もクーリングオフできる?

点検商法の業者は、確信犯的です。

点検商法は、昔からある古典的な手法です。その手口から、業者は確信犯的であることがわかると思います。その場で工事を終わらせるなどして「クーリングオフできない」と思わせたり、「クーリングオフしません」という念書や「販売方法に問題はなかった」というアンケートに署名捺印させたりと、様々な手法でクーリングオフの正当な行使を妨害してくるケースが多いのが特徴です。
点検商法によく見られる手口と、契約後の対処方法を、以下にまとめます。
  • 「○○から委託されて△△の無料点検にお伺いしました」とアポ無し訪問。
  • 水道局や消防署、大手企業、マンションの管理会社などを名乗ることもある(かたり商法)。
  • 「無料」という言葉に気を許してしまい、つい頼んでしまう。
  • 水道水に試薬を落として変色するのを見せたり、家屋の破損や腐食の様子を撮影した写真を見せたりしながら、危機感をあおる。
  • 何時間もしつこく勧誘を受けることもある。
  • その日のうちに商品の設置や工事を終わらせて、「もうクーリングオフできない」と思わせる。
点検商法は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。ただし、政令指定の商品・権利・サービスの契約を勧誘するものであることが条件です。

点検商法でよく使われる商材

消火器、浄水器・活水器など、布団類、ガス機器、シロアリなど害虫駆除、住宅リフォーム

点検商法の被害例

【事例1】「ボイラーの点検に来た」→浄水器

ボイラーの点検に来たという業者に、ここの水は良くないなどと言って浄水器を勧められた。あまりしつこく勧めるのでしかたなく契約した。浄水器を取り付けた後に、「浄水器は1度水を通すと中古になるので返品はできない」と言って、業者は帰った。

【事例2】「水道水の検査です」→浄水器

「水道水の水質検査です」と言うので、安心してドアを開けると、作業着姿の男が家に上がりこんできた。水道水をコップに取り、何やら試薬をたらすと色が変わった。「ホラ、水道水はこんなに汚れてるんです。こんなの飲んでたら病気になる」と、浄水器の購入を勧められた。「帰ってほしい」と言っても「あなたの体が心配なんです!」と3時間くらい説明され、うんざりして契約してしまった。

【事例3】「汚れていて詰まってしまう」→排水管清掃

家族が留守の間に、高齢の母が、排水管を見せてほしいと訪問してきた工事の人らしい人に言われ見せた。見た後で、汚れているので掃除をしないと詰まってしまうと契約を勧められた。家族と相談してからと断ると、電話してくれたらいつでも断れるから、申込書に名前と住所を書くだけでいいから書いてくれなどと粘られて、仕方なく書いたらしい。家族が帰って、断りの電話を入れたが、電話がつながらない。

【事例4】「床下にカビやシロアリ」と写真→床下調湿剤と除湿器

高齢の母が、訪問販売で排水管の清掃サービスを契約し、その販売員に、排水管が掃除で外れるといけないので床下に入らせてくれと言われ承諾した。床下を見た後、カビが生え、シロアリがいると写真を見せながら説明し、床下調湿剤と除湿器を勧められ、契約した。家族のものが床下に入って確認したところ、シロアリがいるようなことはなかった。

契約締結後の法的対処

(1)期間内なら、速攻クーリングオフ!

点検商法は、特定商取引法では訪問販売に分類されます。政令指定商品に該当するなら、期間内であればクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
※2008年6月18日、指定商品制の原則撤廃を含む法改正が国会で可決されましたが、現在、一部を除き未施行です。

(2)期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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