預託商法(現物まがい商法)のクーリングオフや解約~悪徳商法の手口と法的対応
預託(現物まがい)商法とは、たとえば「この商品のレンタル収入の一部が、あなたの利益になる」などと称して、消費者に高額の商品や施設利用権を購入させる手口です。
そのうち、毎月の支払が途絶えます。
そうなったときは、すでに手遅れです。
その商品や施設利用権を業者が預かって運用し、生じた利益から購入者に一定の金銭を支払う、という形態をとるのが一般的です。多くの場合、金銭支払と同時にその特定商品や施設利用権を預けることになるので、購入者が現物を確認できません。また購入者に名目上の預り証を配布するだけだった事例は「ペーパー商法」、特定商品や施設利用権のオーナーになることから「オーナー商法」と呼ばれることもあります。はじめのうちは契約どおりの報酬が支払われますが、そのうち支払いが途絶えます。そうなると手遅れです。あわててクーリングオフや中途解約しようとしても、業者にはすでに支払い能力を失っています。以下、主な手口や契約後の解決方法をまとめてみました。
- 貴金属をかって当社に預けてもらえれば、結婚式場などに貸し出した利益をオーナーに還元
- ヨットやモーターボートの係留施設利用権を購入して、それを第三者に貸し出せば、一定の収入になる。営業や管理は当社が行う
- 純金を購入してもらえば、当社がお預かりして運用益をお支払します
- 出資金で高級和牛の子牛を購入し、成牛になったら売却してその利益を還元
預託(現物まがい)商法の被害例
【事例】豊田商事事件
1985年に社会問題化。高齢者を狙い、利殖目的での純金の購入を勧誘した。顧客が購入した金地金は同商事が預かり、その預かった金地金を運用して年10~15%の運用益を出し、それを顧客に配当するというものだった。同商事は顧客に対し、代金と引き換えに「ファミリー契約証券」という証券を渡す形式を取り、顧客は現物を確認できず、証券という名目上の紙切れしか手元に残らなかった。同年、永野会長が自宅マンションで、マスコミの目の前で侵入者により刺殺された。【事例】和牛商法
1997~8年に社会問題化。「一口100万円で黒毛和牛のオーナーになれば、元本保証のうえ年6万円の配当」という新聞折り込み広告などで出資者を集める。「出資金で黒毛和牛の子牛を購入。オーナーに代わって成牛になるまで飼育し、その売却益を還元する」という内容。その後の調べで、実際には子牛を購入していなかったり、価格の低い他の品種だったりしたことが明らかになった。対象となる商品・権利(特定商品)
- 貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
- 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
- 哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの
- 施設利用権
- ゴルフ場を利用する権利
- スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
- 語学を習得させるための施設を利用する権利
契約締結後の法的対処
(1)期間内なら速攻クーリングオフ
預託取引(現物まがい商法)は、契約にいたる経緯に関わりなく、期間内ならクーリングオフができます。クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満た した契約書面)を受け取った日から14日間です。この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
(2)期間が過ぎたら中途解約
預託取引(現物まがい商法)は、クーリングオフ期間を過ぎていても、契約期間内であれば自由に中途解約できます。ただし、消費者側に一定の清算義務が発生します。商品の返品や違約金、損害賠償の上限額については、法令に細かく定められています。※中途解約とは
クーリングオフ期間が経過した後でも、契約の期間内であれば、加入者は「将来に向かって」契約を解除できます。これを現物まがい規制法上、「中途解約」 といいます。たとえば契約期間が5年の長期にわたって定められていても、加入者が自由に契約途中の解約をすることが、法律によって保証されたものです。で すから、クーリングオフ同様、業者の合意なく一方的に中途解約できます。中途解約に伴う業者側の損害賠償請求にも、一定の上限が課せられています。(3)ひどい事例は書面で意思表示 → 解約交渉
社会正義の観点から「これはひどい」と評価されるような場合は、クーリングオフ期間が過ぎたとしても、解約に導く以下の二つの方法を検討してみましょう。(a)法定書面の不交付・書面不備
法律上は、クーリングオフできることが記載されていないなど、法定書面(多くの場合契約書)に一定の不備がある場合は、事業者が法の求める記載事項 を満たした書面を交付するまでは、クーリングオフ期間は進行しない、というルールになっています。クーリングオフの起算日は「法定書面を受領した日から14日間」という規定からも明らかです。法律にはこのようなことが書いてありますが、現実問題として、どんな些細な不備でもクーリングオフを認めるべきかどう かは、社会正義の観点から裁判官が判断します。裁判官も人間です。一般的傾向としては、その契約を当初から解除しなければ社会正義に反するという事情があ る場合に、その根拠付けとして書面不備を使うケースが多いようです。
逆に言うと、どんな些細な不備でもクーリングオフ期間の進行が始まっていないと主張で きるかというと、そういう訳ではありません。
(b)契約取り消しを主張
契約の取り消しとは、要はクーリングオフ同様に契約を当初からなかったことにすることです。クーリングオフと異なるのは、取り消しには一定の要件が 必要ということです。その要件とは「一定事項について業者の説明に嘘があり(=不実告知)、かつそれを信じて契約にいたった場合」などに限られています。 もし、業者の不実告知を客観的に証明できるならば、この方法を検討すべきです。中途解約は簡便な反面、消費者側に一定の金銭的負担を求めます。一方、契約の取り消しは金銭的負担をゼロにする代わりに、消費者に一定の立証責任を課す制度だと考えられます。不実告知は多くの場合、口頭で(つまり証拠が残らない形で)行われます。立証には相当の困難が予想されます。
実際には、書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同 じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだっ てあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
その他、未成年による契約は親権者が取り消せるなど、民法の適用を検討することも考えます。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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