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    <title>クーリングオフ万全代行</title>
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    <updated>2010-07-11T08:42:43Z</updated>
    <subtitle>万全のクーリングオフで悪徳商法から大事なお金を守ります。無料相談受付中。全国対応。</subtitle>
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    <title>引き受けてくれたのは笠本先生だけでした</title>
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    <published>2010-07-11T08:41:18Z</published>
    <updated>2010-07-11T08:42:43Z</updated>

    <summary> 複数の事務所に依頼をしましたが、私の場合はクーリングオフに該当せず、引き受けて...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
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        <![CDATA[ <p>複数の事務所に依頼をしましたが、私の場合はクーリングオフに該当せず、<strong>引き受けて下さったのは先生だけ</strong>でした。本当に感謝しています。</p>

<p>先生の報酬に繋がりにくい事例（※当職は成功報酬制を採用しているため）にも関わらず、引き受けて下さった姿勢、質問責めをしてしまったのにも関わらず、一つ一つ丁寧に説明して下さる姿勢を見て、先生にお願いできて本当によかったと思っています。</p>

<p>報酬総額（本件では約48,000円）は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の３段階のうち「普通」と評価させて頂きます。</p>

<p>報酬額を含め、トータルな満足度は、「満足」です。</p>

<p>※「満足」「やや満足」「普通」「やや不満」「不満」の５段階</p>

<p>※2010年6月16日、競馬予想ソフトの解約を当職が代行した方の感想。</p>

<p>※<a href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/10-07-11.html">本件の解約事例はコチラ</p>
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    <title>営業所で「必ず儲かる」と勧誘～競馬予想ソフトの解約に成功</title>
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    <published>2010-07-11T08:33:01Z</published>
    <updated>2010-07-11T08:40:20Z</updated>

    <summary> ご相談年月日；2010年6月14日 ご相談者；中部地方在住女性 取引形態；アポ...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解約・相談事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[ <p><strong>ご相談年月日；</strong>2010年6月14日<br />
<strong>ご相談者；</strong>中部地方在住女性<br />
<strong>取引形態；</strong>アポイントメントセールス類似<br />
<strong>契約物；</strong>競馬予想ソフト<br />
<strong>契約額；</strong>約90万円<br />
<strong>契約年月日；</strong>2010年6月12日<br />
<strong>結果；</strong>当職が内容証明を代理発送した結果、現金で支払済の40万円全額返金。</p>]]>
        <![CDATA[<h2 class="hl">ご相談内容（要旨）</h2>

<p>笠本先生、初めまして。クーリングオフについて相談させて下さい。</p>

<p>私の身内が、ポータルサイトで出会った人に、<strong>「必ず儲かる」</strong>と競馬予想ソフトの購入を勧められ、詳しいことは知らなかったものの購入の意思を持ち、その紹介者と待ち合わせ、販売元の営業所へ行ったようです。</p>

<p>営業所では、その場に私の身内・紹介者・担当者の３人しかおらず、言葉巧みに商品を勧められ、判断が鈍って契約してしまったようです。</p>

<p>90万という高額商品であり、代金が用意できない旨を伝えると、<strong>銀行で借金をすることを勧められ</strong>、３人で銀行へ行き、借金したお金でまずは40万円支払ったそうです。<strong>一切の返金に応じないという書面にも捺印</strong>してしまっています。</p>

<p>残りの代金は火曜日に支払うことになっていますが、冷静になるとやはり詐欺であったと気づいたようです。</p>

<p>色々なサイトで調べてみたのですが、営業所での契約、本人に購入の意思があって説明を聞きに行ってしまった場合、クーリングオフはできないとの記載もありました。</p>

<p>このようなケースは、クーリングオフは不可能なのでしょうか？</p>

<p>こんな事でお金を取られて、悔しくてなりません。どうしても取り返したいと思っています。</p>

<p>お手数ですが、どうか返信よろしくお願い致します。</p>


<h2 class="hl">当職からの回答（要旨）</h2>

<p>ご相談内容から判断する限り、残念ながらクーリングオフは困難だと思われます。<strong>消費者契約法にもとづく契約の取り消しは可能</strong>だと考えますが、これもあくまで純粋な法律論です。現実に支払ったお金を取り戻すには、相応の困難が伴うでしょう。</p>

<h3 class="hl2">(1)クーリングオフの可能性</h3>

<p>クーリングオフの対象となるためには、本件契約が訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法等の販売形態に該当する必要があります。訪問販売には、キャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれます。</p>

<p>もし本件が、「販売目的を知らされず」あるいは「他社に比べて著しく有利な条件を提示」されて営業所等に誘引されたのなら、アポイントメントセールスに該当する可能性が高くなるでしょう。しかしご相談内容からは、はっきりと購入の意思を持って営業所等を訪れた事実が確認できます。よって、クーリングオフの対象からは外れる可能性が高いと言わざるを得ません。</p>

<h3 class="hl2">(2)消費者契約法</h3>

<p>クーリングオフとは別の制度ですが、消費者契約法では、業者に一定の違反行為があった場合、消費者はその契約を取り消すことができると定められています。</p>

<p>クーリングオフ同様、契約を当初からなかったことにできる（つまり全額返金）のですが、業者に「一定の行為」があった事実を、消費者の側が証明する必要があります。</p>

<p>「一定の行為」とは、不実告知（虚偽説明とほぼ同じ）、断定的判断の提供（「絶対儲かる」などが該当）、不退去あるいは退去妨害（帰りたいと言ったのに帰してくれなかったなど）などです。<strong>本件では、断定的判断の提供の事実が認められます。</strong></p>

<p>あとは、この事実をどうやって証明するかという問題ですが、口頭で行われることが大多数で、証拠が残りません。多くの方が、この壁を越えられずに苦しんでいらっしゃいます。</p>

<h3 class="hl2">(3)業者の悪意</h3>

<p>業者がはじめからお金をだまし取る目的で勧誘している場合、よほどのことがない限りは一度受け取ったお金の返金には応じません。それが違法であってもです。酷い場合は、短期間に荒稼ぎして雲隠れしてしまう業者もあります。法が何を定めていようと、それを現実の事件に適応させるには相応の手続き労力、費用などがかかります。多くの消費者がなかなかそこまで踏み切れないし、踏み切ったとしても、いくらでも逃げる道はあります。業者はそれを見透かしています。</p>

<h3 class="hl2">(4)今後の対応</h3>

<p>まず、明日支払予定の50万円は絶対に支払ってはいけません。</p>

<p>それから、解約の意思と40万円の返金請求は、はっきりと業者に伝えるべきだと思います。実際に40万円が戻ってくるかどうかは別にして、解約と返金請求したという事実を作っておくことは、後々じわりと響いてくることがあります。</p>

<p>解約・返金請求したら、業者が再説得してくる可能性があります。その時、上記(2)のような違法勧誘を繰り返すかもしれません。もし可能なら、●●●ならば、ご相談者様にとって有利な材料になるでしょう。</p>

<p>とにかく、業者に対して執拗に返金を求めていくしかないと言うしかありません。</p>

<p>なお、細かいことですが、銀行から借り入れた分は早急に返済しておかないと、利子がふくらんでいきます。</p>

<p>※行政書士は、●●様を代理して業者と解約交渉する権限を与えられておりません。弁護士の職域となります。</p>

<p>以上、ご検討願います。</p>

<h2 class="hl">結果</h2>

<p>当職が消費者契約法にもとづく契約取消しを内容証明で主張した結果、紆余曲折はあったが、業者が全額の返金に応じる。</p>

<p>※類似ケースのすべてで、好結果を出せる訳ではありません。</p>

<p>※<a href="http://cooling-off.ktz.jp/voice/100711.html">ご利用者様の感想はコチラ</p>
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    <title>総合すればとてもリーズナブル</title>
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    <published>2010-07-02T14:28:14Z</published>
    <updated>2010-07-02T14:29:50Z</updated>

    <summary> 最初はクーリングオフをするような事態になっているのに加え、日数まで余裕がないこ...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
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        <category term="利用者の声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[ <p>最初はクーリングオフをするような事態になっているのに加え、日数まで余裕がないことも相まって不安ではありました。しかし、まず最初の相談メールを休日に送ったにもかかわらず、その<strong>返信が非常に早かった</strong>ことで安心できました。そしてその<strong>内容が非常に丁寧で詳しかった</strong>ことがよかったです。</p>

<p>その後も細かい質問にも丁寧に答えていただいたり、２通目の折り返しの時点で費用の目安を詳しい説明付で表示してくださり、追加料金は無いとの明記もあり、非常に誠実に対応していただいたと思います。</p>

<p>クーリングオフをしたい状況の人間が、さらにネットを通じて解決を依頼するというのは、<strong>自分で体験してみてわかったのですが非常に疑心暗鬼になります</strong>。ですが、すばやい対応や、丁寧なメールの返信、明確な料金表示といった対応をしていただくうちに、安心して「任せれば大丈夫」と思うことができました。</p>

<p>報酬は「安い」です（高い・普通・安いの３段階評価）。いくつかのＨＰを検討してみて、基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらいでしたが、<strong>対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブル</strong>だと思います。</p>

<p>サービスの<strong>トータルな満足度は「満足」</strong>です（満足～不満の５段階評価）。もう二度とクーリングオフをするような事態にならないのが望ましいですが、もしまたクーリングオフをする必要が出たら、あるいは自分の知人が悩んでいたりしたら、安心してまたお願いしたいと思います。</p>

<p>※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。</p>

<p>※<a href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/10-06-18.html">本件の解約事例はコチラ</p>
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    <title>法律逃れのオンパレード？～エステ契約をクーリングオフ</title>
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    <published>2010-07-02T14:25:53Z</published>
    <updated>2010-07-02T14:27:23Z</updated>

    <summary> ご相談年月日；2010年6月13日 ご相談者；関東在住女性 取引形態；特定継続...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解約・相談事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[ <p><strong>ご相談年月日；</strong>2010年6月13日<br />
<strong>ご相談者；</strong>関東在住女性<br />
<strong>取引形態；</strong>特定継続的役務提供<br />
<strong>契約物；</strong>エステ（脱毛）および化粧品類<br />
<strong>契約額；</strong>約17万円<br />
<strong>契約年月日；</strong>2010年6月9日<br />
<strong>結果；</strong>当職がクーリングオフ代行。違約金の発生なし。「推奨品」も無事返品。</p>]]>
        <![CDATA[<h2 class="hl">ご相談内容（要旨）</h2>

<p>エステの脱毛２年間契約と化粧品２点(未開封)の契約です。もともとカウンセリングで、なおかつ契約も視野に入れて来店しました。</p>

<p>しかし、契約書の余白に手書きで「<strong>クーリングオフ期間中の解約に対して６分の１の料金発生</strong>いたします」と付け足され、そのすぐ横にサインをさせられました。</p>

<p>そのときはクーリングオフについての知識があやふやだったので、不審に思いながらもサインしてしまいましたが、ここのＨＰをみて「一切費用はかからないのでは？」と思い、不信感が芽生えました。もし法律に違反するような契約をだまされて結ばされているようならば、解約したいと思います。</p>

<p>なお、契約書にはサインのみで、判子などは一切押していません（判子の欄は丸で囲んだ苗字だけでした）。</p>

<p>同時に化粧品の購入もありました。こちらは上記の理由から、まだ開封してません。</p>

<p>化粧品のほうですが、契約書が脱毛用の契約書「エステティック契約書」とは別に「<strong>推薦商品</strong>購入申込書」となっています。これはおそらくクーリングオフ対象外になるでしょうか？　念のため、返金が完了するまで未開封にしておきます。契約書とは別の案内書には「化粧品・未使用で消費期限内のものは１００パーセントでひきとります」となっています。</p>

<p>支払いは<strong>クレジットの一括払い</strong>で、料金を３分割したうえで、<strong>ひと月ごとに来店して払う</strong>ということになっています。契約書には「特別店分割」と書いてあります。</p>


<h2 class="hl">当職からの回答（要旨）</h2>

<p>本件契約が法律上クーリングオフの対象となるなら、<strong>「クーリングオフ期間中の解約に６分の１の料金が発生する」旨の特約は無効</strong>です。業者による違法なクーリングオフ回避行為と評価される可能性が高いでしょう。</p>

<p><strong>※注）</strong>ただ、エステの脱毛でも、レーザー脱毛やニードル脱毛など、医療行為に該当するものがあります。これらの場合は、医師法の規制を受け、特定商取引法は適用除外となります。よって、業者が自主規制していない限り、クーリングオフの対象とはなりません。</p>

<p>特定商取引法の対象となるエステならば、契約に至る経緯がキャッチセールス等か否かにかかわらず、クーリングオフの対象となります。はじめから契約の意図を持って来店したとしても、同様です。</p>

<p>契約書への押印は、契約意思を確認するための日本の商慣習です。契約は、相対する意思表示の合致によって成立します（たとえば、「売ります」「買います」の一致）。その一致が認められれば、契約の成立に押印の有無は無関係というのが、法の定めです。本件も、契約はすでに成立していると考えてよいでしょう。</p>

<p>同時に購入した化粧品が、いわゆる「関連商品」（エステの施術に必要な商品）であるなら、エステと同時にクーリングオフできます。しかし本件の場合、契約書の記載から「推奨品」（ただ単にお勧めしているだけ）の可能性があります。その場合はクーリングオフの対象から外れることになるでしょう。契約書の記載をご確認ください。それと、蛇足ながら、無用のトラブルを避ける意味でも、未使用の状態を保っておいた方が賢明です。</p>

<p>お支払い方法ですが、割賦販売法の適用を受ける（２ヶ月を越える与信）なら、クーリングオフの通知書は信販会社に送付します。エステ業者に送ってもいいのですが、その場合は信販にも「こういう事情で支払を停めてください」という書面（支払停止の抗弁書）を送る必要があります。</p>

<p>なおクレジット一括払いの手続きを３回に分けて行うあたりは、業者は割賦販売法の適用を逃れようとしているのではないかと推察されます。</p>

<p>クーリングオフ時の違約金、推奨品、支払方法、いずれをとっても、法の隙間をかいくぐろうという意図がありあり見えます。手続きは慎重かつ確実に行った方がいいでしょう。</p>

<p>以上、ご検討願います。</p>

<h2 class="hl">結果</h2>

<p>当職がクーリングオフを代行した結果、（１）業者が定める違約金の発生はなく、満額クーリングオフ受付。（２）化粧品類も無償で引き取り。（３）業者がクレジット払いキャンセル手続き完了。</p>

<p>※<a href="http://cooling-off.ktz.jp/voice/100618.html">ご利用者様の感想はコチラ</p>]]>
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    <title>この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じた</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/voice/100627.html" />
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    <published>2010-06-26T16:42:52Z</published>
    <updated>2010-06-26T16:45:39Z</updated>

    <summary> 無料メール相談の返信内容がとても丁寧でわかりやすかったです。その後もとても迅速...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
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        <category term="利用者の声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[ <p>無料メール相談の返信内容がとても丁寧でわかりやすかったです。その後もとても迅速に対応して頂き、その日の内に内容証明発送をして下さりありがたかったです。</p>

<p>ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、<strong>何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点</strong>です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。</p>

<p>（報酬額は適切だったかとの問いに）安いです。※「高い」「普通」「安い」の三択</p>

<p>（サービスの満足度の問いに）<strong>もちろん大満足</strong>です。今回の件でとても勉強になりましたし、信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。ありがとうございました！</p>

<p>※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。</p>

<p>※<a href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/10-06-27.html">本件の解約事例はコチラ</p>]]>
        
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    <title>古典的なクーリングオフ妨害～布団の訪問販売をクーリングオフ</title>
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    <published>2010-06-26T16:39:17Z</published>
    <updated>2010-06-26T16:41:44Z</updated>

    <summary>ご相談年月日；2010年6月21日 ご相談者；北陸地方在住女性 取引形態；訪問販...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解約・相談事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p><strong>ご相談年月日；</strong>2010年6月21日<br />
<strong>ご相談者；</strong>北陸地方在住女性<br />
<strong>取引形態；</strong>訪問販売<br />
<strong>契約物；</strong>布団・寝具類<br />
<strong>契約額；</strong>約40万円<br />
<strong>契約年月日；</strong>2010年6月17日<br />
<strong>結果；</strong>当職がクーリングオフ代行し、回収された布団は無事返却。</p>]]>
        <![CDATA[<h2 class="hl">ご相談内容（要旨）</h2>

<p>契約当日、<strong>●●（全国的に有名な大手布団メーカー）の子会社の人間だと名乗り</strong>、訪問して来ました。我が家に数年前に倒産した布団会社の商品があり、その布団の保証書の名前を●●に書き換えている、●●が救済措置を行っている、今後の布団の保証は、子会社である当社が行うとの説明がありました。</p>

<p>布団の状態を見て、掛け布団はどうにもならないほどカビが生えていて助けられない，敷布団には防護パットが付いていないため、保証の対象にならないとの事で、パットの購入を勧められました。高価な物である為こちらが悩んでいると，手持ちのカードでリボ払いできるか調べてあげる、と<strong>勝手にカードを切り</strong>、後に毎月の支払い額は自分で決めるようにと言われました。</p>

<p>かなり強引に話が進んでしまい、契約に至ってしまいました。1時間以上の在宅でした。</p>

<p>数時間後、やはり納得がいかず、担当者に電話してクーリングオフさせてもらうと言ったところ、<strong>そんなことをされては自分がクビになる、自分が半額出すから、購入して欲しい</strong>と。カビが生えていると言われた掛け布団を1枚はクリーニング、もう1枚は処分すると持ち帰られていた為、こちらももう工場に送ったからと説得されました。</p>

<p>翌日、●●に電話で確認したところ、<strong>倒産会社の救済などしていない、訪問した会社は子会社ではない</strong>とのことでした。</p>

<p>商品は受け取っておらず、支払はクレジット一括払いです。</p>


<h2 class="hl">当職からの回答（要旨）</h2>

<p>今すぐ書面でクーリングオフの手続きをされることをお勧めいたします。適法な契約書面の受領日が6月17日で間違いないなら、クーリングオフ期間は6月24日（木）が終了するまでです。</p>

<p>不実の告知あり、クーリングオフ妨害ありと、相当に悪質な販売員だったようですが、その手口に法的解説を加えている場合ではないと思います。本件の解決には、以下の２点がポイントになると考えます。</p>

<h3 class="hl2">（１）回収された布団類の返却</h3>

<p>販売員が「処分またはクリーニングに回っている」と主張しているようですが、虚偽である可能性が高いと思います。クーリングオフ期間内に下手に処分したら、適法にクーリングオフされた場合に弁償しなければならなくなるからです。多くの業者は、クーリングオフ期間中は保管していますし、本件でもそうではないかと推測しております。もし本当に処分されていたなら、その分の損害賠償を請求することになるでしょう。</p>

<h3 class="hl2">（２）支払方法</h3>

<p>お手持ちのクレジットカードによる一括払いのようですが、もし割賦販売法の適用を受けるのであれば、クーリングオフ通知書は信販会社に郵送することになります（適用外なら、販売会社に送ります）。昨年末の改正法施行で、一括払いでも２ヶ月以上の与信であれば法の適用を受けることになりました。ただ本件が「２ヶ月以上の与信」に当たるかどうかは、ご相談内容からは確認できませんでした。もし法の適用対象であれば、信販会社に通知すれば支払を停める措置を講じてくれます。もし適用対象外なら、販売業者が伝票処理して信販会社に停止手続きをとるか、それが間に合わなければいったん引き落とされた金額を販売業者経由で返金という手続きになるでしょう。あくまで当職の経験ですが、きちんとクーリングオフできていれば、だいたいは業者の側が信販に停止手続きをとってくれるようです。</p>

<p>本件は、布団の訪問販売にありがちな頭金の支払がないようですので、その分だけ処理は簡便だと思います。ただ●●の名前を持ちだしてくるなど、平気で嘘をついてくる業者でもあるので、手続きはきちんと内容証明でしておいた方がいいでしょう。</p>

<p>ご自身で手続きされる場合は、安上がりな反面、内容証明の書き方の勉強から業者の妨害行為に対する準備までしておかないと、安心できないでしょう。他方、当職のような専門家にご依頼頂く場合は、面倒な手続きを任せられるし業者の妨害行為の未然防止に効果がある反面、費用がかかります。それぞれ一長一短がございます。</p>

<p>残された時間は決して十分ではないと思いますが、ご自身にとって後悔のない決断をされるよう、願っております。</p>

<p>以上、ご検討ください。</p>

<h2 class="hl">結果</h2>

<p>ご依頼日のうちに当職がクーリングオフを代行。業者は回収された布団を返送し、クレジット払いの終始手続きを完了。</p>

<p>※<a href="http://cooling-off.ktz.jp/voice/100627.html">ご利用者様の感想はコチラ</p>]]>
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    <title>一番わかりやすい回答だった</title>
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    <published>2010-06-10T06:08:38Z</published>
    <updated>2010-06-10T06:12:03Z</updated>

    <summary> 一応、他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答を...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="利用者の声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[ <p>一応、他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。</p>

<p>対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。</p>

<p>報酬額（※本件では３万円あまり）は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。</p>

<p>この度はクーリングオフの代行を受け持ってくれてありがとうございました。笠本様のお陰で無事にクーリングオフすることが出来ました。</p>

<p>業者からの連絡等も無く、安心して生活していくことが出来そうです。</p>

<p>※ご依頼者様が事例の公開を望まれませんでしたので、了承を得て、アンケートの回答にもとづく記事を掲載いたしました。</p>]]>
        
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    <title>満足じゃ足りないくらいです</title>
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    <published>2010-05-20T03:13:21Z</published>
    <updated>2010-05-27T00:22:44Z</updated>

    <summary> 連休中の夜中に相談メールを送信したにも関わらず、数時間以内に返信していただきま...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
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        <category term="利用者の声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[ <p>連休中の夜中に相談メールを送信したにも関わらず、数時間以内に返信していただきました。</p>

<p>まず、その対応の早さに感動！そして、内容を読んで安心しました。</p>

<p>私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある！</p>

<p>早さと内容を見て、［書き込みのみなさんの言うことは本当なんだ］と感じ、安心することもできました。</p>

<p>（当職サービスの総合的な満足度をお尋ねする問いに）満足です！　満足じゃ足りないくらいです(^^)</p>

<p>※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。</p>

<p>※<a href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/10-05-19.html">本件の解約事例はコチラ</a></p>]]>
        
    </content>
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    <title>契約は成立している？～キャッチセールスのエステをクーリングオフ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/10-05-19.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2010://1.152</id>

    <published>2010-05-20T03:10:12Z</published>
    <updated>2010-05-26T06:35:30Z</updated>

    <summary> ご相談年月日；2010年5月3日 ご相談者；九州在住女性 取引形態；キャッチセ...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
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        <category term="解約・相談事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[ <p><strong>ご相談年月日；</strong>2010年5月3日<br />
<strong>ご相談者；</strong>九州在住女性<br />
<strong>取引形態；</strong>キャッチセールス（訪問販売）<br />
<strong>契約物；</strong>エステと関連商品<br />
<strong>契約総額；</strong>約40万円<br />
<strong>結果；</strong>当職がクーリングオフ代行し、業者から何の連絡もなし。</p>
]]>
        <![CDATA[
<h2 class="hl">ご相談内容（要旨）</h2>

<p>本日、●●市の●●に買い物に行っていたのですが、その際路上で声をかけられ、断りきれずにサロンで無料の施術を受けました。路上での勧誘では、</p>

<p>「新店舗の無料モニターをしてほしい。本来なら一般の人は●●なんかのクーポンを使っても5000円くらいするが、無料枠が6つあるから、余らせるもなんなので・・・」</p>

<p>このままの口調ではありませんし、うろ覚えですが、内容は上記のようなものです。</p>

<p>店内では、施術後に「アンケートに答えてほしい」とブースに案内され、アンケートに記入後、コースの説明が始まり・・・。</p>

<p>金額的に無理かな・・・とか、時間が取れない・・・など理由をつけて断っていましたが、あまりの熱心さにというか向こう側の折れなさに負け、契約書を書くことになりました。次回の予約も取ることになりました。</p>

<p>入店したのが14時頃、出たのが16時半頃、施術の時間は1時間だったので、勧誘の時間は1時間半程度だと思います。
</p>

<p>「今いくらか頭金の支払いはできますか？」と聞かれましたが、交通費分しか手持ちが無かったので、これから受けるであろう施術代はもちろん、頭金も一切支払っていません。</p>

<p>免許証や保険証などの身分が証明できるものは、提示を求められましたが、今は持っていないと言って出さず、銀行印も持ち歩いていないと言って押していません。</p>

<p>これって、まだ契約は成立していませんよね・・・？</p>

<p>しかし、クレジット契約の契約書と、サロンの契約書には、氏名、住所、銀行の口座番号、勤め先などの必要事項を記入しています。</p>

<p>放っておいても良いのか、クーリングオフの手続きをするべきかで悩んでいます。</p>

<h2 class="hl">当職からの回答（要旨）</h2>

<p>本件契約が成立しているかどうか、というのが、ご相談の中心にあるものと読めました。まず、その点から回答を始めさせて頂きます。</p>

<h3 class="hl2">契約は成立したか</h3>

<p>結論から申しますと、すでに契約が成立している可能性が高いと思われます。法律上、契約は、買い手の「買います」という申込みに対し、売り手が「売ります」と承認をした時点で成立します。</p>

<p>本件では、●●様はすでに契約書に必要事項を記入し、その控えを受け取っている段階だと思われます。その行為自体、両者が契約書記載の内容で合意に至ったことを示しています。</p>

<p>なお、契約書に押印しているかどうかは、日本の商慣習上の意味はあっても、法律上の問題はとはならないと考えられています。</p>

<h3 class="hl2">契約成立以上に重要なこと</h3>

<p>契約が成立しているかどうか、まだ申し込みの段階にとどまっているかどうかは、実務上は大きな問題ではありません。●●様が、契約書面の控えを受け取っているかどうかが、本件では重要な問題となります。それを受け取った日が、クーリングオフの起算日となるからです。</p>

<p>特定商取引法では、クーリングオフの起算日を前述の通り定め、契約成立日とは定めていません。その目的は、確定した契約内容を消費者に書面で明示するよう、業者に促す点にあります。</p>

<p>法は、契約内容が明らかになった時点からクーリングオフ期間が起算を始めるという考え方に立っています。契約成立の有無は、問題にされていません。もし●●様がすでに適法な書面を受領済みなら、カウントダウンはすでに始まってていることになります。</p>

<h3 class="hl2">●●様が検討すべきこと</h3>

<p>まず、放っておいてはいけません。契約継続の意思をお持ちなら別ですが、納得できない気持ちが大きいなら、速やかにクーリングオフを検討すべきでしょう。今でしたら、十分に可能です。</p>

<p>クーリングオフする意思が固まったら、あとは手続きの方法です。ご自身でハガキや内容証明を出すのも選択肢のひとつだし、当職のような専門家を活用されるのも同様です。</p>

<p>ご自身での手続きは、安上がりな反面、業者から解約理由をしつこく問い詰められるなどの妨害行為を受ける可能性が、どうしても発生してしまいます。専門家の場合はそんな心配はありませんが、費用がかかります。それぞれメリット・デメリットがございます。</p>

<p>なお、購入された化粧品は、開封せず、未使用状態を保っておいてください。化粧品や石けん、健康食品などは、自らの意思で使用・消費した場合はクーリングオフできなくなる例外商品として、法令に明記されています。</p>

<p>契約書面の受領日が5月●日だとしたら、クーリングオフ期間は5月●日が終了するまでです。まだ余裕はありますが、油断しているとあっという間に過ぎてしまいます。</p>

<p>この間に、●●様ご自身で納得のいく結論を出して頂ければと思います。</p>

<p>以上、ご検討ください。</p>

<h2 class="hl">結果</h2>

<p>当職が無事にクーリングオフ代行。業者から何ら反応なし。ご依頼人様が秘密対応を希望されたので、ご要望に応じる。</p>

<p>※<a href="http://cooling-off.ktz.jp/voice/100519.html">ご利用者様の感想はコチラ</p>
]]>
    </content>
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    <title>高額契約だけど連休が・・太陽光発電の訪問販売をクーリングオフ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/10-05-19.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2010://1.154</id>

    <published>2010-05-19T01:33:43Z</published>
    <updated>2010-05-19T02:03:49Z</updated>

    <summary> ご相談年月日；2010年4月下旬 ご相談者；関西地域在住女性 取引形態；訪問販...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解約・相談事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[ <p><strong>ご相談年月日；</strong>2010年4月下旬<br />
<strong>ご相談者；</strong>関西地域在住女性<br />
<strong>取引形態；</strong>訪問販売<br />
<strong>契約物；</strong>太陽光発電および工事一式<br />
<strong>契約額；</strong>約250万円<br />
<strong>結果；</strong>当職がクーリングオフ代行。業者から反応なし。</p>
]]>
        <![CDATA[
<h2 class="hl">ご相談内容（要旨）</h2>

<p>（電話相談）今日、業者が突然自宅に来て、太陽光発電をしきりに勧められました。</p>

<p>興味がなかった訳ではないので、「話を聞くだけなら」と思い、説明を受けました。</p>

<p>クレジットの総額で250万円を超える額だったので、躊躇したのですが、「政府の補助金が出る」とか「10年で元が取れる」などと言われて、なんだか今契約しないと損になるような気になり、契約書に記入してしまいました。</p>

<p>あとになって、やっぱり高いと思い直して、解約したいのですが、ちょうどゴールデンウィークにかかってしまって・・・</p>


<h2 class="hl">当職からの回答（要旨）</h2>

<p>クーリングオフは無条件解除ですので、「あとで気が変わった」などの理由でも可能です。業者に理由を説明する義務もありません。</p>

<p>本件のように「やっぱり高い」という場合でも、十分にクーリングオフできます。</p>

<p>政府補助金には支給要件があって、本件がそれに該当するかどうかは、契約内容その他を詳細に検討しなければ確答できないでしょう。</p>

<p>同様に、本当に「10年で元が取れる」かどうかも、立地など日照条件や天候との関係もあり、確たることを申し上げるのは困難だと思います。</p>

<p>太陽光発電は数百万円の高額契約です。複数の業者から合い見積もりをとって慎重に検討するよう、消費者センターが呼びかけています。しかし、訪問販売では、そのように他業者と自由に比較検討する機会を奪われたまま契約に至るケースが多いので、消費者の側に不安感が残ってしまいがちです。</p>

<p>仕切り直しには、クーリングオフが有効です。契約書面を受け取ったのが本日なら、十分に間に合います。</p>

<p>クーリングオフ期間は土日祝日でも進行しますが、一方で、休日でも通知書を発信することは可能です。</p>

<p>集配業務を担う郵便局の中には、休日や深夜でも窓口を開けているところがあります。おそらく、お住まいの地域にもあると思います。</p>

<p>ただ、本件は契約額が相当に高額なこともあり、妙なところで足をすくわれないよう、きちんと手続きされた方が安心だと思います。</p>

<h2 class="hl">結果</h2>

<p>当職が無事にクーリングオフを代行。業者から反応なし。</p>

]]>
    </content>
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    <title>感謝の意をどう表現したらいいのか分かりません</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/voice/10-05-12.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2010://1.151</id>

    <published>2010-05-13T15:10:43Z</published>
    <updated>2010-05-13T15:16:09Z</updated>

    <summary>●●です。このたびは本当にお世話になりました。 あれから特に向こう様から連絡はな...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="利用者の声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>●●です。このたびは本当にお世話になりました。</p>
<p>あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。</p>
<p>○○のローンを組んでしまったあと、不安で、でもこういうこともあるのかな？とか何度もかかってくる○○へのお誘い電話が怖かったり、もう○○なんて見たくない触れたくない、あんまり考えないでおこうなんて思ったりしていました。</p>
<p>今回のことは私自身にとっても良い勉強になりました。</p>
<p>それに、笠本様に相談させていただき、本当に心強く、いままで抱えていた重荷が減ったように感じ、とても嬉しいです。</p>
<p>親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さり、感謝の意をどう表現すればよいのか分かりません。</p>
<p>笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。</p>
<p>ありがとうございました。</p>
<p>※解約事例は、<a href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/10-04-16.html">１年前のキャッチセールスの解約に成功</a>の記事をご覧ください。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>クーリングオフの実務研修</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/topics/10-04-24.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2010://1.150</id>

    <published>2010-04-24T13:26:55Z</published>
    <updated>2010-04-24T13:54:52Z</updated>

    <summary>本日、山口県行政書士会主催の研修会で、クーリングオフの実務についてお話しする機会...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="トピックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>本日、山口県行政書士会主催の研修会で、クーリングオフの実務についてお話しする機会をいただきました。2月6日に続き、２回目の講師となります。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>前回は「特定商取引法改正のポイント」というテーマを与えられていたのですが、、今回は、クーリングオフの実務、つまり当職が普段行っている業務の実際についてお話しすることにしました。行政書士の守秘義務に反しない程度に、手口の紹介や個々のケースへの対応事例について、自身の経験を交えながら10例ほど紹介しました。</p>
<p>参加者は30名くらいだったでしょうか。時節柄、最近行政書士登録された新人さんが多く含まれていたみたいで、みなさん興味津々といった感じで聞いていただいたようです。</p>
<p>「こんなケースはどうしたらいい？」といった質問から、「悪徳業者から嫌がらせや脅しを受けたことはないですか？」とか「そこまでやって、この報酬では割に合わないのでは？」といった質問も飛び出して、笠本行政書士事務所の内実が、あらかた暴露されてしまったかもしれません・・・</p>]]>
    </content>
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    <title>１年前のキャッチセールスの解約に成功</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/10-04-16.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2010://1.149</id>

    <published>2010-04-16T05:17:06Z</published>
    <updated>2010-05-13T15:10:32Z</updated>

    <summary>「１年以上前にキャッチセールスで契約した●●を解約したい」というご相談を受けまし...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解約・相談事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>「１年以上前にキャッチセールスで契約した●●を解約したい」というご相談を受けました。</p>

<p>「ずっと見て見ぬ振りをしてきたのですが・・・どうかお助け下さい」</p>

<p>ご相談内容からは、悲壮感が漂っていました。</p>

<p>エステや英会話などの特定継続的役務提供契約等であれば、<a href="over/chuto.html">中途解約</a>という道もあるのですが、本件は異なりました。困難な案件だとは思ったのですが、当職もご相談者様のために可能な限りのことをしたいと思い、お引き受けすることにいたしました。</p>

<p>詳細は省きますが、当職も行政書士に許された職務権限でできる限りの工夫を重ね、結果的に、<strong>商品の返品と既払金の放棄</strong>で決着いたしました。もっと時間がかかるだろうと予想していたのですが、本件は意外なほどあっさりと解決しました。さすがにクーリングオフのような全面解約にまでは至りませんでしたが、ご依頼人様にもご満足いただけたようです。</p>

<p>※すべてがこんなにうまくいくとは限りません。まずは<a href="office/form.html">ご相談</a>下さい。</p>

<p>ご依頼人様が事例の公開を望まれませんでしたので、特定不可能な程度でのご報告とさせていただきます。</p>

<p>※喜びの声が届きました。<a href="http://cooling-off.ktz.jp/voice/10-05-12.html">コチラ</a>です。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>携帯サイトを始めました。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/topics/100415.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2010://1.148</id>

    <published>2010-04-15T05:22:54Z</published>
    <updated>2010-04-15T05:29:34Z</updated>

    <summary>今さらながらって気もしますが、携帯サイトの運用をようやく始めることができました。...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="トピックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[今さらながらって気もしますが、携帯サイトの運用をようやく始めることができました。<br /><a href="http://cooling-off.ktz.jp/m/">クーリングオフ万全代行！@mobile</a><br />まだまだ至らぬ部分はありますが、ご活用いただければ幸いです。<br /> ]]>
        
    </content>
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    <title>こんなにあっさり解決できるなんて～健康器具の訪問販売をクーリングオフ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/jirei/100212.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2010://1.146</id>

    <published>2010-02-12T07:27:49Z</published>
    <updated>2010-02-24T07:31:59Z</updated>

    <summary>ご相談年月日；2010年2月11日 ご相談者；関東在住女性 契約当事者；中国地方...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解約・相談事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p><strong>ご相談年月日；</strong>2010年2月11日<br />
<strong>ご相談者；</strong>関東在住女性<br />
<strong>契約当事者；</strong>中国地方在住のご相談者の母（80歳代）<br />
<strong>取引形態；</strong>訪問販売<br />
<strong>契約物；</strong>健康器具<br />
<strong>契約額；</strong>約35万円<br />
<strong>契約年月日；</strong>2010年2月10日<br />
<strong>結果；</strong>当職がクーリングオフ代行し、代金は全額返金。</p>
]]>
        <![CDATA[<h2 class="hl">ご相談内容（要旨）</h2>

<p>中国地方で一人暮らしの母と電話で話をしたところ、昨日、訪問販売の被害に遭ったことがわかりました。何とかという健康器具で、35万円くらいだそうです。</p>

<p>※お電話の内容によると、大まかな経緯は以下の通り</p>

<blockquote>
<ul>
<li>2月9日に電話で訪問のアポを取られる。</li>
<li>翌朝、予定より１時間早く勧誘員が訪問し、商品の勧誘を始める。</li>
<li>終始笑顔で和やかだったが、勧誘は執拗だった。</li>
<li>「高額で買えない」と断る母に「40万円以上の商品をこんなに値引してるんだよ」</li>
<li>執拗な勧誘に折れる形で、母は契約を締結。</li>
<li>支払のために近くの金融機関に連れて行かれそうになった。</li>
<li>それを恐れた母が、家じゅうの現金をかき集めて、その場で全額を支払った。</li>
<li>勧誘員が帰ったのは、訪問から４時間後だった。</li>
</ul>
</blockquote>

<p>クーリングオフしたいのですが、お金が戻ってくるかどうか心配なんですが・・・</p>


<h2 class="hl">当職からの回答（要旨）</h2>

<p>本件は、必要な書面の受領日（＝契約締結日）からまだ１日しか経過していません。また、明らかに訪問販売に該当しますし、クーリングオフできない例外にも該当しません。よってクーリングオフは十分に可能です。</p>

<p>ご相談者様が心配される通り、問題は、全額を現金で支払い済みという点にあります。</p>

<p>法律の定めでは、業者は全額を返還しなければなりません。当職の経験でも、たいていの場合は返ってきます。</p>

<p>ただし、稀なケースではありますが、その業者に会社としての実体がなく、はじめからお金を騙し取って雲隠れするつもりだったという例があります。</p>

<p>また、業者の資金繰りが悪化している場合は、返金を渋ったり、連絡が取れなくなったと思ったら倒産していたという例もあります。</p>

<p>本件でも、クーリングオフ期間内だからと油断せず、早目の対応を取った方がいいと思います。</p>

<p>なお、返金方法は、銀行振込か現金書留を指定した方がいいと思います。</p>

<p>業者によっては、商品の回収と返金を名目に再訪問し、クーリングオフの撤回を説得したり、別の契約を締結させる場合がございます。契約当事者が一人暮らしの高齢者の方ですので、本件ではその危険性が普通より高いと考えた方がいいでしょう。</p>

<p>どなたか信頼できる人が立ち会えるなら別ですが、そうでなければ、業者との接触機会はできるだけ少なくすることを、当職はお勧めしております。</p>

<h2 class="hl">結果</h2>

<p>ご相談者様の仲介で、契約当事者に当職が直接意思確認。クーリングオフしたいとの意思が確認できたので、当職が2月12日付で代行。業者から当職あてに問合せの電話が入ったものの、業者は納得した様子で、後日、<strong>支払額全額が現金書留で返送</strong>されてきた。商品は2～3回使用済みだったが、着払いの宅配便で返送し、業者からのクレームなし。</p>

<p><strong>※ご相談者コメント；</strong>こんなにあっさり解決できるなんて、思っていませんでした。ありがとうございました。</p>

</p><strong>※当職のコメント；</strong>とにかく被害の発見と当職への相談が早かったことが、よかったです。なお、契約当事者のおばあさんは、クーリングオフについて全く知らされていなかったらしく、「そんなことができるんですか」と驚いた様子でした。</p>
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