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    <title>クーリングオフ万全代行</title>
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    <updated>2012-03-04T07:17:56Z</updated>
    <subtitle>クーリングオフ妨害や違法請求などの未然防止に効果的。現実に解決するツボを心得た法律のプロが手続きを万全サポートします。全国対応。</subtitle>
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    <title>１年以上前のキャッチセールスを無事に解約</title>
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    <published>2012-03-04T07:11:36Z</published>
    <updated>2012-03-04T07:17:56Z</updated>

    <summary>ご相談要旨；１年以上前のキャッチセールスを解約したい 	１年以上前のことですが、...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解決事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<h3 class="hl">ご相談要旨；１年以上前のキャッチセールスを解約したい</h3>

<p>
	１年以上前のことですが、キャッチセールスでエステ関連商品を契約してしまいました。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>
	駅前で「ネイルの無料体験をしませんか」と声をかけられ、興味を持ったところ、サロンのようなところに連れて行かれて勧誘されました。</p>
<p>
	肌の状態をチェックされたところ「<span style="color:#ff0000;">このままではシミだらけになる</span>」とか「<span style="color:#ff0000;">２４歳までに何とかしないと手遅れになる</span>」などと言われ、不安を感じました。</p>
<p>
	そこで「肌をきれいにできる方法がある」と持ちかけられ、思わず聞き入っていると、<span style="color:#ff0000;">いつの間にかエステ関連商品の説明</span>になっていました。</p>
<p>
	「高額なので自分には厳しい」と何度も断ったのですが、「<span style="color:#ff0000;">いまどき女の子が美容に５万や６万を使うのは当たり前</span>」とか「これくらいで迷っていてはいけない」とか言われ続けていると、断りづらくなってしまい、「このままでは帰れない」と思って、契約してしまいました。</p>
<p>
	「親に言われたり、<span style="color:#ff0000;">悪徳商法のような言われ方をしたら会社が潰れる</span>」と言われたので、クーリングオフしてもこの人達にきっと拒否されると考えてしまい、そのまま８日間が過ぎてしまいました。</p>
<p>
	１年あまり支払続けてきましたが、もう無理です。</p>
<p>
	商品は一度も使っていません。何とかならないでしょうか？</p>
<h3 class="hl">
	当職の対応結果</h3>
<p>
	<a href="../policy/over/top.html">クーリングオフ期間過ぎのケースで当職が試している方法</a>により、以下の条件で解約に成功しました。</p>
<ol>
	<li>
		すでに支払済みの金額は、ご依頼者様が放棄する。</li>
	<li>
		商品は返品しなくてよい。</li>
</ol>]]>
    </content>
</entry>

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    <title>実際に現地まで来てくれて、万全だった</title>
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    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.234</id>

    <published>2011-12-15T07:19:39Z</published>
    <updated>2011-12-15T07:25:29Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="喜びの声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        
        <![CDATA[<p>
	お願いすることにした第一の理由は、同じ山口県の行政書士だということです。</p>
<p>
	また、ホームページを見て、安心してお願いできそうな感じがして、実際に無料相談でお電話して適切に説明していただいたので、お願いすることにしました。</p>
<p>
	相談後、すぐに対応していただき助かりました。</p>
<p>
	いろいろ不安でしたが、実際に現地にまで来ていただき、万全の態勢でクーリングオフできました。</p>
<p>
	※解決事例は<a href="../cases/11-12-14.html">こちら</a></p>
<p>
	※<a href="../office/yamaguchi.html">クーリングオフ出張対応（有料）</a>は、あくまで当職が出張可能な範囲でのサービスです。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>設置工事完了の浄水器の訪問販売を、クーリングオフできる？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/11-12-14.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.233</id>

    <published>2011-12-15T06:57:14Z</published>
    <updated>2011-12-15T14:56:56Z</updated>

    <summary> 	クーリングオフ期間内（法定書面の受領日を含めて８日間）なら、設置工事が完了し...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解決事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>
	クーリングオフ期間内（法定書面の受領日を含めて８日間）なら、設置工事が完了している浄水器でもクーリングオフできます。実際、当職では同様のケースでいくつもの解約事例がございます。</p>
<p>
	※浄水器の訪問販売をクーリングオフしたい方は、<a href="../houhan/josuiki.html">こちらの記事</a>が参考になると思います。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3 class="hl">
	ご相談要旨；設置工事完了後の浄水器をクーリングオフできる？</h3>
<p>
	新築マンションに転居してすぐに、訪問販売に遭いました。「給水器のメンテナンス」と業者が言うので、つい安心して業者を招き入れたのですが、話は次第に浄水器の購入に移っていきました。はじめは「月3,000円くらい」ということでしたが、そのうち「買い取った方が安上がり」という話になって、「本当なら38万円あまりかかるけど、今なら工事費無料で35万円」と言われ、ついつい契約書に署名捺印してしまいました。</p>
<p>
	引っ越しのドタバタと休日の夕食時のドタバタが重なり、ついつい契約してしまいましたが、冷静になって考えると35万円もの浄水器は不要です。</p>
<p>
	クーリングオフしたいのですが、初めてのことですし、商品は設置工事を完了しているし、大丈夫ですか？</p>
<h3 class="hl">
	当職の回答；大丈夫です。クーリングオフできます。</h3>
<p>
	あくまで一般論ですが、浄水器の訪問販売をクーリングオフする際にしばしば問題となるのが、「すでに設置して実際に使っている」という部分です。</p>
<p>
	法律上は、当該の浄水器が<strong>実際に通水して使用済みであったとしても、クーリングオフ期間内であれば無条件解約（＝クーリングオフ）を認めています</strong>。そうしないと、設置工事完了という既成事実により消費者の正当な権利行使（＝クーリングオフ）が阻害されるからです。</p>
<p>
	そうは言っても、消費者はごく一般的な市民です。訪問販売業者が有する圧倒的な商品知識、法知識に敵うはずがありません。</p>
<ul>
	<li>
		一度使ったらクーリングオフできない</li>
	<li>
		違約金が発生する</li>
</ul>
<p>
	これらは、法律上明らかな虚偽説明です。しかしプロの業者にこう言われたら、「そうなのかな」と思い込まされてしまうのも、無理はないというものです。</p>
<p>
	その結果、クーリングオフを撤回させられたり、再度勧誘を受けて別の契約を締結させられてしまうという事例が、後を絶ちません。</p>
<p>
	もし不安をお持ちでしたら、<a href="../office/yamaguchi.html">当職が出張可能な範囲であれば、その場に立ち会うこともできます</a>ので、ご検討ください。</p>
<h3 class="hl">
	対応結果；何の問題もなく商品回収完了</h3>
<p>
	クーリングオフの通知が業者に届いて間もなく、業者から当職あてに電話が入り、商品回収の日時が告げられました。</p>
<p>
	※当職は、ご希望に応じ、<a href="../policy/madoguti.html">業者との事務連絡窓口まで代行</a>しております。ご依頼者様が業者と直接やりとりする必要はございません。なお、ご依頼者様を代理しての解約交渉ではありません。</p>
<p>
	ご依頼者様の希望により、当職が商品の取り外し工事に立会い、結果的に、何の問題もなく商品回収が完了しました。</p>
<p>
	※当職の代行サービスをご利用いただいた方の感想が、<a href="../voices/111214.html">こちらの記事</a>になります。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>数ヶ月前の布団・寝具類の訪問販売を解約しました</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/11-11-15.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.200</id>

    <published>2011-11-15T01:47:25Z</published>
    <updated>2011-11-15T02:05:01Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解決事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        
        <![CDATA[<p>
	初めてご相談を受けたのが今年（2011年）10月でした。ご相談者様は、同じ業者から２回にわたって訪問販売を受け、２件の契約（合計100万円あまり）を締結されていました。いずれも<span style="color:#ff0000;">クーリングオフ期間を数ヶ月経過</span>していました。</p>
<p>
	詳細は申せませんが、当職が対応した結果、２件のうち１件は業者が無条件解約に応じました。</p>
<p>
	もう１件については、ご相談者様が業者との話し合いの結果「こちらは契約継続で構わない」と意思表示されました。</p>
<p>
	当職は、ご相談者様が希望された場合に備え、解約の道を検討していましたが、先のご相談者様の意思表示が業者に強要された結果でなく、自らの意思による自発的なものであることを確認した時点で、対応を終了いたしました。</p>
<p>
	数ヶ月前の契約となると、無条件解約という結果は珍しいです。今回は商品が未使用だったことなど、諸々の事情があってのことで、すべてが同様の結果となる訳ではございません。</p>
<p>
	結果は、<span style="color:#ff0000;">ゼロ％か100％かの両極端とは限りません</span>。行動を起こすことで得られる成果が、50％のこともあるでしょう。しかしゼロでないなら、その行動は無駄ではありません。</p>
<p>
	違法・不当な勧誘により、したくもない契約を無理やり締結させられたようなケースなら、クーリングオフ期間を過ぎても可能性は残されています。 詳しくは「<a href="http://cooling-off.ktz.jp/policy/over/top.html">クーリングオフ期間過ぎでも実績あり。期限切れでもご相談下さい</a>」の記事をご覧ください。</p>
<p>
	もちろん、なんでもかんでも解約できる訳ではありません。</p>
<p>
	「支払が苦しい」とか「気が変わった」などの、完全に自己都合による解約の主張は、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと認められません。それは申し添えておきます。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>投資マンションの悪質な勧誘の規制を強化～国土交通省通知</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/topics/111001.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.191</id>

    <published>2011-10-01T13:16:26Z</published>
    <updated>2011-11-01T15:51:24Z</updated>

    <summary> 	宅地建物取引業法の施行規則が改正され、本日（2011年10月1日）、施行され...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="トピックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>
	宅地建物取引業法の施行規則が改正され、本日（2011年10月1日）、施行されました。</p>
<p>
	投資マンションの悪質な勧誘については、従来から「相手方を困惑させるような」勧誘行為が禁止されていましたが、今回の施行規則改正で、以下の行為の禁止が明文化されました。</p>
]]>
        <![CDATA[<br />
<div style="text-align: center;">
	<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
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<br />
<div class="gray">
	<ul>
		<li>
			勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号または名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと</li>
		<li>
			相手方が契約を締結しない旨の意思（勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。）を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること</li>
		<li>
			迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問による勧誘</li>
	</ul>
</div>
<p>
	以下は、国土交通省が本年9月16日付で各地方支分部局主管部長あてに出した通知です。今回の改正に関する運用についての国土交通省の考え方が、細部にわたり記載されています。</p>
<p>
	※施行規則改正の報道発表は、<a href="http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000060.html" target="_blank">国土交通省のサイト</a>でＰＤＦで公開されています。通知文は、<a href="http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000062.html" target="_blank">同省のサイト</a>で入手できます（ＰＤＦ）。</p>
<p>
	※実際に投資マンションのクーリングオフを検討中の方は、「<a href="../mansion/top.html">投資マンション・不動産をクーリングオフ・解約するには</a>」を合わせてご覧ください。</p>
<div class="gray">
	<div align="right">
		国土動指第２６号</div>
	<div align="right">
		平成２３年９月１６日</div>
	各地方支分部局主管部長あて
	<div align="right">
		国土交通省土地・建設産業局不動産業課長</div>
	<div align="center">
		「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について</div>
	<p>
		宅地建物取引業法施行規則（昭和３２年建設省令第１２号）の一部を改正する命令が平成２３年８月３１日に公布され、平成２３年１０月１日付で施行されることとされたところである。</p>
	<p>
		ついては、改正施行規則の具体的な運用に当たって留意すべき事項等を下記のとおりとするので通知する。</p>
	<div align="center">
		記</div>
	<p>
		<strong>第１　勧誘に先立つて、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことの禁 止（宅地建物取引業法施行規則（以下「省令」という。）第１６条の１２第１号ハ関係）</strong></p>
	<p>
		宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘に際して、会社の名称や勧誘の目的等を告げないことに起因する苦情やトラブルが多く見受けられる実態にかんがみ、相手方等が宅地建物の勧誘を受けているという認識を明確に持ち得るよう、勧誘に先立って、所定の事項を告げなければならないことを規定したものである。</p>
	<p>
		<strong>(１)「勧誘に先立つて」について</strong></p>
	<p>
		「勧誘に先立つて」とは、契約締結のための勧誘行為を開始する前という意味である。勧誘を行うに当たっては、相手方等が勧誘を受けるか拒否するかを判断する機会を勧誘行為を開始する前に確保することが重要であることから、「勧誘に先立つて」、所定の事項を明確に告げなければならない。具体的には、個々の事例ごとに判断することになるが、一般的には、電話による勧誘（以下「電話勧誘」という。）の場合は、相手方等に電話が繋がった時点で告げなければならず、訪問による勧誘（以下「訪問勧誘」という。）等の場合は相手方等と接触し、会話を開始した時点で告げることになる。また、相手方等が宅地建物取引業者の事務所等を訪れた場合には、相手方等に物件の具体的な内容等について説明を開始する時点で告げる必要がある。</p>
	<p>
		<strong>(２)「宅地建物取引業者の商号又は名称」について</strong></p>
	<p>
		宅地建物取引業者の宅地建物取引業の免許における「商号又は名称」を相手方等が明確に認識できるよう告げる必要がある。例えば、名称の一部や略称、フランチャイズの名称のみを告げることは本規定における「商号又は名称」を告げたことにはならない。 実際の勧誘行為を宅地建物取引業者から委任された代行業者（宅地建物取引業法（以下「法」という。）第４７条の２に規定する「代理人」をいう。）が行っている実態も見受けられるが、その場合は、委任をした宅地建物取引業者の「商号又は名称」を告げることが必要となる。また、この場合において、相手方等が当該勧誘の内容について代行業者に問い合わせ等を行うことも想定されることから、代行業者の「商号又は名称」、並びに当該代行業者が宅地建物取引業者から委任をされている旨も勧誘に先だって告げることが望ましい。</p>
	<p>
		なお、訪問勧誘等、相手方等に直接勧誘を行う場合には、法第４８条第２項の規定により、相手方等の求めに応じて従業者証明書を提示しなければならないことに留意する必要がある。</p>
	<p>
		<strong>(３)「勧誘を行う者の氏名」について</strong></p>
	<p>
		実際に勧誘を行う担当者の氏名を告げることが必要である。なお、宅地建物取引業者から委任された代行業者が勧誘を行う場合においても、実際に勧誘を行う当該代行業者の担当者の氏名を告げることとなる。</p>
	<p>
		<strong>(４)「契約の締結について勧誘をする目的である旨」について</strong></p>
	<p>
		勧誘の対象となる物件の契約を締結することが勧誘の目的である旨を告げることが必要であり、「投資用マンションの購入について説明をさせて頂きたい」など、具体的な勧誘目的を明確に告げなければならない。例えば、マンションの売買契約の締結を行うことが具体的な勧誘目的であるにもかかわらず、それを明確に告げる前に、「年金や老後の生活設計に関する提案をさせて欲しい」、「将来の資産運用に関して説明をさせて欲しい」などの説明を行うことは、その説明自体が勧誘行為に該当するものであることから、「勧誘に先立つて」、勧誘目的を告げたことにはならない。</p>
	<p>
		<strong>第２　相手方等が当該契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。）を表示した場合の再勧誘の禁止（省令第１６条の１２第１号ニ関係）</strong></p>
	<p>
		宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘に際して、相手方等が勧誘を断っているにもかかわらず、執拗に面会を求めたり、繰り返し電話を架ける行為を行うことによる苦情等が多く見受けられる実態にかんがみ、相手方等が「契約を締結しない旨の意思」、「勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思」を表示した場合の再勧誘の禁止を明示的に規定したものである。</p>
	<p>
		<strong>(１) 「契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。以下同じ。）」について</strong></p>
	<p>
		相手方等の「契約を締結しない旨の意思」は、口頭であるか、書面であるかを問わず、契約を締結する意思がないことを明示的に示すものが該当する。具体的には、相手方等が「お断りします」、「必要ありません」、「結構です」、「関心ありません」など明示的に契約の締結の意思がないことを示した場合が該当するほか、「（当該勧誘行為が）迷惑です」など、勧誘行為そのものを拒否した場合も当然該当することとなる。</p>
	<p>
		<strong>(２)「勧誘を継続すること」について</strong></p>
	<p>
		相手方等が契約を締結しない旨の意思表示を行った場合には、引き続き勧誘を行うことのみならず、その後、改めて勧誘を行うことも「勧誘を継続すること」に該当するので禁止される。同一の宅地建物取引業者の他の担当者や同一の宅地建物取引業者から委任されたすべての代行業者の担当者による勧誘も同様に禁止される。</p>
	<p>
		電話勧誘又は訪問勧誘などの勧誘方法、自宅又は会社などの勧誘場所の如何にかかわらず、相手方等が「契約を締結しない旨の意思」を表示した場合には当該勧誘行為は禁止される。</p>
	<p>
		再勧誘の禁止の対象については、勧誘の相手方等が契約を締結しない旨の意思をどのように示したかにより異なるため、個別の事例ごとに判断することとなる。</p>
	<p>
		例えば、投資用マンションの売買契約の締結に係る勧誘において、相手方等から、</p>
	<ol>
		<li>
			「投資用マンションは結構です」との意思表示がなされた場合には、「投資用マンション」の勧誘を行うことは再勧誘に該当する。</li>
		<li>
			「マンションの勧誘は結構です」との意思表示がなされた場合には、「投資用」のみならず、「居住用」も含め、広くマンションの勧誘を行うことは再勧誘に該当する。</li>
		<li>
			「御社（宅地建物取引業者）からの勧誘は結構です」との意思表示がなされた場合には、当該勧誘を行った宅地建物取引業者が行う勧誘はすべて再勧誘に該当する。</li>
	</ol>
	<p>
		なお、当該契約について「勧誘を継続すること」がどの程度の期間にわたって禁止されるかについては、個別の事例ごとに判断することになるが、相手方等もある一定期間が経過することにより、勧誘を受けることの意思が変化することも十分考えられることから、相手方等が将来にわたってすべての勧誘を拒否した場合など、明確な意思の表示があった場合を除き、将来にわたって当該相手方等への勧誘がすべて禁止されるものではないと考えられる。</p>
	<p>
		いずれにしろ、相手方等が契約を締結しない旨の意思をどのように具体的に示したかという事実を踏まえ判断されることになるため、慎重に対処することが望ましい。 例えば、ある一定期間経過後に同様の勧誘を行う場合は、相手方等から「契約を締結しない旨の意思」が示されたことを踏まえ、トラブル防止の観点から、新たな勧誘であることについて、相手方等に改めて意思の確認を行うなどした後に勧誘を行うことなどが考えられる。</p>
	<p>
		<strong>第３ 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘の禁止（省令第１６条の１２第１号ホ関係）</strong></p>
	<p>
		宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘に際して、社会通念上、明らかに相手方等が迷惑を覚えるような不適当な時間に勧誘を行うことによる苦情等が多く見受けられる実態にかんがみ、不適当な時間帯における勧誘の禁止を明示的に規定したものである。</p>
	<p>
		<strong>(１)「迷惑を覚えさせるような時間」について</strong></p>
	<p>
		「迷惑を覚えさせるような時間」については、相手方等の職業や生活習慣等に応じ、個別に判断されるものであるが、一般的には、相手方等に承諾を得ている場合を除き、特段の理由が無く、午後９時から午前８時までの時間帯に電話勧誘又は訪問勧誘を行うことは、「迷惑を覚えさせるような時間」の勧誘に該当するものと考えられる。</p>
	<p>
		<strong>(２)「電話し、又は訪問すること」について</strong></p>
	<p>
		ここでは不適当な時間に電話勧誘又は訪問勧誘を開始することを禁止しているものであり、勧誘の途中で、「迷惑を覚えさせるような時間」に該当するに至ったとしても、本規定の禁止行為の対象にはならない。</p>
	<p>
		また、本規定は、電話勧誘又は訪問勧誘を禁止しているものであることから、例えば、相手方等が事務所に訪問した場合など、これら以外の勧誘を「迷惑を覚えさせるような時間」に行ったとしても本規定の禁止行為の対象とはならない。</p>
	<p>
		<strong>第４ 深夜又は長時間の勧誘等によりその者を困惑させる行為の禁止（省令第１６条の１２第１号ヘ関係）</strong></p>
	<p>
		本規定は、深夜における勧誘や長時間にわたる勧誘など、私生活又は業務の平穏を害するような方法により相手方等を困惑させる行為を禁止するものである。最近における宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘に際して、深夜にわたる執拗な勧誘が行われたことによる苦情等が多く見受けられた実態にかんがみ、特に「その者を困惑させる行為」の例示として深夜における勧誘を加えたものである。</p>
	<p>
		「その者を困惑させる行為」については、個別の事例ごとに判断がなされるものであるが、深夜勧誘や長時間勧誘のほか、例えば、相手方等が勤務時間中であることを知りながら執拗な勧誘を行って相手方等を困惑させることや面会を強要して相手方等を困惑させることなどがこれに該当するものと考えられる。</p>
</div>
<p>
	※実際に投資マンションのクーリングオフを検討中の方は、「<a href="../mansion/top.html">投資マンション・不動産をクーリングオフ・解約するには</a>」を合わせてご覧ください。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>訪問買取りにクーリングオフ制度を導入</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/topics/110930.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.190</id>

    <published>2011-09-30T14:40:37Z</published>
    <updated>2011-12-15T07:38:15Z</updated>

    <summary> 	個人所有の貴金属を強引に買取り転売する、押し売りならぬ「押し買い」について、...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="トピックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>
	個人所有の貴金属を強引に買取り転売する、押し売りならぬ「押し買い」について、消費者庁は9月30日、クーリングオフ制度を導入する方針を固めたそうです。<a href="http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110930k0000e040051000c.html" target="_blank">毎日新聞</a>が伝えています。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>
	詳細については今後の課題のようですが、来年の通常国会に法改正案が提出される見通しだそうです。</p>
<p>
	我が家にも、このような訪問「買取り」の業者が頻繁に訪れるようになりました。最近だと「金価格の高騰で、万年筆の先に使われているわずかな金も買取りの対象になった」と、業者が言っていました。</p>
<p>
	悪徳業者の魔の手は、確実に弱者に忍び寄っています。</p>
<p>
	一方で、当職が事務所を置く地方では、解決が困難な事例が増えたと実感しています。たとえばフルーツの訪問販売。特定商取引法の適用対象なのですが、業者の素性が不明なことが多くて、現実問題として打つ手がないという事例です。</p>
<p>
	今回あらたに規制対象となる貴金属の押し買いは、法規制の網をすり抜けてしまった手口です。</p>
<p>
	今回の法改正がもし実現して、これまで解決困難だった事例に光が当たるようになるなら、それは当職としても大歓迎です。</p>
<p>
	実務家としてクリアすべき課題は少なからずあると思いますが、何とか頑張って、工夫を重ねてみます。</p>
<p>
	ただ、それより心配なのは、改正法が施行される頃には訪問買取りの手口はほぼ消え失せて、全く別の手口が横行しているのではないかということです。消費者問題に関わる以上、こういうイタチごっこは覚悟の上なのですが・・・。</p>
]]>
    </content>
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    <title>行政書士会研修の講師を務めました。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/topics/110910.html" />
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    <published>2011-09-10T13:27:11Z</published>
    <updated>2011-09-13T06:47:37Z</updated>

    <summary> 	本日、山口県行政書士会の周南支部で、特定商取引法に関する研修があり、講師とし...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="トピックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>
	本日、山口県行政書士会の周南支部で、特定商取引法に関する研修があり、講師として参加しました。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	当職が過去に経験した事例のうち、特定商取引法の理解に役立ちそうな事例を６例ほど選び、法令の条文と照らし合わせながら実務を検討するという方式で、話をしてきました。</div>
<div>
	取り上げた事例は、おおよそ以下の通りです。</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<ul>
	<li>
		<a href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/10-09-13.html">施工はすべて完了済でもお金は戻ってくる？～シロアリ駆除と排水管清掃をクーリングオフ</a></li>
	<li>
		<a href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/10-06-18.html">法律逃れのオンパレード？～エステ契約をクーリングオフ</a></li>
	<li>
		<a href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/09-09-25.html">午後6時から翌朝4時までの執拗な勧誘～投資マンションを無事クーリングオフ</a></li>
	<li>
		<a href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/10-04-16.html">１年前のキャッチセールスの解約に成功</a></li>
</ul>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	※他の２例は、ご依頼者様がサイトでの非公開を希望されたものです。もちろん今回の研修でも、ご依頼者様の秘密は厳重に守られていることを申し添えます。</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	参加者１０名程度の小規模研修だったこともあり、普段は決して語らないような事務所経営の内幕や、<a href="http://cooling-off.ktz.jp/policy/over/top.html">クーリングオフ期間を相当程度過ぎている案件に対応するノウハウ</a>についても言及しました。</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	「クーリングオフなんて、内容証明を一通送るだけ」と思われるかもしれませんが、実は奥の深い仕事だということを、本日参加してくださった行政書士の方々にはお伝えできたかな・・・と思います。</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	<strong>参加者の弁；うちの事務所にクーリングオフの相談が来たら、笠本先生に振ります。</strong></div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	そう言って頂けると、この仕事の難しさがいろんな面で伝えられたのだろうと思います。</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	厳しいけど頑張ろう！って気にさせて頂きました。</div>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>適格消費者団体が損害賠償請求訴訟を代行～消費者被害回復に向け一歩前進</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/topics/110820.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.178</id>

    <published>2011-08-20T03:55:43Z</published>
    <updated>2011-08-20T04:04:18Z</updated>

    <summary> 	8月20日の読売新聞ニュースによると、内閣府消費者委員会専門調査会は、いわゆ...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="トピックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>
	8月20日の読売新聞ニュースによると、内閣府消費者委員会専門調査会は、いわゆる「集団的消費者被害救済制度」の案をまとめました。消費者庁は、来年の通常国会に法案を提出する方針のようです。</p>
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        <![CDATA[<br />
<div style="text-align: center;">
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<br />
<div class="gray">
	<h4 class="hl2">
		消費者団体が悪質商法賠償訴訟を代行...内閣府案</h4>
	<p>
		<strong>読売新聞 8月20日(土)3時3分配信</strong></p>
	<p>
		　悪質商法に対抗する訴訟のあり方について、新たな仕組み作りを検討していた内閣府の消費者委員会の専門調査会は１９日、消費者団体が被害者に代わって損害賠償を求める訴訟を起こすことで、被害者の負担を減らしつつ一括解決を目指す「集団的消費者被害救済制度」案をまとめた。</p>
	<p>
		　同調査会の報告をもとに、消費者庁は来年の通常国会に法案を提出する方針。 　制度案では、全国に九つある適格消費者団体が、まず悪質商法の業者などを相手取り、損害賠償請求訴訟を起こす。業者の違法性を認める判決が確定した後、被害者が適格団体に届け出て手続きに参加すれば、個別の審理を経て賠償を受け取ることが出来る。被害者の代表者が一括して訴えを起こす米の「クラスアクション制度」など、欧米諸国の制度の長所を取り入れた。</p>
	<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110820-00000019-yom-soci" target="_blank">Yahoo ニュースより</a></div>
<p>
	消費者被害の回復という観点から見ると、この制度改正は重要な一歩を踏み出すものだと当職は思います。</p>
<h4 class="hl2">
	改正前</h4>
<p>
	適格消費者団体が訴訟提起できるのは、虚偽広告や不当販売などを行う事業者に対し、違法な勧誘行為、販売行為の<span style="color: red;">差し止めを求める訴訟に限定</span>されていました（消費者団体訴訟制度）。2006年の消費者契約法改正で導入され、翌年6月7日から施行されています。</p>
<h4 class="hl2">
	改正後</h4>
<p>
	適格消費者団体が個々の被害者に代わって原告となり、事業者を相手取り、<span style="color: red;">損害賠償請求の訴訟</span>を提起できるようになります（集団的消費者被害救済制度）。</p>
<h3 class="hl">
	消費者被害回復を妨げる壁</h3>
<p>
	クーリングオフのように、消費者が書面一通で一方的に無条件解約できるなら、問題の解決も比較的容易です。しかし当職に寄せられるご相談の中には、それだけでは解決が困難な事例も少なくありません。</p>
<p>
	脅された、虚偽の説明を受けた、絶対儲かるからと押し切られたなど、違法・不当な勧誘行為、販売行為があった事例は、まさにそうです。</p>
<p>
	このような場合、<a href="../policy/over/top.html">当職独自のノウハウ</a>で何とか解決に導けるものもあるのですが、残念ながらそれが困難な事例も存在します。</p>
<p>
	それでも消費者被害を回復しようと思うなら、今までは消費者自身が裁判を起こすしかありませんでした。</p>
<p>
	まず、<span style="color: red;">消費者が個別に裁判を起こすこと自体、大きな壁</span>になります。さらに、事業者による違法・不当な勧誘行為、販売行為は多くの場合、口頭で行われます。つまり証拠が残りません。それらの<span style="color: red;">立証責任が消費者側に課せられます</span>。仮に裁判を起こしたとしても、個別の努力だけでは、おそらくどうしようもないくらい困難な作業となるでしょう。</p>
<p>
	裁判の困難と、回復できそうな被害額との大きさを比べて、やむを得ず泣き寝入りしてしまうというケースが、少なからずあるのが実情です。</p>
<h3 class="hl">
	消費者問題特有の困難を乗り越える一歩</h3>
<p>
	そういう現状を踏まえると、集団的消費者被害救済制度の創設にはどうしても期待を寄せてしまいます。</p>
<div class="gray">
	<ol>
		<li>
			適格消費者団体が情報・証拠収集した上で訴訟を提起するので、個々の消費者による訴訟提起より証拠能力が高まる。</li>
		<li>
			個々の消費者が別個に裁判を起こすより、消費者の負担が大きく軽減される。</li>
	</ol>
</div>
<p>
	消費者被害は星の数ほど存在するし多岐多様にわたるので、すべてのケースで裁判という訳にはいかないでしょう。原告勝訴の判決が確定しても、事業者に現実の賠償能力が失われているという事例も出てくるでしょう。被害が回復できることを消費者に周知する方法も課題となるでしょう。</p>
<p>
	この制度導入ですべてが一気に解決という訳にはいかないでしょうが、大事に育てたい制度だと思います。</p>
<br />
<div style="text-align: center;">
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<br />
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<entry>
    <title>クーリングオフすると違約金？ビジネス教材の資格商法をクーリングオフ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/11-07-08.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.176</id>

    <published>2011-07-08T08:20:31Z</published>
    <updated>2011-07-08T08:25:18Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解決事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        
        <![CDATA[<h3 class="hl">
	【ご相談要旨】クーリングオフしたら違約金というのは本当？</h3>
<p>
	※論点明確化や個人の特定回避のため、一部事実関係とは異なる場合があります。</p>
<p>
	※同様のケースで実際にクーリングオフをご検討なら「<a href="../denwa/shikaku.html">資格商法・サムライ商法をクーリングオフ・解約するには</a>」も合わせてご参照ください。</p>
<p>
	先日、勤め先に突然電話がかかってきて、ビジネス系の資格講座を受講するよう強く勧められました。何度も断ったのですが、しつこく食い下がられて、つい「わかりました」と承諾してしまいました。</p>
<p>
	数日後、契約書が送られてきました。家族の反対もあり、やっぱり止めようと思って業者に電話したところ、次のような言われ方をしました。</p>
<ol>
	<li>
		契約の解除（クーリングオフ）は<span style="color: red;">絶対にできない</span>。</li>
	<li>
		もし解約となったら、<span style="color: red;">8～12万円程度の違約金</span>が発生する。</li>
</ol>
<p>
	これは本当なのでしょうか？</p>
<p>
	どう対応したらいいでしょうか？</p>
<p>
	それから、今も業者からたびたび電話連絡が来ているのですが、どうしたらいいですか？　正直、電話に出たくないのですが・・・</p>
<h3 class="hl">
	【回答要旨】クーリングオフに関する虚偽説明です。対応は確実に粛々と・・・</h3>
<p>
	各ポイントごとに、下記の通り回答いたします。</p>
<h4 class="hl2">
	クーリングオフは本当にできない？</h4>
<p>
	結論から言うと、できると考えられます。</p>
<p>
	本件は、お話を伺う限り、特定商取引法上の電話勧誘販売に該当すると見て間違いなさそうです。その場合、法が定める適正な契約書面を受領した日から８日間はクーリングオフができます。</p>
<p>
	2009年12月から施行された法改正で、指定商品制度が撤廃され、どの商品でも原則としてクーリングオフの対象となりました。</p>
<p>
	電話勧誘販売という取引形態に該当し、特段の例外にでも該当しない限りはクーリングオフの対象となります。</p>
<p>
	業者が何を根拠に「契約の解除は絶対にできない」と主張しているかは不明ですが、<span style="color: red;">悪質なクーリングオフ回避行為ではないかと推察</span>されます。</p>
<h4 class="hl2">
	違約金や損害賠償は発生する？</h4>
<p>
	発生しません。クーリングオフが適法に成立すれば、業者は違約金や損害賠償等の請求を禁じられます（特定商取引法24条3項）。</p>
<p>
	よって、違約金が発生する旨の業者の説明は、クーリングオフについての虚偽説明であり、ご相談者様に<span style="color: red;">クーリングオフを思いとどまるよう仕向けるための脅し</span>ではないかと推察されます。</p>
<h4 class="hl2">
	どう対応したらいい？</h4>
<p>
	きちんと証拠が残る形で、クーリングオフの通知を出すことをお勧めいたします。方法としては、内容証明郵便がもっとも確実です。</p>
<p>
	「クーリングオフはハガキ一枚でＯＫ」みたいな認識が、世間では一般的なようです。決して間違いだとは思いませんが、ハガキは捨てられたら証拠が残りません。相手業者次第という部分がどうしても残ってしまいます。</p>
<p>
	本件は、クーリングオフについての<span style="color: red;">虚偽説明を弄して契約を確保しようとする業者が相手</span>です。</p>
<p>
	業者と喧嘩する必要はありませんが、手続きは確実かつ毅然と粛々と行うべきだと思います。</p>
<p>
	「業者と直接接触したくない」という方のために、当職では事務連絡窓口の代行まで承っております（解約交渉ではありません）。</p>
<h3 class="hl">
	【対応結果】あっさり解決</h3>
<p>
	当職がクーリングオフの通知を内容証明で発送したところ、業者はあっさりと受け入れ、違約金や損害賠償等も一切発生せず。業者がご依頼者様に電話連絡しようとしていた案件についても、当職が確認。幸い問題が発生するような案件ではなく、そのままご依頼者様に伝える。</p>
]]>
    </content>
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<entry>
    <title>専門家の関与で業者の態度が急変～投資マンションの解約に成功</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/11-06-30.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.175</id>

    <published>2011-07-01T05:56:04Z</published>
    <updated>2011-07-01T06:00:58Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解決事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        
        <![CDATA[<h3 class="hl">
	【ご相談要旨】解約を条件に、反対する家族に会いたいと言ってきたが・・・</h3>
<p>
	※論点明確化や個人の特定回避のため、一部事実関係とは異なる場合があります。</p>
<p>
	※実際にクーリングオフをご検討の方は、「<a href="../mansion/top.html">投資マンション・不動産をクーリングオフ・解約するには</a>」も合わせてご覧ください。</p>
<p>
	３週間ほど前になりますが、投資マンションの契約をして、その場で手付金として●万円を現金で支払いました。</p>
<p>
	しかし家族の強い反対を受けて思い直し、今日、相手業者に解約したいと伝えました。すると、業者から次のようなことを言われました。</p>
<div class="gray">
	<ol>
		<li>
			<span style="color:#ff0000;">クーリングオフだと、手付金の●万円は返還できない</span>。</li>
		<li>
			解約同意書に署名押印してもらえれば、手付金を返還できる。</li>
		<li>
			ただし、その<span style="color:#ff0000;">ご家族の方と一緒に会うという約束</span>を、覚え書きでも念書でも何でもいいので交わしたい。これが条件だ。</li>
	</ol>
</div>
<p>
	クーリングオフについては、以下のような状況でした。</p>
<div class="gray">
	<ol>
		<li>
			クーリングオフについての書面は、実は今日渡された。</li>
		<li>
			ただ日付が入っていない。</li>
		<li>
			契約した３週間前、家族の同意を取り付けるまで預かっていてほしいと、自分から業者に依頼した。</li>
		<li>
			契約当日、クーリングオフについての説明は一切なかった。</li>
	</ol>
</div>
<p>
	２時間後に業者と会う約束になっているのですが、どう対応したらいいでしょうか？</p>
<h3 class="hl">
	【回答要旨】家族と会うのは回避すべき。まずは業者のウソを確認。</h3>
<p>
	以下の点を踏まえ、業者との面談に臨んでください。</p>
<h4 class="hl2">
	クーリングオフだと手付金を返せない？</h4>
<p>
	まず、「クーリングオフだと手付金を返還できない」というのは、<span style="color: red;">業者による虚偽説明</span>です。クーリングオフが適法に成立すれば、業者は受領済みの金銭を全額返還しなければなりませんし、違約金や損害賠償などの名目でご相談者様に金銭請求することも禁止されます。</p>
<h4 class="hl2">
	今からクーリングオフできるか</h4>
<p>
	<span style="color: red;">純粋に法律論だけ語るなら、可能</span>だと考えられます。クーリングオフ期間は、業者が書面によってクーリングオフの説明義務を果たした日から起算されるからです。その説明義務が果たされたのが本日であるなら、本日から８日間がクーリングオフ期間となります。</p>
<p>
	ただ本件の場合、その書面に日付が入っていないという点が厄介です。その書面が、クーリングオフの説明が本日であったと客観的に証明できないからです。自ら依頼して書面一式を業者に預けたという経緯も、ご相談者様にとっては不利な材料です。ただし、事実関係の証明が困難なのが通常です。</p>
<p>
	そのような状態で安易にクーリングオフを主張した場合、業者と「言った・言わない」的なトラブルになる可能性は否定できないでしょう。クーリングオフしてはダメだという訳ではなく、<span style="color: red;">慎重な作戦が必要</span>だということです。</p>
<h4 class="hl2">
	業者の狙い</h4>
<p>
	解約同意書への署名押印というのは、当該のマンション売買契約を、両者合意の上で解約するということだろうと思います。クーリングオフとは別の話になりますが、「解約同意書なら手付金を返還できる」というのは、<span style="color: red;">業者がまいたエサ</span>ではないかと推察されます。</p>
<p>
	つまり、手付金返還と交換条件に、反対するご家族を誘い出し、そのご家族ごと新たな契約を締結させてしまおうという狙いだと思われます。投資マンションの勧誘は、他と比べても段違いの執拗さが特徴です。業者としては、おそらく反対のご家族の説得に一定の自信を持っているのだろうと思います。</p>
<h4 class="hl2">
	面談時の対応</h4>
<p>
	基本は、ご相談者様が<span style="color: red;">解約の姿勢を徹底的に貫き通す</span>ことです。そして、相手業者の論理に乗らないことです。業者は解約の理由を問い詰めてくると予想されますが、下手に理由を示すとそれを潰され、結局丸め込まれてしまうケースがあります。お気をつけください。</p>
<p>
	本来なら「決して会わないように」とアドバイスし、このような対応をお勧めすることはありません。しかし本件は、</p>
<ol>
	<li>
		ご相談者様と業者との関係が、必ずしも悪くないこと</li>
	<li>
		電話相談だけでは不確定要素が多すぎること</li>
</ol>
<p>
	これらの事情から、相手業者の反応を見極めたうえで、当方の対応方針を決めた方が有利だろうと判断した次第です。</p>
<h3 class="hl">
	【対応結果】あっさりと全額返金</h3>
<p>
	面談時、「専門家と相談しているようだ」と業者が悟ったとたん、業者が掌を返したように<span style="color: red;">態度が豹変</span>。あっさり解約に応じる。支払済みの手付金と事務手数料は、後日<span style="color: red;">全額返金</span>される。</p>
<p>
	※実際にクーリングオフをご検討の方は、「<a href="../mansion/top.html">投資マンション・不動産をクーリングオフ・解約するには</a>」も合わせてご覧ください。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>対処法も軽快も丁寧に教えてくれました。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/voices/110622.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.174</id>

    <published>2011-06-22T04:41:40Z</published>
    <updated>2011-06-22T04:42:41Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="喜びの声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        
        <![CDATA[<h4 class="hl2">
	当職の対応で、何か不安に感じられたことはございませんでしたか？</h4>
<p>
	最初にお電話させて頂いた時は、私自身このように専門家の方にお願いする事自体が初めてだったのでとても不安な気持ちでしたが、まず今の状況と、一般的な対処の仕方を<span style="color: red;">丁寧に教えて頂き</span>、少し不安が取り除かれたような気がしました。</p>
<p>
	私は社会人になりたてでよく分からない事も多いので先生にお願いしましたが、とても迅速に対応して頂いて、<span style="color: red;">経過なども丁寧にお知らせ下さり</span>、解決するまで安心して過ごす事が出来ました。結果についても、●●●●頂き、やはり先生にお願いして良かったと思っております。本当にありがとうございました。</p>
<h4 class="hl2">
	その他、当職のサービスでお気づきの点、改善すべき点その他、感想を自由にご記入下さい。</h4>
<p>
	本当にお電話をしたその日すぐ後から対応して頂き、とても早い解決となりました。ありがとうございます。</p>
<h4 class="hl2">
	報酬額は適切でしたか？　以下からお選び下さい。</h4>
<p>
	高い　普通　<span style="background-color:#ffff00"><strong>安い</strong></span></p>
<p>
	調べた際に他の所の金額と比較しました所お安い方だと思います。</p>
<h4 class="hl2">
	報酬を含め、当職サービスの満足度はどの程度ですか？　以下からお選び下さい。</h4>
<p>
	<span style="background-color:#ffff00"><strong>満足</strong></span>　やや満足　普通　やや不満　不満</p>
<p>
	この金額であの迅速な対応と丁寧な説明は大変満足しております。</p>
<p>
	※本件の事例は<a href="../cases/11-06-22.html">コチラ</a></p>
<p>
	※エステについては、「<a href="../esute/top.html">エステと関連商品をクーリングオフ・中途解約するには</a>」の記事が参考になると思います。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>成人直後に勧誘を受けたエステのクーリングオフ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/11-06-22.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.173</id>

    <published>2011-06-22T04:39:48Z</published>
    <updated>2011-06-23T06:53:50Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解決事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        
        <![CDATA[<h3 class="hl">
	【ご相談要旨】知人に誘われてエステ無料体験を受けたのですが・・・</h3>
<p>
	※論点明確化や個人の特定回避のため、一部事実関係とは異なる場合があります。</p>
<p>
	昨日、エステの無料体験を受けました。</p>
<p>
	<span style="color: red;">知人が勤めるお店</span>で、その知人から誘われました。「無料なら」と思い、軽い気持ちで受けてきました。</p>
<p>
	決して悪質という訳ではなかったと思いますが、いろいろと勧誘されて、結局エステと化粧品などの関連商品を契約してしまいました。</p>
<p>
	帰宅後、このことを家族と相談したところ反対されて、私も思い直してクーリングオフしたいと思います。</p>
<p>
	今のところ、お店に支払済みのお金はありません。エステは無料体験分だけしか受けていませんし、商品も受け取っていません。</p>
<p>
	あと、お店からは「<span style="color: red;">○○クレジット申込書を記入して渡して</span>ください」と言われ、書くだけ書いたのですが、まだ渡していません。これはどうなるのでしょうか？</p>
<p>
	実は、<span style="color: red;">私は最近20歳になったばかりで</span>、こういうのも初めてなので、どうしていいのか正直言って分かりません。</p>
<p>
	※エステについては、「<a href="../esute/top.html">エステと関連商品をクーリングオフ・中途解約するには</a>」の記事が参考になると思います。</p>
<h3 class="hl">
	【回答要旨】手続きはできるだけ事務的かつ確実に</h3>
<p>
	エステ契約を昨日締結されたのなら、クーリングオフするのに十分な時間的余裕があると思われます。</p>
<p>
	また、現時点では金銭や商品の受け渡しがなく、エステ施術も一度も提供されていない状況のようですので、特にトラブルになりそうな要素が見あたりません。</p>
<p>
	気になるのは、次の点くらいです。</p>
<h4 class="hl2">
	お知り合いが勤務する店舗であること</h4>
<p>
	こういうときは、クーリングオフしたくても<span style="color: red;">やりづらいというのが正直なところ</span>ではないでしょうか。だからといって放置もできませんので、できるだけ事務的に淡々と手続きを進めるべきだと考えます。</p>
<h4 class="hl2">
	クレジット契約の扱い</h4>
<p>
	断定的なことは申し上げられませんが、契約書が記入済みというだけで相手方事業者に控えが渡っていないということは、当該の割賦販売契約（いわゆるクレジット契約）は成立していないものと思われます。よって、信販会社には特段の対応は不要と考えますが、<span style="color: red;">万一に備え、一応の確認</span>を取っておいた方がいいかもしれません。</p>
<h4 class="hl2">
	20歳になって間もないこと</h4>
<p>
	民法第5条では、法定代理人の同意を得ない未成年者の法律行為（本件の場合、契約締結行為）は、取り消すことができると定められています。しかし、20歳の成年は、自らの法律行為によって生じる責任を、自ら負わねばならなくなります。</p>
<p>
	悪徳商法の中には、未成年の頃から交友関係を築いておいて、<span style="color: red;">20歳になったのを見計らって契約の勧誘を始める</span>という手口が、実際にあります。もちろん法定代理人（通常は親権者）による取消し権の行使を避けるためです。</p>
<p>
	単なる偶然だとは思うのですが、念のため、手続きは確実に行った方がいいでしょう。</p>
<h3 class="hl">
	【対応結果】あっさり解決</h3>
<p>
	当職がクーリングオフを代行した結果、業者はあっさり受け付ける。クレジット契約も問題なしとの確認が取れる。</p>
<p>
	※ご依頼者様の喜びの声は<a href="../voices/110622.html">コチラ</a></p>
<p>
	※エステの解約については、「<a href="../esute/top.html">エステと関連商品をクーリングオフ・中途解約するには</a>」の記事が参考になると思います。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ＥＵではネット通販がクーリングオフ可能に</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/topics/110619.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.172</id>

    <published>2011-06-18T15:21:40Z</published>
    <updated>2011-06-18T15:28:14Z</updated>

    <summary> 	2011年6月16日の日本経済新聞電子版によると、欧州連合（ＥＵ）がインター...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="トピックス" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>
	2011年6月16日の日本経済新聞電子版によると、欧州連合（ＥＵ）がインターネット販売などの<span style="color: red;">通信販売で、14日以内なら消費者による無条件での契約解除（クーリングオフ）を認める</span>新ルールを導入するそうです。</p>
]]>
        <![CDATA[<br />
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<br />
<p>
	制度の具体的中身や導入時期などの詳細が不明なので何とも言えませんが、当職は正直、「<span style="color: red;">ヨーロッパってここまで進んでるんだ・・・</span>」と嘆息してしまいました。</p>
<p>
	「ネット通販をクーリングオフしたい」というご相談は、数多く寄せられます。多くはオークションサイトでの個人間取引だったり、情報商材だったりするのですが、それら通信販売に該当する取引は、日本ではクーリングオフの対象ではありません。</p>
<p>
	2009年12月1日施行の改正特定商取引法で、契約解除等についての特約が表示されていなかった場合の返品ルールなら、確かに導入されました。</p>
<p>
	これは、事業者が契約解除等の特約について広告内に分かりやすく表示していない場合、8日間は契約の解除等ができるというものです。</p>
<p>
	裏を返せば、<span style="color: red;">事業者が同特約をちゃんと表示していれば、契約の解除等はできない</span>訳です。</p>
<p>
	特約の中身について特段の法規制はないので、たとえば「一切返品不可」という記載でも、違法ではありません。そして、それが広告内にきちんと表示されていれば、消費者は契約の解除等を主張できません。</p>
<p>
	一時期、この制度の導入をもって「通信販売にもクーリングオフ制度が導入された！」と一部で伝えられましたが、明らかな誤解です。</p>
<p>
	この制度はあくまで、事業者に返品特約を明示させるよう動機づけるための政策的誘導です。クーリングオフとは明確に異なります。それは、所管の経済産業省が明確に述べています。</p>
<p>
	ネット通販をめぐるトラブルは、一概に消費者の自己責任に帰するにはあまりに酷だという事例が、数多く生じています。情報商材の販売などは典型例です。</p>
<p>
	宝石・貴金属もそうです。商品が届いたら、ネット上の写真からは想像できないほど小さかったというご相談が後を絶ちません。</p>
<p>
	日本では、広告を自由に吟味できる余裕が消費者に与えられているという理由で、通信販売にクーリングオフ制度が認められていません。</p>
<p>
	そんなの建前論です。当該の広告<span style="color: red;">で如何に売上を最大化</span>するか。<span style="color: red;">消費者心理まで研究し尽くして</span>事業者は広告を打ってきます。その手法は、実に巧みです。「稼ぎたい」「痩せたい」「女の子にちやほやされたい」。そういった人の欲求やコンプレックスを見事に突いてきます。その心理作戦に引っかかった<span style="color: red;">消費者に自己責任を求めるのは、酷</span>だと思います。</p>
<p>
	日本の消費者行政がこの現実にどこまで気づいているのか分かりませんが、あくまで当職の印象として、日本の行政は本当に事業者に甘いですよね。その反面、自己責任の強調が顕著で消費者に厳しいんですよね。</p>
<p>
	何とかならないかと、ずっと前から思っているところです。</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>事をスムーズに運ぶために配慮してくれた</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/voices/110613.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.171</id>

    <published>2011-06-13T01:20:37Z</published>
    <updated>2011-06-13T01:22:21Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="喜びの声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        
        <![CDATA[<h4 class="hl2">当職の対応で、何か不安に感じられたことは？</h4>

<p>不安に感じたことは特にありません。むしろその逆。</p>

<p>契約書の画像を送ってから約１時間（最初の相談電話から約１時間半）で内容証明発送完了と極めて迅速な対応でした。</p>

<p>契約解除通知書の内容にしても、当初はさる白蟻駆除業者のサイトに載っていた内容証明の見本を参考に自分で書こうとしたのですが、今回の謄本を見て、<span style="color: red;">さすがにプロが書いたものは違うな</span>と思いました。</p>

<p>また、相手に○○○など<span style="color: red;">事をスムーズに運ぶために配慮していただいている</span>と感じました。</p>


<h4 class="hl2">当職をお選びいただいた理由は？</h4>

<p>業者との事務折衝窓口を引き受けてもらえるということだったから。</p>
<p>これがいちばん大きいです。解約通知書を作って内容証明郵便で送るだけなら私にもできたはずですが、その後に<span style="color: red;">業者とのやりとりが無いはずがなく、考えただけで憂鬱</span>になりました。</p>

<h4 class="hl2">その他、お気づきの点、改善すべき点その他、感想を自由に。</h4>

<p>相手が悪徳業者であったかどうかは判りませんが、私単独のクーリングオフに「はいわかりました」と応じてくれたかどうか非常に疑問です。<span style="color: red;">「プロがついている」という無言の圧力</span>を相手に与えることができたという点でお願いして本当によかったと思います。</p>

<h4 class="hl2">報酬額は適切でしたか？（「高い」「普通」「安い」の三択）</h4>

<p>普通</p>

<h4 class="hl2">報酬を含め、当職サービスの満足度は？（「満足」「やや満足」「普通」「やや不満」「不満」の五択）</h4>

<p>満足</p>


<p>※<a href="../cases/11-06-13.html">この方の解決事例</a>を掲載しました。</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>週末の工事を止められるか？～シロアリ予防工事を無事クーリングオフ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://cooling-off.ktz.jp/cases/11-06-13.html" />
    <id>tag:cooling-off.ktz.jp,2011://2.170</id>

    <published>2011-06-13T00:58:41Z</published>
    <updated>2011-06-13T01:19:10Z</updated>

    <summary>シロアリや住宅リフォームのクーリングオフには、特有の困難が伴うことがあるのですが...</summary>
    <author>
        <name>笠本行政書士事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="解決事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://cooling-off.ktz.jp/">
        <![CDATA[<p>シロアリや住宅リフォームのクーリングオフには、特有の困難が伴うことがあるのですが・・・</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="hl">ご相談要旨；週末の工事を止められる？</h3>

<p>※電話でのご相談でした。聞き取りの結果、契約にいたる経緯はおおよそは以下の通りでした（ポイント明確化等の目的で、事実関係を脚色する場合があります）。</p>

<ul><li>先日、<span style="color: red;">排水管の清掃</span>をやると業者が訪問してきて、頼んだ。清掃はその場で終了した。</li>
<li>清掃後、業者が「<span style="color: red;">水漏れをチェックします</span>」と言って、家周りや床下を調査し始めた。</li>
<li>業者は床下から出てくると、シロアリ予防の工事をするよう熱心に勧めてきた。</li>
<li>床下から木片を拾ってきて「お客さん、<span style="color: red;">こういうのがシロアリの温床になるんですよ</span>。いっぱい落ちてましたよ」</li>
<li>「今現在シロアリがいるって訳じゃないけど、悪いことは言わないから。今のうちに予防しておいた方がいいと思いますよ」</li>
<li>ついその気になってしまい、契約してしまった。</li></ul>

<p>契約書は手元に残っているし、クーリングオフについて書かれている。しかし口頭ではクーリングオフの説明はなかった。</p>

<p>前金等の金銭のやりとりは現段階ではない。工事は今週末の予定。</p>

<p>まだクーリングオフ期間内だと思うが、今から手続きして週末の工事を止められるか心配です。</p>


<h3 class="hl">当職の回答要旨；大丈夫、止められます。</h3>

<p>相手がいることなので、確定的なことを申し上げる訳にもいきませんが、まず大丈夫だろうと思われます。</p>

<p>シロアリ予防や住宅リフォーム工事の場合、特有の困難が伴うことが多いのですが、本件の場合は、どうやらその心配もなさそうです。</p>

<p>※特有の困難については、<a href="../houhan/jutaku.html">住宅リフォーム・シロアリ害虫駆除の訪問販売をクーリングオフ・解約するには</a>をご覧ください。</p>

<p>あくまでご相談内容から受ける印象ですが、ご相談者様は、この業者が悪徳だとは必ずしも思っていらっしゃらないようです。</p>

<p>クーリングオフの権利は、相手が悪徳でなければ行使できない訳ではありません。「気が変わった」「事情が変わった」など、<span style="color: red;">一方的に消費者側の事情であっても、一定期間内なら行使できます</span>。</p>

<p>ただ、優しそうな顔をして、クーリングオフのハガキを廃棄し、後になって「そんなの届いていない！」とすっとぼける業者が時々存在するのは確かです。本件業者がどうかは全く分かりません。ならば、確実な方法で手続きしましょうというのが、当職はじめ多くの専門家がお勧めしていることです。</p>

<p>今から手続きすれば、週末の工事を中止にすることは十分可能です。当職は○○○も行っておりますので、○○○も可能です。</p>

<p>以上、ご検討願います。</p>

<h3 class="hl">対応結果</h3>

<p>当職がクーリングオフの通知書を内容証明で発送。その後、業者に○○○。工事の中止を確認し、それをご依頼者様にご報告して、本件完了。</p>


<p>※<a href="../voices/110613.html">ご依頼者様の声</a>を掲載しました。</p>
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