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数ヶ月前の布団・寝具類の訪問販売を解約しました

初めてご相談を受けたのが今年(2011年)10月でした。ご相談者様は、同じ業者から2回にわたって訪問販売を受け、2件の契約(合計100万円あまり)を締結されていました。いずれもクーリングオフ期間を数ヶ月経過していました。

詳細は申せませんが、当職が対応した結果、2件のうち1件は業者が無条件解約に応じました。

もう1件については、ご相談者様が業者との話し合いの結果「こちらは契約継続で構わない」と意思表示されました。

当職は、ご相談者様が希望された場合に備え、解約の道を検討していましたが、先のご相談者様の意思表示が業者に強要された結果でなく、自らの意思による自発的なものであることを確認した時点で、対応を終了いたしました。

数ヶ月前の契約となると、無条件解約という結果は珍しいです。今回は商品が未使用だったことなど、諸々の事情があってのことで、すべてが同様の結果となる訳ではございません。

結果は、ゼロ%か100%かの両極端とは限りません。行動を起こすことで得られる成果が、50%のこともあるでしょう。しかしゼロでないなら、その行動は無駄ではありません。

違法・不当な勧誘により、したくもない契約を無理やり締結させられたようなケースなら、クーリングオフ期間を過ぎても可能性は残されています。 詳しくは「クーリングオフ期間過ぎでも実績あり。期限切れでもご相談下さい」の記事をご覧ください。

もちろん、なんでもかんでも解約できる訳ではありません。

「支払が苦しい」とか「気が変わった」などの、完全に自己都合による解約の主張は、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと認められません。それは申し添えておきます。

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