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店舗販売の着物がアポイントメントセールスに該当するか?

アポイントメントセールスに該当するかどうか、微妙な判断が求められるケースがあります。本件ご相談のような展示会商法類似の手口で、その傾向が顕著です。

ご相談要旨;店舗契約の高額な袋帯を解約したい

以前娘の卒業式用の袴を注文した店で、高額な袋帯を購入してしまいました。

店の営業担当者が自宅に来訪し「格安の浴衣を販売する」と、浴衣引換券を渡されて来店するよう勧誘されました。

後日、指定の日時に引換券を持って店に行くと、奥にある高額な帯の購入を勧められました。「値引きをするから」とか「クレジット払いなら負担が小さい」云々と説明を受けました。

最初は渋っていましたが、契約するまで、帰して貰えない状況でした。途中からベテランの販売員に代わり断り切れず、3時間勧誘され続けて、ついその気になってしまいました。

総額は30万円あまりで、現金で一部を支払い、残額はクレジットです。

商品は8月の仕上がり予定で、手元にはありません。

まだクーリングオフ期間内ですが、店舗での契約ですが、何とかなる事例でしょうか?

※展示会商法の対応については、「展示会商法のクーリングオフや解約~事例と法的対応」をご参照ください。

回答要旨;アポイントメントセールスに該当するなら、クーリングオフ可能

結論から申しますと、何とかなりそうです。

ただ、「何とかなりそう」の具体的中身ですが、クーリングオフのような無条件全面解約から一定程度の解約損料負担の可能性まで、ある程度の幅を見ておいた方が良さそうです。

以下、もう少し詳しく申し述べます。

クーリングオフの可能性

本件がいわゆるクーリングオフの対象となるかどうかは、実は微妙です。対象となるには、本件の取引形態が、いわゆるアポイントメントセールスに該当する必要があります。以下の2条件のいずれかを満たせば、それに該当すると判断されます。

  1. 販売目的を告げられずに店舗に誘引され、契約した
  2. 他者と比べて著しく有利な条件で契約できる旨告げられ、店舗に誘引されて契約した

本件に照らして検討すれば、(2)は該当しないものと考えられます。ご相談内容を拝見する限り、「あなただけ特別に○○%オフ!」のような、他者と比較した条件提示がされていないからです。

あとは(1)に該当するかどうかですが、問題は「営業が浴衣を販売するのでと店舗へ勧誘した」という部分です。一応の販売目的が明示されています。

ただこの販売目的が、「2,000円浴衣を販売するので・・・」のように格安浴衣に限定したものであり、高額な商品の販売目的を隠していたと認められれば、本件は(1)の条件を満たし、クーリングオフが可能となるでしょう。

ただ、微妙な判断なだけに、業者と見解が食い違う可能性は念頭に置いておくべきでしょう。店舗への誘引方法について、客観的証拠をもって証明できれば問題ないのですが、そう簡単ではないケースが多いようです。

クーリングオフ以外の解決方法

消費者契約法にもとづく契約取消しと、合意解約が考えられます。

消費者契約法は、「消費者が帰りたいと言ったのに帰してくれず、困惑して契約に至った場合は、その契約を取り消すことができる」と定めています。店舗内での3時間の勧誘がこれに該当するかどうか、それを客観的に証明できるかどうかという問題は、クリアする必要があるでしょう。多くの場合、困難です。

あとは合意解約の道を模索することになります。その場合、ご相談者様の側が一定の解約損料を支払うことになるでしょうが、その額は両者の話し合いで決まります。特に仕立物の場合、すでに織物にハサミを入れている場合などは、解約損料の額が相応に高額になるでしょう。早めに意思表示する必要があります。

本件の対処法

以上、本件は、クーリングオフから合意解約まで、解決の形態にある程度の幅が予想されます。ひょっとしたら業者があっさりクーリングオフに応じるかも知れませんし、そうでないかも知れません。

現時点では予想ができません。

よって、想定しうる解決策すべてを念頭に置いた対応をした方がいいでしょう。

具体的には、(中略)になるでしょう。

あとは、(中略)です。(中略)をうまく巻き込むことができれば、ご相談者様にとって有利な解決の可能性が高まるでしょう。

以上、ご検討ください。

結果;スムーズに解約できました。

笠本様のホームページより様々な情報を得て、相談への返答内容を参考にし、解約に臨みました。

結果、スムーズに解約に応じて貰い返金も受け、クレジットもマイナス処理が行われました。クレジットの相殺処理がタイミングで間に合うかどうかを最終確認する状況になりました。

ありがとうございました。

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