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資格商法・サムライ商法をクーリングオフ・解約するには

二次被害を未然防止するためにも

毅然とクーリングオフする姿勢が重要です。

「毅然とクーリングオフ」といっても、喧嘩する必要はありません。手続きは確実かつ迅速に行いましょうという意味です。まずは、資格商法・サムライ商法の電話勧誘販売によく見られる手口を、以下にまとめます。

資格商法・サムライ商法の電話勧誘販売で見られる手口

  • 過去の登録が残っている。名簿から抹消するのに手数料が必要。
  • 過去の講座は合格するまで自動継続の契約になっている。
  • 弁護士名で名簿からの抹消を請求すれば、勧誘の電話がなくなる。
  • ○○省認定の資格。○○協会運営の資格がまもなく国家資格になる。
  • 収入アップや将来の独立開業など、ビジネスマンとして充実した人生が送れることを強調。
  • 将来合格が難しくなる、今だけ受講料○%オフなど、今すぐ契約しないと損するような気持ちにさせられる。

など

資格商法やサムライ商法で見られる典型例

※実際のご相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

【ケース1】以前の講座が未了。名簿からの抹消手数料を請求

業務に役立つと思い、数年前に中小企業診断士の講座を受講していたが、合格できずじまいでした。契約した講座はすべて受講し、授業料の未納はなかったので、すべて終わったものと思っていました。

ところが先日、以前契約した業者から職場に電話があり「以前の講座はまだ終了していない。合格できるよう特別講座を開催する。費用は8万円になる」と勧誘されました。いまさら勉強する気もなかったので断ったところ「あなたの名前は名簿に残ったままだ。名簿から抹消するには5万円の手数料が必要」と言われました。

※笠本注

資格商法に多い二次被害の典型例です。以前受講していた業者が当時の名簿を使って勧誘したり、名簿が他の業者に漏れていると思われるケースもあります。上の例のほかに「永久会員になっている。脱会するためには手続きが必要だ」「過去の登録が残っている」「合格するまでは自動継続という契約だった」などなど、ざまざまな理由をつけて勧誘してきます。名簿抹消手続きのつもりだったが、送られてきた契約書がパソコン講座のものだったりする例もあります。

【ケース2】存在しない資格を勧誘された

突然職場に電話があり、「国からの働きかけで電話している。法務管理士という資格がまもなく国家資格として認定される。受講してみないか」と勧誘されました。ちょうど会社の法務関連部門に勤めていたことから興味を持ち、資料を請求しました。

資料が届いたころに再度電話があり、この資格がいかに将来有望か説明されました。会社の自身に対する評価が高まり、年収アップは間違いないとか、将来は独立開業も十分可能だとか、国家資格に認定されると受験者が増え、合格が難しくなるとか、今なら受講料35%割引キャンペーンが適用になるなど、すっかりその気にさせられてしまい、その電話で契約の意思を伝えてしまいました。

送られてきた契約書に記入して返送した後、同僚から「法務管理士なんて聞いたことがない」と言われて不安になり、所管とされる法務省に問い合わせたら、「そのような資格は存在しないし、今後も認定する予定はない」と言われました。

主な被害者

会社員の男性(20~40代が多い)

今の会社でキャリアアップしたい、転職や独立開業でワンランク上の自分を目指したいという向上心を逆手に取られるケースが多いようです。

*検討すべき法的対応 [#ka885c15]

期間内なら速攻クーリングオフ

資格商法・サムライ商法は多くの場合、電話勧誘販売の形態で契約にいたります。その場合、期間内ならクーリングオフが可能です。教材が届いていても、授業を受けていてもクーリングオフできます。テキストに書き込みをしていても、通常の使用の範囲内ならクーリングオフの対象になります。消費者の熟慮期間を確保するという法の趣旨を、既成事実でなし崩しにされるのを防ぐためです。

クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。

この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。

当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。

電話勧誘販売のクーリングオフでは期限に注意

電話勧誘販売では、クーリングオフの起算日で争いになることがあります。それが契約日(電話で「契約します」と言った日)とずれるケースがほとんどだからです。クーリングオフ期間は、郵送で契約書が届いた日から起算を始めます。契約書に記入して返送した日ではありません。業者はたいてい、配達記録や配達証明などで書面の到達日を記録していますので、勘違いのないようにしておきましょう。

二次勧誘・三次勧誘を防止するには

業者に対し、この客はガツンとクーリングオフしてくると印象づける行動が、一定の成果を挙げているようです。実際、二次・三次の被害に悩みぬいて当職にご依頼いただいた方が、その後も同様の勧誘を受けたというケースは、今のところ一件も報告されておりません(あくまで当職の経験です。今後の勧誘防止を保証するものではありません)。

業者の目的は、金儲けです。これ以上でも以下でもありません。要は、「この客は金にならない」と業者に思わせることができたら、ひとまず成功です。

そのためには、クーリングオフは毅然とした態度で行う必要があります。居丈高になる必要はありませんが、「絶対に契約しない」「必ず契約をやめる」という強い意志を相手業者に伝えねばなりません。そのための有効な選択肢のひとつとして、プロによるクーリングオフ代行があるとお考え下さい。

あとは、今後同様のことが起こっても、ひとつひとつ毅然と潰していくしかないでしょう。決して楽な道ではありませんが、それを繰り返していれば、電話勧誘も自然と減少していくでしょう。

期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。

それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。

さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。 このような場合、当職での対応方針は、クーリングオフ期間過ぎの記事に記したとおりです。

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