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エステと関連商品をクーリングオフ・中途解約するには

すでにエステの施術を受けた分はどうなる?

化粧品などの関連商品はどうなる?

いざクーリングオフしようとしても、こういった個別具体的な問題に、あなたは直面する可能性があります。もし業者がこれらの主張をしてきた場合、正しい法知識をもとに適切に対処しないと、あなたは大事なお金を無用に奪われるかもしれません。

エステの勧誘でよくある手口

  • 無料体験という広告を見て行ったら、しつこく勧誘された。
  • アンケートにご協力をと呼び止められ、サロンに誘導された。
  • 身体のコンプレックスについてあれこれ聞いてくる。
  • エステを受ければ、そのコンプレックスが確実に解消するかのような口ぶりで勧誘する。
  • 「併用すればいっそう効果的だから」と、別のコースやローション・石鹸・美顔器などの商品を購入するよう強く勧めてくる。
  • 続けていても、当初言われたような効果が現われない。

エステで見られる手口の典型例

※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

【ケース1】断りきれずに支払い能力を超えた契約を・・・

以前から毛深いことが気になっていたところ、たまたま「ヒゲ脱毛無料体験」という雑誌広告が目に入り、メンズエステに行ってみた。施術中、「あなたは体毛の量が多く、かつ硬くて太い。発毛スピードは相当早そうだ」と、約100万円の永久脱毛コースを受けるよう勧められました。

想像以上に高額でためらっていると「毛むくじゃらの男の子は、女の子からそっぽを向かれる」「自分への投資なんだから」「月々の支払いは2万円程度だから大丈夫よ」と言われ、勧められるままに契約してしまった。

その後何度かエステに通ったところで、「こちらの脱毛コースの方がいっそう効果的。特別に割り引いてあげるから」とか「あなたは皮膚が弱いからお肌のケアも必要」などと勧められ、新たな脱毛60万円とスキンケアエステ50万円を追加契約させられた。

【ケース2】今さら断れない雰囲気に・・・

駅前で「アンケートに答えて」と声を掛けられたので応じると、近くのエステサロンに招き入れられた。

担当者に尋ねられたことを口頭で答えた後、「あなた、ニキビが気になりませんか?」と話を振られ、美顔エステを勧められた。ニキビの悩みは確かにあったので、最初は興味を持って話を聞いていたが、説明と勧誘が延々と続き、気づいたら2~3時間が経過していた。

今さら断れない雰囲気になってしまい、約30万円の美顔エステと10万円あまりの美顔器をクレジット契約してしまった。

【ケース3】言われたような効果が出ない

「無料体験に来ませんか」と電話があり、無料ならと思い、気軽な気持ちで痩身エステの体験にサロンに行きました。体験後、「エステは継続が大事。続けることで理想の体型になれる」「効果は2週間~3ヶ月くらいから現われ始める」などと勧められました。もともと無料体験のつもりで来たので渋っていたのですが、話を聞いているうちにその気になり、契約してしまいました。

さらに「専用のローションを自宅で毎日使うと、より効果がある」と説明を受け、化粧品を同時に契約しました。

契約から3ヶ月たち、スケジュール通りの施術を受けていますが、言われたような効果もなく、毎月の支払いも苦しくなってきています。

※永久脱毛など医療行為は対象外

しばしばエステと混同される以下の行為は、クーリングオフの対象外となります。医療行為と解されており(厚生労働省通達)、医師法の規制を受け、特定商取引法は適用対象外だからです。ちなみに、医師でない者がこれらの行為を業として行った場合は、医師法違反に問われます。

  1. 電気脱毛・ニードル脱毛(電気分解法、高周波法およびそれらの併用)
  2. レーザー脱毛
  3. アートメイク
  4. ケミカルピーリング

※フラッシュ脱毛

分類上はレーザー脱毛と区別されるようですが、照射する光で毛母細胞を破壊する行為であるなら、医療行為に該当する可能性が高いでしょう。

期間内なら速攻クーリングオフ

エステのサービスは、契約にいたる経緯に関わりなく、期間内ならクーリングオフができます。多くの場合、キャッチセールスやアポイントメントセールスの形態で契約にいたりますので、その場合は訪問販売に関する規定も適用になります。いずれか有利なほうを選択して主張することになるでしょう。何度か施術を受けていてもクーリングオフできます。エステの施術に必要な商品(関連商品)の購入契約も、合わせてクーリングオフできます。

関連商品と推奨品

エステの場合、施術の契約だけでなく、それに付随して契約した化粧品や美顔器、健康食品、補正下着、浴用剤などの商品の契約をどうするかが問題になることが多いようです。その際、些細な用語の違いが問題になることがあります。

  • 関連商品=エステに必要な商品→クーリングオフの対象
  • 推奨品=必要ではないがお勧めの品→クーリングオフの対象外

エステ契約をクーリングオフすると関連商品も同時にクーリングオフされます。この規定を逃れるため、業者が「推奨品」と称して契約を勧誘することがあります。仮にエステ契約をクーリングオフされても、「この商品は推奨品だからクーリングオフはできない」と言い逃れるためです。

関連商品は、政令で指定されています。

健康食品、化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤

関連商品か推奨品かは、実態を見て判断されます。書面上に「推奨品」と書かれてあっても、勧誘の実態、使用の実態から「必要な商品」と判断されれば、それは関連商品です。ただ、消費者と事業者の間で解釈の相違が生じる可能性は高いでしょう。その場合、最終的に判断するのは、裁判官になります。

関連商品を使ったり開封したりした場合

健康食品、化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤は、使用したり消費したらクーリングオフできなくなるものとして、政令で指定されています。ただしその「使用・消費」は、消費者の自発的なものである必要があります。業者が「ちょっと試してみてください」などと促して使用・消費させた場合は、クーリングオフが可能です。

また、一部でも使用・消費したら、全部がクーリングオフできなくなる訳ではありません。たとえば10パックの健康食品のうち1パックだけ消費したら、クーリングオフできなくなるのは1パックだけです。残りの9パックは、クーリングオフの対象となります。

開封(使用・消費した訳ではないが、包みを開いた)のみの場合は、その商品が密封されていることに意味がある(たとえば真空パックの健康食品など)ものでなければ、クーリングオフできます。

以上はあくまで一般論です。クーリングオフの可能性は、個別の事例に応じて判断されることになるでしょう。

クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。

この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう! それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。

当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。

期間が過ぎたら中途解約

エステをはじめとする特定継続的役務提供にかかる契約は、クーリングオフ期間を過ぎていても、契約期間内であれば自由に中途解約できます。ただし、消費者側に一定の精算義務が発生することです。法が定めている精算額の上限は、簡単に言うと、

提供済み施術の対価相当額+法定解約料+法定利率

です。これはあくまで上限です。

同様に関連商品(施術に必要とされる商品)についても、精算額の上限が定められています。

ひどい事例は書面で意思表示 → 解約交渉

クーリングオフも中途解約もできない場合でも、社会正義の観点から「これはひどい」と評価されるような場合は、以下の二つの方法を検討してみましょう。

法定書面の不交付・書面不備

法律上は、クーリングオフできることが記載されていないなど、法定書面(多くの場合契約書)に一定の不備がある場合は、事業者が法の求める記載事項を満たした書面を交付するまでは、クーリングオフ期間は進行しない、というルールになっています。クーリングオフの起算日は「法定書面を受領した日から8日間」という規定からも明らかです。

法律にはこのようなことが書いてありますが、現実問題として、どんな些細な不備でもクーリングオフを認めるべきかどうかは、社会正義の観点から裁判官が判断します。裁判官も人間です。一般的傾向としては、その契約を当初から解除しなければ社会正義に反するという事情がある場合に、その根拠付けとして書面不備を使うケースが多いようです。逆に言うと、どんな些細な不備でもクーリングオフ期間の進行が始まっていないと主張できるかというと、そういう訳ではありません。

契約取り消しを主張

契約の取り消しとは、要はクーリングオフ同様に契約を当初からなかったことにすることです。クーリングオフと異なるのは、取り消しには一定の要件が必要ということです。その要件とは「一定事項について業者の説明に嘘があり(=不実告知)、かつそれを信じて契約にいたった場合」などに限られています。もし、業者の不実告知を客観的に証明できるならば、この方法を検討すべきです。中途解約は簡便な反面、消費者側に一定の金銭的負担を求めます。

一方、契約の取り消しは金銭的負担をゼロにする代わりに、消費者に一定の立証責任を課す制度だと考えられます。不実告知は多くの場合、口頭で(つまり証拠が残らない形で)行われます。立証には相当の困難が予想されます。

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。

それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。

ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。

法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。

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