アポイントメントセールスのクーリングオフや解約
アポイントメントセールスとは
「当選しました」「アンケートにご協力を」などの口実で電話をかけてきて、喫茶店や営業所などに呼び出し、高額商品やサービスなどの契約を迫る手口です。複数人に取り囲まれたり数時間も説得されたりして、なかなか帰してくれず、やむなく契約にいたってしまうというのが典型的です。ダイレクトメールやチラシなどで「期間限定!」などの誘い文句で、消費者に電話をかけさせるという場合もあります。
アポイントメントセールスは、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。
政令では、アポイントメントセールスとして、次の2種類を規程しています。
- ひとつは販売目的を隠している場合です。
「抽選で選ばれたので取りに来てほしい」とか「見るだけでいいから」とか「パーティ/展示会においでよ」とかいう文句がよく使われます。冒頭にはっきり販売目的を告げない限りは、該当すると考えられています。 - もうひとつは、他者に比べて著しく有利な条件が提示される場合です。
「当選しました!特別に安くで購入できます」といった文句が一般的です。
アポイントメントセールスの被害例
【事例(1)】携帯メールで知り合い、展示会場へ・・・
携帯メールで知り合った販売員に「見るだけでいいから」と誘われて展示会場に出向き、ネックレスを勧められて契約した。納品時に親に見つかり、反対されたため、商品を質屋で見てもらったところ価値のないものであることが分かった。価値のないものを高額に購入させられているので解約したい。【事例(2)】「当選しました!」と呼び出されて・・・
知らない人から「○○が当選しました! 詳しく説明します」と電話で呼び出され、出向いたところ、宝石の展示会場だった。そこで真珠2点セットを勧められ、断りたかったが、勝手に会場を出ていける雰囲気ではなく、怖くて契約してしまった。【事例(3)】知人に誘われて・・・
知人にダイエットの話があるとティーパーティ会場に呼び出され出向いたところ、隣のエステサロンに連れて行かれ、痩身エステをしつこく勧められ断り切れなくなって契約してしまった。【事例(4)】パーティへの参加を促すハガキに誘われ・・・
ホテルでパーティをするからという葉書で誘われ出かけたところ、旅行や留学が安く行けるなどの会員権を約5時間くらいにわたって勧められ、断り切れず契約した。後で、スポーツやパソコン入門のビデオソフトの購入契約もしていたことに気がついた。クーリングオフが間に合うなら
クーリングオフの成立可能性を第一に考えます。クーリングオフ期間は、いずれも法定書面(適法な契約書等)の交付日から8日間です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
クーリングオフが過ぎたなら
法律上はいくつかの制度が設けられています。契約書面の不交付や不備を突いたり、業者の違法な勧誘方法を検討するなどです。
当職では、一定の条件で、ある方法を試しております。詳しくは、クーリングオフ期間過ぎの記事をご覧下さい。
ただ、エステや英会話など、学習塾・家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスおよびその関連商品の契約であれば、中途解約を検討した方が確実です。
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