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布団・寝具類の訪問販売をクーリングオフ・解約するには

一度使った布団はクーリングオフできない?

支払済みの頭金は? 業者が回収した古い布団は?

布団の訪問販売の場合、これらの現実問題に直面することが頻繁にあります。主な手口と対応を以下にまとめました。

布団の訪問販売で頻繁に見られる手口

高級布団、健康布団など布団類・寝具類の勧誘では、無料クリーニングなどをかたって訪問し、ダニやカビなどによる健康被害を強調するのが常套手段です。健康布団や磁気マットレスなどを含め、催眠商法・SF商法でも頻繁に使われる商材です。

  • 販売目的を隠す(無料クリーニング、無料乾燥サービスにかこつけるなど)。
  • 「こんな汚い布団では体に悪い」「中綿がカビだらけ」「ダニの死骸がいっぱい」「ぜんそくなど病気になる」「人生の3分の1は布団の上で過ごす。このままでいいのか」などと、健康被害を強調する。
  • 布団は体に直接触れるもの。高額でも一生付き合える商品を買った方が、長い目で見れば断然お得!
  • 勧誘が長時間にわたる。契約を取るまで帰らない。
  • 過去に訪問販売で布団を購入した人を狙って訪れ「こんな布団ではダメだ。だまされましたね。うちの布団は~」と勧誘を始める二次被害も。
  • 契約したらその場で布団を引き渡し、古い布団を持ち去って解約しづらいようにする。
  • 数百円~1,000円程度の頭金を現金で支払わせ、消費者に腹をくくらせる。
  • 密室状態の会場で客を徐々に興奮状態に陥れ「90万円の高級布団が、何と今日だけ40万! 限定5セット、早い者勝ち!」みたいなトークに乗せられ、つい買ってしまった(催眠商法・SF商法)。
  • 「1度使ったらクーリングオフできる訳ないでしょう」というクーリングオフ妨害が多い。

布団の訪問販売で見られる典型例

※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

【ケース1】布団の無料クリーニングをかたる

夜の7時ごろ、業者が自宅を訪れ「この地区の担当になりました。キャンペーンでお布団のクリーニングを無料でさせていただきます」と言われ快く承知しました。

自宅に上がって布団に掃除機のようなものをかけた後、「中綿にカビが生えている。これではクリーニングできない」「布団は人生の半分近くを過ごす場所なんですよ」「こんな布団で寝ていたら体を壊しますよ」などと矢継ぎ早に言われ、商品の説明をされました。説明は3時間ぐらい聞かされました。

「こんな金額は払えない」「買わないから帰ってほしい」と再三言ったのですが、「こちらも仕事ですので」などと言って帰ってくれませんでした。

結局自分が根負けして、契約してしまいました。その際に3ヶ月に一度布団の無料乾燥サービスに来ますと言われましたが、半年近くたって一度も来ません。また契約の際に、布団は一度使うと汚くなるからクーリングオフはできないと言われました。

【ケース2】催眠商法・SF商法による被害

新聞の折込広告に「新規オープン記念! 大特価セール」と大きく書かれたチラシが入っていたので、ちょっとのぞいてみようと思いました。行ってみると、空き店舗だったところに紅白の垂れ幕が下がり、入り口で「無料サービスです」とティッシュ箱を配っていました。

会場に入ると、##販売員が軽妙なトークで##笑いを取りながら、格安商品の説明をしていました。「○○がいつもは1,980円だけど、開店記念の今日だけ500円! 5個だけだから早い者勝ちだよ~」みたいなトークで、会場がだんだん熱気を帯びてきました。

そのうち商品がだんだん高級になってきて、最後には「一生使えて健康にもいい超高級健康布団。80万円の商品が何と半額の40万! 5セット限定です。ほしい人、手を挙げて!」と煽られ、周囲の雰囲気もあってつい手を挙げてしまいました。「ハイあなたが早かった。おめでとう!」と言われ、その時は「やった」と思いましたが、契約書を書く段階で「やっぱり高いし不要だ」と思い直しました。

そう伝えたところ「今さら何言ってんの。あなたが買うって手を挙げたんでしょ」などと迫られ、しぶしぶ契約してしまいました。

期間内なら速攻クーリングオフ

布団は多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。その場合、期間内ならクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。

クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。

この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。

当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。

期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。

さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。

このような場合、当職での対応方針は、クーリングオフ期間過ぎの記事に記したとおりです。

布団・寝具類の訪問販売をクーリングオフする上での注意点

一般的な注意点はさておき、布団・寝具類特有の問題について以下に簡単に申し述べます。

使用済みだけど大丈夫?

クーリングオフ期間内なら大丈夫です。

もし業者が「一度使った商品はクーリングオフできない」と主張してきたら、それはクーリングオフについての不実告知(虚偽説明)です。業者が「この相手にはウソが通用しそうだ」と判断したら、このような不実告知をしてくるかもしれませんが、少なくとも当職の代行実績の中では経験がありません。

頭金は戻ってくる?

戻ってきます。布団の訪問販売では、多少なりとも頭金を取るのが全国的な傾向のようです。多くの場合は数百円~千円程度ですが、稀に一万円単位のこともあります。業者との再接触を避けたいあまり「これくらいの金額なら」とあきらめてしまう方もいらっしゃいますが、きちんと返金を請求しましょう。当職では、今のところすべての案件で返金を実現させております。

回収された古い布団は戻ってくる?

戻ってきます。クーリングオフ期間が過ぎるまでは、業者は回収した布団を保管しているのが一般的です。クーリングオフされて「布団を返却できません」という事態になったら、それこそ責任問題だからです。

逆に、業者が「古い布団は処分したからクーリングオフできない」と言ったら、不実告知(虚偽説明)の可能性を疑います。

手元の商品はどうする?

業者に返還します。使用済みでも、それが通常の使用にとどまるなら問題ありません。布団の場合、一般的な就寝に使用する限りは「通常の使用」に該当します。

返品や返金の方法は?

当職は、宅配便等のやりとりで布団を相互に返還するようお勧めしております。頭金も、できるだけ口座振込みにするようお勧めしております。再訪問時に別の契約を締結させられる等のトラブルを未然防止するためです。

素直に応じてくれる業者もいますが、中には再訪問による清算を求めてくる場合もあります。古い布団の返還と商品の回収、頭金の返金が一度に終わるので、業者としては楽だしコストがかからないからです。

そのような場合でも、当職では、業者の再訪問時に何か疑問なり妙な動きがあったときは、いつでもご連絡いただければアドバイスできるようにしております。ただ、当職が代行した中では、このようなことは過去に一度もなかったことを申し添えます。

その他、ご不明な点は、クーリングオフ無料相談でお確かめ下さい。

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