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ホームパーティ商法のクーリングオフや解約


ホームパーティ商法とは

料理の試食会などの名目で、個人宅を借りて近隣住民を集めてホームパーティーを開き、その場でご近所さんとの人間関係から断りにくいという心理を巧みに利用して商品を買わせます。

ホームパーティー商法は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。

ホームパーティ商法の被害例

【事例(1)】個人宅で料理の講習会→ステンレス鍋の販売

「○○さん家で料理の講習会があるらしい」と誘われて行った。一通り講習を受け、料理を試食した後、「今日の料理が特別においしくできたのは、この鍋を使ったから」と、ステンレス鍋の説明が始まった。参加者が「じゃあ私も買おうかしら」と言い出し、自分だけ「いらない」と言いづらかったので、しぶしぶ契約した。

【事例(2)】お宅で料理の講習会を開きたい

業者から電話で「お宅で料理の講習会を開きませんか?」と誘われた。「材料代など必要経費はすべて負担するから」というので了承した。顔見知りのご近所さんが集まって講習をしたが、そのうち食器セットの勧誘が始まり、その場の雰囲気で制止することもできず、結局他の人と一緒に買わされてしまった。

※その他同様の事例は、浄水器補正下着、化粧品などで見られます。

クーリングオフが間に合うなら

クーリングオフの成立可能性を第一に考えます。クーリングオフ期間は、いずれも法定書面(適法な契約書等)の交付日から8日間です。

当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。

クーリングオフが過ぎたなら

法律上はいくつかの制度が設けられています。契約書面の不交付や不備を突いたり、業者の違法な勧誘方法を検討するなどです。

当職では、一定の条件で、ある方法を試しております。詳しくは、クーリングオフ期間過ぎの記事をご覧下さい。

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