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浄水器・活水器の訪問販売をクーリングオフ・解約するには


一度通水したらクーリングオフできない?

設置済みの浄水器をどうする?

浄水器の訪問販売をクーリングオフする場合、このような現実問題がしばしば発生します。勧誘でよく使われる手口と解決方法を、以下にまとめました。

浄水器・活水器の訪問販売で見られる勧誘の手口

  • 販売目的を隠す(水道水の水質検査を装うなど)。
  • 公的機関(水道局など)やマンションの管理会社などの名前を騙る。
  • 試薬で水道水が変色する様子を見せ、危険性を強調する。
    ※笠本注;試薬は、水道水に溶け込んでいる塩素に反応するものです。水道法は、衛生上必要な措置として、一定濃度以上の残留塩素を維持するよう求めています。
  • 「水道水は体に悪い」「飲み続けるとガンになる」「手が荒れる」「お肌によくない」
  • 「お子さんの健康を考えると~」「ご主人が病気になったら~」などと、健康被害を強調する。
  • 勧誘が長時間にわたる。契約を取るまで帰らない。
  • 夜間や、子どものお迎えの時間、昼食や夕食準備の時間帯をわざわざ狙い、急かす場合も。
  • 契約書のほか、「勧誘方法に問題はなかった」とする用紙に署名捺印を求められるケースも。

浄水器の訪問販売に見られる典型例

※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

【ケース1】水質検査をかたる

突然「マンションの管理会社から水質検査を頼まれてお邪魔しました」と作業服姿の業者が訪ねてきました。つい安心して部屋にすんなり入れてしまいました。

業者はさっそく水道水を透明なコップに採り、何か薬品みたいなものを垂らしました。すると、水の色が黄色に変わりました。次に浄水器をセットして同じように薬品を垂らすと、今度は色は変わりませんでした。

「ほら、水道水はこんなに汚れている。こんなのを飲んでいたら体に悪い」「ガンになる」「皮膚に障害が生じることもある」などなど、3時間あまり立ちっぱなしで商品説明を聞かされました。

その間、帰ってほしいと何度も言ったのですが、そのたびに「私はあなたの体が心配なんです!」とまくしたてられました。次第に契約しないと帰ってくれないのではないかと思うようになり、仕方なく契約しました。

【ケース2】換気扇清掃などにかこつける

ある日突然電話がかかってきて、「ただいま商品の宣伝を兼ねた換気扇のお掃除を1,000円で承っています。ぜひお伺いさせてください」と告げられました。「1,000円くらいなら頼んじゃおうか」と思い、気軽に時間を予約しました。

当日、訪問してきた業者は、換気扇の清掃をさっさと終わらせて、商品の宣伝を始めました。電話を受けたときは、換気扇関連の商品か何かだと思っていたのですが、浄水器(製水機や電解洗浄水生成機のケースも)の宣伝でした。

水道の水がどれだけ汚いかとか、お子さんのためですよとか、延々と話を聞かされ続け、購入を決めました。契約書の記入の段階で初めて価格を知らされました。あまりに高額なので驚いたのですが、業者から「決して無駄にはならない」とか「毎月のお支払いはわずか○○円だから」とか背中を押されるような感じで、契約書に判を押してしまいました。

業者はその場で浄水器を設置し、通水テストをして、ようやく帰っていきました。

期間内なら速攻クーリングオフ

浄水器は多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。その場合は、期間内ならクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。

クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。

この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。

当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。

期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。

さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。 このような場合、当職での対応方針は、クーリングオフ期間過ぎの記事に記したとおりです。

浄水器の訪問販売をクーリングオフする上での注意点

一般的な注意点はさておき、浄水器特有の問題について以下に簡単に申し述べます。

水を通してるけど大丈夫?

クーリングオフ期間内なら大丈夫です。

もし業者が「通水した商品はクーリングオフできない」と主張してきたら、それはクーリングオフについての不実告知(虚偽説明)です。業者が「この相手にはウソが通用しそうだ」と判断したら、このような不実告知をしてくるかもしれませんが、少なくとも当職の代行実績の中では経験がありません。

設置済みの商品はどうする?

クーリングオフが適法に成立したら、業者が回収のため再訪問するのが一般的です。また、当職もそのようにお勧めしております。

当職は通常、お手元の商品等は着払いの宅配便等で業者宛に返送するようお勧めしております。再訪問時に別の契約を締結させられる等のトラブルを未然防止するためです。

しかし浄水器の場合は、自ら取り外す際に破損したり、宅配中の水漏れでトラブルになったりする可能性を否定できません。

そこで当職は、浄水器に限っては業者に来てもらうようお勧めしている次第です。

当職では、業者の再訪問時に何か疑問なり妙な動きがあったときは、いつでもご連絡いただければアドバイスできるようにしております。ただ、当職が代行した中では、このようなことは過去に一度もなかったことを申し添えます。

「勧誘は問題ない」と紙に書かされたが、大丈夫?

クーリングオフ期間内なら大丈夫です。「クーリングオフしません」という業者との合意よりも、法の定めが優先されます。勧誘方法に何ら問題はなくても、訪問販売やマルチ商法等に該当するなら、消費者側の自由意思でクーリングオフ可能です。

その他、ご不明な点は、クーリングオフ無料相談でお確かめ下さい。

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