住宅リフォーム・シロアリ害虫駆除の訪問販売をクーリングオフ・解約するには
もう工事が終わっているのに
クーリングオフなんてできる訳ない!
・・・と業者が主張してきた場合の対応、施工済みのものの扱いなどが、現実問題として発生します。二次被害、三次被害が多く、社会問題にまで発展したこともあります。
住宅リフォーム・シロアリ駆除の勧誘でよくある手口
住宅リフォーム・シロアリ駆除の勧誘では、無料点検を装ったり、家屋倒壊の危険を煽るのが常套手段です。
- 「○○の無料点検です」「地域・期間限定で無料点検サービス実施中です」などと称して、突然訪問してくる。
- 「たまたま通りかかって見たら、屋根がずれかかっている」など、家屋の劣化や腐食を具体的に指摘してくることもある。
- 大手リフォーム業者を名乗ることもある。
- シロアリ、浴室などの水まわり、屋根、耐震補強などが口実に使われることが多い。
- 「このままでは家が危ない」「地震が来たら確実に倒壊する」「台風が来たら屋根が飛ばされる」と、危機感をあおりまくる。
- 特にお年寄りには優しい顔をする。
- 当日あるいは翌日くらいに工事を終わらせ、クーリングオフの余裕を与えないケースも少なくない。
- クーリングオフしようとすると「もう工事が始まっている(終わっている)」「資材を発注してしまった」などの理由をつけて「今からクーリングオフなんてできない」と虚偽の説明をする。
- ひとたび契約すると、手を替え品を替え、次々に契約をさせられるケースも多い(次々商法)。
住宅リフォーム・シロアリ駆除の勧誘で見られる典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。
【ケース1】無料点検を装い、高齢者をだます
高齢の母の自宅に業者が訪れ「浴室塗装の点検中です。キャンペーンにつき無料で行います」と言われたので頼んだ。一通り終わると、業者から「見えない場所が湿気で腐り始めている。早急に工事しないと家全体が潰れてしまいますよ」と言われて、母は驚き、浴室改修と屋根裏の補強工事を約100万円のリフォーム工事の契約を結んだ。業者に言われるがまま銀行へ行き、その日のうちに全額支払ってしまった。
同業者の知人に相談したら「工事が必要な状態ではない。金額も通常半額程度で行っている」と言われた。
業者にクーリングオフする旨を伝えたところ「もう工事が始まっている。今さらクーリングオフできない」と強い口調で言われてしまった。
【ケース2】大手の会社を名乗り、信用させる
大手リフォーム会社で現場責任者をしていると名乗る男が突然訪問し「近くを通りかかって、お宅の屋根が目に入ったのですが、瓦がずれている。修理が必要だ」と言われた。
びっくりしてその場で修理を依頼した。瓦の修繕が終わった後、今度は「瓦がずれていたせいで、屋根から雨水が浸入して屋台骨が腐りかけている。このままでは屋根を支えきれない」と補強工事をしきりに勧められ、契約した。
後日、知人に見てもらうと「瓦がボンドのようなもので接着してあるだけ」と言われた。
【ケース3】親切な顔で次々に契約を勧める
過去に訪問販売で浴槽のリフォームを契約してから、複数のリフォーム業者が何度も訪問してくるようになった。そのたびに、トイレやキッチンのリフォーム工事、耐震工事などの契約を次々と勧められ、合計額は1,000万円を超えた。近日中に床下工事の業者が来る。
販売員はみんな親切にしてくれて、こちらもつい信用して任せてしまった。気づいたときには、貯金が一銭もなくなってしまった。資産はないし、毎月の収入はわずかな年金のみ。支払いはまだ500万円以上残っているが、これ以上とても払えない。
【ケース4】親切そうなふりをして耐震補強工事を次々販売
「近所で耐震工事をしているため工事車両の出入りでご迷惑をおかけします」と粗品のタオルを持って挨拶の訪問があった。その際に「家の壁にひびが入っていますよ。ちょっと手直ししましょうか?」といわれ1万円で直してもらった。
その後、屋根瓦のズレを指摘され「一度、点検しましょうか?」といわれた。親切そうな人だったのでお願いしたら、家に上がりこんで点検を始めた。
点検後「このままでは地震が起きたら危ない」などと屋根裏の耐震補強工事と換気扇の取り付け(約50万円)を勧められ契約。その3日後に、さらに小屋裏の調湿剤と補強工事を勧められ約85万円の追加契約をした。
ところがその翌日から、いざ工事が始まると作業がずさんで信用できなくなってしまった。契約から 5日目にクーリング・オフを申し出たが「工事が始まっているからクーリングオフはできない。そのかわりに工事代を値引きする」といわれ、結局、工事は完了してしまったが、やはり解約したい。
期間内なら速攻クーリングオフ
住宅リフォームやシロアリ害虫駆除は多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。この場合、期間内ならクーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。
このような場合、当職での対応方針は、クーリングオフ期間過ぎの記事に記したとおりです。
住宅リフォームやシロアリ駆除をクーリングオフする際の注意点
一般論はさておき、住宅リフォームやシロアリ害虫駆除のクーリングオフに特有の問題があります。
「施工済みはクーリングオフできない」はウソ
住宅リフォームやシロアリ害虫駆除で多いのが、クーリングオフしようとしたときには工事が終了または工事中で、業者が「いまさらクーリングオフできない」と主張するケースです。
法は、工事中でも工事が終わっていても、期間内ならクーリングオフできることを定めています。その際、撤去費用は業者負担になります。そうしないと、クーリングオフさせないことを目的に、早急に工事に取り掛かろうとする業者が、必ず出てくるからです。消費者に冷静な熟慮を促す期間を確保するという法の趣旨が根底から覆されてしまいますので、法は、業者のこういう既成事実作りを認めていません。
あとは、その法の定めを如何に実現するかがポイントとなります。
業者が行方不明
訪問当日に工事を完了し、代金全額を現金で受け取った後、雲隠れしてしまう業者が存在します。その場合、本来渡されるべき契約書が渡されていなかったり、記載がいい加減で業者の所在地も虚偽だったりします。
こうなると、警察に被害届を出すくらいしか、事実上打つ手がなくなってしまいます。
二次被害・三次被害
一度契約してしまうと、次々と別の契約を結ばされる被害が多いのも、住宅リフォームやシロアリ駆除の訪問販売で顕著な傾向です。「この消費者は金になる」と思われるのかもしれません。
今後の二次被害・三次被害を未然防止する上で、きちんとした手続きでクーリングオフするのは有効な手段のようです。「この消費者は専門家を使ってクーリングオフしてくる」という情報が、業界に流れるのかも知れません。真相は不明ですが、「訪問が減った」「なくなった」という声が、当職には実際に寄せられております。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 住宅リフォーム・シロアリ害虫駆除の訪問販売をクーリングオフ・解約するには
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://cooling-off.ktz.jp/mt-tb.cgi/125


