絵画、イラスト、シルクスクリーンのキャッチセールス(絵画商法)をクーリングオフ・解約するには
繁華街から近くの画廊に誘い込まれ、
絵画購入を何時間もしつこく勧誘
・・されませんでしたか? 絵画、版画、イラスト、シルクスクリーンなどの勧誘では、繁華街で画廊に誘い込むキャッチセールスや、恋人商法・デート商法の手口が常套手段です。
絵画商法でよくある手口
- 繁華街で絵葉書などを配っている人に、「絵画にご興味ありませんか?」と声をかけられた。
- 絵葉書だけ受け取って立ち去ろうとすると、相手が絵葉書を放さず、立ち止まらざるを得なかった。
- 「展示会(展覧会)を開いているので、ぜひ来場してほしい」と、画廊に誘導される。
- 「大丈夫です。怪しい者(会社)ではありません」
- 画廊を案内しながら「どの絵が一番好きか」と尋ねてくる。答えると、「さすが!センスがいい」などと褒めちぎられる。
- 画廊の奥に引き入れられ、アンケートをとらされる。周囲が仕切りで囲んであって、逃げ出せない。
- 「絵を買うと生活が豊かになる」「うちの店では意外と20~30代の方々が買っていく」「特殊インクを使用し、色合いがほとんど劣化せず半永久的に長持ちするので、何十年何百年経っても価値がある」「ここにある絵は必ず値が上がる」 「分割払いなら一日当たりわずかな負担で絵が手に入る」「この絵を選んで頂いたあなたの担当にぜひなりたい」「あなたにだけは特別に100万円の所を70万円にする」
- 契約するまで帰してくれない。勧誘が数時間に及ぶケースも。
- 「お前のせいで時間を無駄にし、絵を売るノルマが達成できなかった。責任をとって一枚必ず買え」
絵画商法によく見られる典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。
【ケース1】キャッチセールスによる被害
街を歩いていると、「これをどうぞ」と絵ハガキを渡された。思わず受け取ってしまうと「絵画にご興味はありませんか? 実は近くで展示会を開催しているので、ぜひご覧になってください」と画廊に招き入れられた。
受付を済ませると、案内役のスタッフが付いて、画廊を案内してくれた。「どの絵が一番好きか?」と聞かれたので、思った通りに答えると、「その絵の担当を連れてくる」と言われ、画廊の奥にある仕切りで囲まれたスペースに通された。
現れた担当者にアンケートを書かされたり、絵や画家の説明を聞かされながら「絵を買うと生活が豊かになる」「意外に若い人が買っていく」「100万円のところだが、あなただけ特別に70万円にする」「分割にすれば1ヶ月(あるいは1日)○円の負担で済む」などと、購入せざるを得ないような方向に話を持って行かれた。
断っても執拗に話を続けられ、数時間の勧誘にうんざりして、契約してしまった。
【ケース2】デパートなどの展示即売会での被害
デパート内で配っていた「絵の展示即売会を開催中。来場者にはポスターをプレゼント」と書かれたチラシを見て、会場へ行ってみた。受付で住所氏名を記入して中に入ると、会場のスタッフが一人ついてきて、いろいろ説明をされた。
その後、間仕切りのある一角に引き入れられて「絵は一生ものだから、絶対に持っていた方がいい」などと強く購入を勧められた。「高額だから・・」と断ろうとしたが、「あなただけ値引きする」「分割にすれば負担は小さい」「毎月いくらなら負担できるか?」などと断る理由をつぶされて、断りきれずにその場で約80万円の絵を契約してしまった。
【ケース3】ウルウルした目で懇願~恋人商法・デート商法の被害例
「街頭アンケートにご協力ください」と女性に声をかけられた。気軽に回答しているうちに打ち解けて、互いの携帯番号とメールアドレスを交換。その後ちょくちょく連絡を取り合う仲になった(出会い系サイト・お見合いパーティー・電話や最近ではメールなどでの出会いをきっかけとする場合もある)。
あるとき、彼女から「実は私、絵が好きで描いたりしてるの。私の絵が展示会に出たから一緒に見に行かない?」と誘われ、繁華街にある画廊へ付いていった。会場では彼女のほかに会場スタッフが付いて、絵の説明などをしてくれた。
一通り見終わった後、別室に案内されて、スタッフと彼女と自分の3人きりになった。「彼女の絵はどうだった?」などと感想を求められ、差し障りない返事をしていたが、彼女から「私の絵をあなたの部屋に飾ってほしい」などとウルウルした目で懇願されたり、「ここの画廊は知り合いが運営しているから、安くできる」断りきれずに契約してしまった。その後、彼女とはまったく連絡が取れなくなった。
期間内なら速攻クーリングオフ
絵画は多くの場合、キャッチセールスの形態で契約にいたります。恋人商法・デート商法や展示会商法と呼ばれる手口もあります。いずれも訪問販売に分類されます。この場合、期間内ならクーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。 このような場合、当職での対応方針は、クーリングオフ期間過ぎの記事に記したとおりです。
布団や浄水器などとは異なり、絵画の類は、一度使ったら転売しづらいという性質のものではありません。ですが、保存状態や日焼けの度合いによっては、解約交渉が不利になる場合も考えられますので、解約を決意したら、商品を良好な状態に保っておきましょう。
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