かたり商法のクーリングオフや解約
かたり商法とは
官公署や関連団体、大企業などに対する一般的な信頼感に乗じて、各種商品を勧誘販売する手口です。「保健所の方から・・・」「消防署の指導で・・・」「水質検査をしています」などと公的機関などを装って訪問してきます。
また「設置が義務づけられている」「・・・の許可を受けている」などと法的義務を強調するなどして、消費者の錯誤を利用する手口も一般的です。ついつい信用してしまう被害者が少なくありません。
多くの場合は現金取引ですが、高額商品になるとリースやクレジット契約を伴うケースもあります。
かたり(騙り)商法は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。
かたり商法の被害例
【事例(1)】消防署職員?→消化器の訪問販売
「消防署の者です」と呼ぶ声がしたのでドアを開けると、消防署職員らしい制服を着込んで立っていた。身分証らしきものを見ながら「先の震災以降、消火器の設置が義務付けられた」などと説明され、その場で消火器を購入する契約をしてしまった。
【事例(2)】清掃局職員?→ゴミ容器の訪問販売
清掃局職員を装った人物が自宅に訪問してきて、高齢の母に「市の条例改正で、ごみの回収方法が変更になった」と、ごみ容器を売りつけられた。
【事例(3)】NTT社員?→電話機の訪問販売
NTT社員を名乗る男が突然やってきて、「数年後にはすべてIP電話に切り替わり、固定電話が使えなくなる」と言われた。IP電話に変えると電話料金が安くなり、これだけ得をするという話を延々と聞かされ、電話機の契約をした。
【事例(4)】医療機関?→簡易検診→健康食品の販売
医療機関を名乗る人物が、電話で「予防と健康についてのデータを集めている。簡単な検査だけで健康か否かが判るのでぜひご協力お願いしたい」と頼まれ、受診しに行った。ところが、検査で心臓が悪いという結果が出たと言われ、血の流れがよくなり心臓も良くなるいい健康食品があると勧められ、契約した。
【事例(4)】公的機関?→教育相談→補修用教材の訪問販売
電話で、公的機関を名乗る人から子どもの教育相談を受けてみるよう勧められた。家に来てもらって3時間ほど話をしたが、「この教材を使えば必ず成績が上がります!」と補習用教材を勧められた。
クーリングオフが間に合うなら
クーリングオフの成立可能性を第一に考えます。クーリングオフ期間は、いずれも法定書面(適法な契約書等)の交付日から8日間です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
クーリングオフが過ぎたなら
法律上はいくつかの制度が設けられています。契約書面の不交付や不備を突いたり、業者の違法な勧誘方法を検討するなどです。
当職では、一定の条件で、ある方法を試しております。詳しくは、クーリングオフ期間過ぎの記事をご覧下さい。
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