着物・和服の展示会商法、モニター商法をクーリングオフ・解約するには
展示会場に誘い込まれ執拗な勧誘。
和服のモニター/接客業務です。
こんな手口に思い当たったなら、今すぐにご相談ください。特に、モニター商法的な手口や接客業務系は、被害に気づいた頃にはクーリングオフ期間(この場合は20日)が過ぎてしまっていたというケースが頻発しています。
着物、和服、毛皮衣料などの勧誘でよくある手口
着物、和服、毛皮衣料などの勧誘では、展示会場に誘い込んでしつこ勧誘したり、「業務に必要」などと説得にかかるのが常套手段です。
- 販売目的を隠す(当選しました! など)。
- 何かと口実を作って、展示会場などに誘導される(当選した商品の受け取りなど)
- 展示会場で、どの着物が気に入ったかを聞いてくる。どれを選んでも、必ず「お目が高い」「センスがいい」などと褒めちぎる。
- そして、その着物を買うよう強く勧めてくる。
- 「着物は一生もの」「これから絶対必要になる」「今買って絶対損はない」
- 勧誘が長時間にわたる。数人で取り囲まれる。契約するまで帰らせてくれない・・などなど。
- 和服を着て接客業務を行っていただきます。
- 和服のモニターになってください
着物・和服・毛皮衣料などの勧誘で見られる典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。
【ケース1】「プレゼントに当選」アポイントメントセールスの被害
「着物プレゼントに当選しました!」というハガキをもらったので、指定された展示会場へ着物を受け取りに行きました。
ところが「着物はプレゼントだが帯は買っていただかないと」と強く勧誘されてました。
「じゃあいらない」と何度も断ったのですが、数人に取り囲まれ、「これから着物は絶対に必要」とか「着物は一生ものだから」とか「帯がしっかりしたものでないと、せっかくの着物が台無しになる」などとしつこく勧められ、断りきれなくなって50万円の帯をクレジット契約しました。
よく考えてみると帯を買うつもりで展示会に行ったのではなく、やめたいと思い、帰宅後すぐに電話したところ「展示会なので、クーリングオフできない」と言われました。
※笠本注;いわゆる展示会商法と呼ばれる手口ですが、このケースではクーリングオフ可能です。
【ケース2】格安販売のおとり広告を使ったアポイントメントセールス
「着物一式3万円ポッキリ!」というダイレクトメールに関心を持ち、その会社主催の展示会に出かけました。
受付を済ませると、スタッフらしき人が案内役になって会場を説明して回りました。スタッフから「どの着物が気に入りましたか?」と聞かれ、何の気なしに好みの着物を指差したら「お客さま、お目が高いですねえ」「お客さまでしたらこの柄がきっと映えると思いますよ」などと褒めちぎられました。そして「ぜひお客様にご購入いただきたい」と、しきりに契約を勧めてきました。
高額なので断ったのですが、そのスタッフは「買っておいて絶対に損はない」「一生ものの買い物ですよ」「100万円といってもクレジットで購入すれば月々の支払いはたいしたことはありません」などと聞き入れてくれませんでした。そのうち他のスタッフも加わってさかんに勧誘されるし、帰ろうとしても帰らせてもらえず、しかたなく契約書に署名してしまいました。
【ケース3】温泉旅行を口実におびき出す
以前、着物を購入した業者から今度は「1泊2日温泉旅行の無料優待券が当たりました」という手紙をもらいました。「無料なら」と思い、参加しました。
ところが、旅館に着くと、着物の展示会が始まりました。私は「着物はもう買わない」と言ったのですが、展示会の人に「見るだけでもいいですから」と、なかば強引に展示会に連れて行かれました。
展示会では「着物は二反くらいあった方がいい。今後絶対に必要になりますよ」などと4人もの男性に取り囲まれ、強く勧誘されて、買わなければ会場から出してもらえない状態になりました。旅先で逃げ場がないし、販売員たちの勢いに押される形で、再び契約してしまいました。
【ケース4】バイトの面接会場で
アルバイトを探していたところ、「和服での接客業務」という求人広告を見つけました。和服の展示会場で、来場者を案内したりお茶を出したりするという内容でした。
私の都合と仕事の時間がうまく合ったので、応募しました。面接で一通りの説明を受けたあと、業務で着用する和服類一式は、購入していただくことになると言われました。
びっくりして「だったら辞退します」と言ったのですが、業者から「もう和服が必要なお年頃だよね」とか「クレジットにすればバイト代で十分元が取れる」などと、執拗に勧められました。
それでも渋っていると、別の男性数人が面接室に入ってきて「バイトさんはみんな買っている」「あなただけ買わないわけにはいかない」「着物は一生もの。絶対損はない」などと詰め寄られ、その場で契約するしかありませんでした。
【ケース5】起業家志望の大学生を狙い高額スーツ販売
就職活動を控えた大学生。SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)のプロフィール欄に「起業家志望」と書いていたら、「君に最適な環境を提供できる。会って話したい」と誘われた。
指定された丸の内のカフェで「一流企業のビジネスマンと交流できる機会がある」「ビジネスの最前線で活躍している人材と触れ合えば、自己の成長・研鑽につながる」などと話を聞かされ、その気になった。
「そのためには、まずは身なりから整える必要がある」と言われ、30万円のオーダーメイドスーツを購入させられた。
その後、「ビジネストレーニング」と称して「とにかくアポを取れ」と、友人のメールアドレスを書き出すよう指示された。
同じ起業家を志す友人によると「自分はスーツの販売をやらされた」とか「起業セミナー交流会でマルチ商法の勧誘をやらされた」といった話も、後日聞かされた。
期間内なら速攻クーリングオフ
着物、和服、毛皮、帯や襦袢など衣類は多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。その場合、期間内ならクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。 このような場合、当職での対応方針は、クーリングオフ期間過ぎの記事に記したとおりです。
着物・和服をクーリングオフする上での注意点
ときどき、契約内容が着物ではなく反物の売買になっていて、着物に仕立てるサービスが別契約になっているときがあります。
反物は政令指定消耗品に該当します(不織布及び幅が13cm以上の織物)。一度でもはさみを入れてしまうと、クーリングオフできなくなってしまいます。法の不備を突いた悪質な販売形態だと考えられます。このような場合でも、本気で事業者と対峙すれば、解約の道が開けることもありますので、ご相談ください。
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