恋人商法・デート商法のクーリングオフや解約
恋人商法・デート商法とは
街頭や電話などで異性から声をかけられ、デートの約束などを交わしてその気になって出かけてみると、そのうち貴金属など高額商品を買うよう言葉巧みに迫られるというものです。
最近は出会い系サイトを通じての被害が多いようです。
キャッチセールスやアポイントメントセールスの変形と言えますが、男女間の恋愛感情を最大限利用する点に特徴があります。
恋人商法・デート商法は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。
恋人商法・デート商法の被害例
【事例】「遊びに行こう」と誘われた先で・・・
A子さんが19歳のころ、見知らぬ男性から電話があり、アンケートに応じて年齢などを答えた。「友達になろう」と言われ、その後よく電話があるようになった。20歳になった直後、「イベントがあるから遊びに来ないか」と誘わた。
待ち合わせの場所に行くと、展示会会場に連れて行かれ、5時間も商品の説明を受けて、50万円の指輪のクレジット契約をさせられた。出来上がった指輪を取りに来るように言われて店に行くと、今度は120万円のネックレスを買わされることに。その商品を取りに行くと、次の商品を強引に勧められる・・・ということを繰り返した。
クーリングオフが間に合うなら
クーリングオフの成立可能性を第一に考えます。クーリングオフ期間は、いずれも法定書面(適法な契約書等)の交付日から8日間です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
クーリングオフが過ぎたなら
法律上はいくつかの制度が設けられています。契約書面の不交付や不備を突いたり、業者の違法な勧誘方法を検討するなどです。
当職では、一定の条件で、ある方法を試しております。詳しくは、クーリングオフ期間過ぎの記事をご覧下さい。
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