催眠商法・SF商法のクーリングオフや解約
催眠商法・SF商法とは
閉め切った販売会場に人を集め、日用品などを無料あるいは格安で販売しながら、参加者を徐々に興奮状態に誘導し、冷静な判断能力を失わせた状態で、最終的には「超高機能磁気マットレスが通常の半額の30万円ポッキリ!」などと高額商品を売りつける商法です。
「新製品普及会」という業者が最初に始めたと言われており、その頭文字をとって「SF商法」とも呼ばれています。
催眠商法・SF商法は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。
催眠商法・SF商法の被害例
【事例】無料の日用品から高額な布団類へ
「近くに出店する。宣伝を兼ねて日用品をプレゼントしている。ぜひ会場へ」と誘われ、行ってみた。会場には10人ほどの人が集まり、笑いが絶えない中で日用品が次々と配られていた。そのうち布団が出てきて、「最高級の羽毛布団が通常30万円のところ、今日だけ特別に現金で15万円!」。ほかの人に釣られて、思わず「買います!」と答えてしまった。後になって「やっぱりいらない」と思ったが、なかなか帰してくれず、やむなく契約した。
クーリングオフが間に合うなら
クーリングオフの成立可能性を第一に考えます。クーリングオフ期間は、いずれも法定書面(適法な契約書等)の交付日から8日間です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
クーリングオフが過ぎたなら
法律上はいくつかの制度が設けられています。契約書面の不交付や不備を突いたり、業者の違法な勧誘方法を検討するなどです。
当職では、一定の条件で、ある方法を試しております。詳しくは、クーリングオフ期間過ぎの記事をご覧下さい。
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