補整下着の訪問販売をクーリングオフ・解約するには
一度でも着用したらクーリングオフできない
着用した分だけでも買い取って
・・・このような業者からの反撃が、実際に発生しております。これらは違法なクーリングオフ妨害あるいは違法請求だと評価されますが、あなたは実際に、違法であることを業者に突きつけ、認めさせる必要があります。
補正下着などの勧誘でよくある手口
補正下着などの勧誘では、あらゆる手法でサロンに誘い込み、体型のコンプレックスを煽りながらしつこく勧誘するのが常套手段です。訪問販売やマルチ商法の商材となることもあります。
- アンケートや勧誘電話などをきっかけに、サロンに誘い込まれる。
- 無料ボディチェックや無料エステ体験などが、おびき寄せの道具。
- 体型の不安・コンプレックスを煽る。
- 体質改善効果を謳う場合もある(薬事法違反の疑いあり)
- エステサービスを合わせて勧めてきて、下着との相乗効果を強調することも。
- 「毎日着るものだから1枚じゃ足りない」などと、複数セットまとめて買わされる。
- マルチ商法の商材としても使われることが多い。
補整下着などの勧誘で見られる典型例
※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。
【ケース1】「試着だけなら・・・」結局言いくるめられる
転職後、前の職場の同僚から「いい化粧品があるわよ!」と誘われて、エステサロンに出向きました。簡単にお肌チェックを済ませた後、「あなたは40代前半の体型ね。このままだとどんどん肉がたるんで体型が戻らなくなる」とサロンの人に言われ、ショックを受けました。
サロンの人は「着るだけでボディラインがすごくきれいに見えるようになる」と、補正下着の試着をしきりに勧めてきました。試着だけならと思って身につけたら「すごーい、ずいぶん良くなったじゃない」と褒めちぎられ、バストアップやウエストラインの補正効果について矢継ぎ早に説明され、購入するよう熱心に勧められました。
高額なので渋っていると「月々たった9800円よ。これくらいなら払えるでしょ」と断る理由を潰されていき、しぶしぶ「買います」と言わされました。さらに「毎日身につけるものだから、1枚じゃ足りないよね」と、結局、色違いで計3セットの購入契約を結んでしまいました。
【ケース2】無料アドバイスに惹かれてサロンに誘引
友達と街を歩いていると「アンケートに答えていただければ、ボディサイズ測定と、スリムな体型を作るワンポイントアドバイスを無料でご利用いただけます」と声をかけられました。
軽い気持ちでアンケートに答えると、「無料優待券」と印刷された紙を渡され、エステサロンの中に案内されました。
別室に通されて、スリーサイズをはじめ身長、脚の太さ、手足の長さまで採寸されたのですが、スタッフの人がその最中に「体型で気になるところはないですか?」と聞いてくるので、率直に「下半身がちょっと太めで・・・」と答えました。すると「確かにそうね。上半身はそうでもないけど、下半身は産後のお母さんみたい」と言われました。
スタッフは続けて「下半身は時間がかかるから、あなたの場合は補正下着がいいわよ」としきりに勧めてきました。引き締め効果は抜群だとか、圧迫による脂肪燃焼効果で着用しているだけに細くなるとか、話の内容は魅力的だったのですが、高額で払えないと断りました。
ところが「毎月1万円なら何とかなるんじゃない? 高校生でもアルバイトしながら使ってるのよ」と言いくるめられてしまって、しぶしぶ契約してしまいました。
期間内なら速攻クーリングオフ
補正下着の類は多くの場合、訪問販売の形態で契約にいたります。その場合、期間内ならクーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間は、法定書面(法の要求を満たした契約書など)を受け取った日から8日間です。訪問販売では、それが契約日と重なるケースがほとんどだろうと思われます。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。
このような場合、当職での対応方針は、クーリングオフ期間過ぎの記事に記したとおりです。
補整下着をクーリングオフする際の注意点
下着類でよくあるのが「一度着用したらクーリングオフできない」という誤解です。常識的には「一度でも着たら返品できないでしょう」と思うのは無理のないことですが、クーリングオフの場合は違います。普通に身に着けても、その結果シミが付いたとしても、それが通常の使用にとどまるなら、なおクーリングオフできるというのが、法の規定です。使ったら例外的にクーリングオフできなくなる商品群(政令指定消耗品)の中に、下着を含む衣類は入っていません。
仮に契約書に「一度使ったら~」と書いてあったら、その契約書が違法であり、該当箇所は無効です。
使ってはいないが、開封してしまったというご相談を受けることもあります。密封してあることに意味がある商品(缶詰など)なら別ですが、衣類・下着類は問題なくクーリングオフできます。
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