点検商法のクーリングオフや解約
点検商法とは
水道の水質検査、ガス機器点検、消火器の点検などを口実に居宅に上がりこみ、その場で検査を実演するなどして消費者の不安感をあおり、高額の商品を契約させるものです。
浄水器や消火器などでよく見られます。
水道局や消防署などの公的機関、大企業など一般的に信頼されている組織またはその関係機関を装う場合も多く(かたり商法)、極めて詐欺的色彩の強い商法です。
点検商法は、特定商取引法上の「訪問販売」に当たります。
点検商法の被害例
【事例(1)】ボイラーの点検=浄水器の訪問販売
ボイラーの点検に来たという業者に、ここの水は良くないなどと言って浄水器を勧められた。あまりしつこく勧めるのでしかたなく契約した。浄水器を取り付けた後に、「浄水器は1度水を通すと中古になるので返品はできない」と言って、業者は帰った。
※笠本注;「一度通水すると返品できない」旨の説明は、クーリングオフについての虚偽説明に当たります。
【事例(2)】水道水の水質検査=浄水器の訪問販売
「水道水の水質検査です」と言うので、安心してドアを開けると、作業着姿の男が家に上がりこんできた。水道水をコップに取り、何やら試薬をたらすと色が変わった。「ホラ、水道水はこんなに汚れてるんです。こんなの飲んでたら病気になる」と、浄水器の購入を勧められた。「帰ってほしい」と言っても「あなたの体が心配なんです!」と3時間くらい説明され、うんざりして契約してしまった。
【事例(3)】排水管の点検=排水管清掃
家族が留守の間に、高齢の母が、排水管を見せてほしいと訪問してきた工事の人らしい人に言われ見せた。見た後で、汚れているので掃除をしないと詰まってしまうと契約を勧められた。家族と相談してからと断ると、電話してくれたらいつでも断れるから、申込書に名前と住所を書くだけでいいから書いてくれなどと粘られて、仕方なく書いたらしい。家族が帰って、断りの電話を入れたが、電話がつながらない。
【事例(4)】排水管の点検=排水管清掃+シロアリ防除
高齢の母が、訪問販売で排水管の清掃サービスを契約し、その販売員に、排水管が掃除で外れるといけないので床下に入らせてくれと言われ承諾した。床下を見た後、カビが生え、シロアリがいると写真を見せながら説明し、床下調湿剤と除湿器を勧められ、契約した。家族のものが床下に入って確認したところ、シロアリがいるようなことはなかった。
※笠本注;この事例のように施工が完了していても、クーリングオ不可能です。
クーリングオフが間に合うなら
クーリングオフの成立可能性を第一に考えます。クーリングオフ期間は、いずれも法定書面(適法な契約書等)の交付日から8日間です。
当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。
クーリングオフが過ぎたなら
法律上はいくつかの制度が設けられています。契約書面の不交付や不備を突いたり、業者の違法な勧誘方法を検討するなどです。
当職では、一定の条件で、ある方法を試しております。詳しくは、クーリングオフ期間過ぎの記事をご覧下さい。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 点検商法のクーリングオフや解約
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://cooling-off.ktz.jp/mt-tb.cgi/102


