訪問販売とは
特定商取引法で定められた「訪問販売」は、意外なほど広範囲です。訪問販売に該当すれば、一部の例外を除いてクーリングオフの対象となります。
訪問販売で頻繁に取引される商品
など
※投資マンション経営の勧誘をはじめとする不動産は、宅地建物取引業法の規制を受けますので、特定商取引法は適用対象外です。電話勧誘販売やアポイントメントセールスと同様の手口であっても、それらの規制がそのまま適用される訳ではありませんので、ご注意下さい。
訪問販売で頻繁に見られる手口
など
訪問販売とは
特定商取引法で定める訪問販売とは、次のいずれかに該当するものを指します。ポイントは、取引の場所です。
「営業所等」以外ので取引の場合
販売業者またはサービス提供事業者が、店舗や代理店など営業所等以外の場所において、申し込みを受けたり契約を結んだりしてなされる取引は、特定商取引法上の訪問販売となります。ですから、いわゆる自宅への訪問はもちろん、喫茶店や駅の構内など、様々なケースが当てはまることになるでしょう。その他、個人宅を借り、主婦仲間などを集めてステンレス鍋や調理器具を販売するホームパーティ商法なども、これに該当するでしょう。
営業所等以外の場所で呼び止められるなどして営業所等に誘引された場合
販売業者またはサービス提供事業者が、営業所等で申込を受け、または契約する場合でも、次の場合は訪問販売に該当します。
(1)路上などで呼び止めて営業所に同行(キャッチセールス)
営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させ、そのまま契約に至った場合です。いわゆるキャッチセールスの手口です。「アンケートに答えて下さい」「見るだけでいいから」など、様々なトークが使われます。販売目的が明示されたかどうかは問題とされません。
声をかけてくるのは、路上が一般的ですが、たとえば書店内とか他の店舗内などで声をかけてくるケースもあります。
ただし路上で呼び止められたとしても、店舗前での呼び込みは一般的には除かれます。呼びかけられた場所から何の販売なのか確認できるからです。
(2)電話などで営業所等に呼び出された(アポイントメントセールス)
政令で定められた方法で営業所その他特定の場所に誘い出し、申込を受けまたは契約する場合(いわゆるアポイントメントセールス)が該当します。
下記「政令で定められた方法」にあるように、ポイントは、勧誘目的を告げたかどうか、あるいは他社に比べ著しく有利な条件を告げたかどうかです。
※「政令で定められた方法」
電話やメール、ファックス、DMなど様々な方法で勧誘目的を告げずに営業所等や特定の場所に誘い出す場合、「当選しました!」、「あなたは特別に半額!」など他者と比べ著しく有利な条件で契約できる旨を告げて営業所等や特定の場所に誘い出す場合をいいます。
「営業所等」とは
ここでいう「営業所」とは、一般に「店舗」の意味で理解されているものです。商業登記されている本社や支社である必要はありません。
また、事業者の委託を受けて営業を代わりに行う「代理店」も含まれます。その他、露店や屋台、車両による商品の陳列販売、ホテルの一室や公共施設などを借りて催される展示販売なども、通常は「営業所等」に含まれます。
いずれも、
という点が重要なポイントのひとつです。
訪問販売の規制
訪問販売の業者は、次の法規制を守らなければなりません。
-
氏名等の明示義務
業者は、勧誘に先立ち、会社名、勧誘目的であること、商品等について明らかにしなければなりません。 -
意思確認
業者には、相手に勧誘を受ける意思があるかどうか確認するよう努力義務が課せられています。 -
再勧誘の禁止
契約を締結しない意思を表示した相手に対し、それ以上勧誘を続けることは禁止されています。 -
書面交付義務
契約の際、業者には、法令の記載事項を満たした適法な書面(契約書など)を交付する義務があります。 - 重要事項についての虚偽説明(不実告知)は、禁止されます。
- 重要事項について、故意に事実を告げない行為も禁止されます。
- 契約の締結や解除の際、人を威迫し困惑させるのも禁止です。
- 勧誘目的を隠して誘い出した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘することは禁止されています。
訪問販売で望まぬ契約をしたなら
クーリングオフ期間内なら、すぐにクーリングオフしましょう。現行法では、これ以上確かな方法は見あたりません。
クーリングオフ期間を過ぎてしまっても、場合によっては解約できるかもしれません。クーリングオフ期間過ぎの記事をご覧下さい。
こんな場合は適用除外
訪問販売による取引形態に該当した場合でも、クーリングオフになじまない、他の法律との二重規制を避ける等の理由で、適用除外になるケースがあります。クーリングオフの例外の記事をご覧下さい。
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