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卒業式欠席なら来年度も受講の必要?学習教材を無事クーリングオフ

ご相談年月日;2008年11月6日
ご相談者;大分県男性
取引形態;電話勧誘販売(二次被害)
契約物;ビジネス系学習教材
契約額;約43万円
結果;当職がクーリングオフ代行。業者から「受理した」とハガキが届く。

ご相談概要(要旨)

11月5日昼過ぎ、勤め先に業者から電話が来て、現在続けている勉強の終了と卒業式の案内(過去に書籍類購入履歴あるため)を告げられました。
卒業式は来年3月の第3日曜日に大阪(場所不明)で開かれるとのこと。
在住する大分とはあまりに距離があることもあり、「そんな先のことはわからない」と言うと、代わりに書籍類(と思われる)の購入を強要されました(契約書類はおそらく明日到着)。
今回卒業しない場合、来年度以降セミナー受講の強要がありそう。
クーリングオフをしたいです。
また、過去にも資格取得を目的に教材を購入したことがあるのですが、「今後、勉強を続ける意思やセミナー受講意思がない」場合はいわゆる名簿削除的な意味合いから教本購入をしていました。これまで5~6回購入しています。今後電話応対または連絡を行わないですむ方法は無いでしょうか?

当職からの回答(要旨)

行政書士の笠本です。クーリングオフ無料相談をご利用いただき、ありがとうございました。
ご相談メールにある「書籍類購入」というのが、何らかの資格を取得するための通信教育なり学習教材であるとしたら、「資格商法の二次被害」と世間で呼ばれているものの一種であろうと強く推認されます。仮に資格教材等ではなく一般の書籍類だとしても、電話勧誘販売であることには変わりはありません。
それを前提として、お問い合わせに結論からお答えするなら、当職は、キチンとした書面をもって契約の解除(あるいは申込の撤回)の強い意思を、業者に伝えることをお勧めしたいと思います。
まず、ご相談内容から判断できる限りで、●●様のケースを法的に整理してみます。

(1)契約成立の有無

契約は法律上、双方の相対する意思表示の合致によって成立します。契約内容を記した書面(契約書)に双方が署名捺印することをもって契約が成立するとお考えの方が多いのですが、これはあくまで後日のトラブルを未然防止するために培われてきた商慣習です。法律上は、双方の意思が合致すれば、口約束でも契約は成立します。それ以上の要件を日本の法令は定めていません。
ご相談メールでは、そのような意思表示の合致があったかどうか判断できませんでした。業者が契約書を郵送してくるあたりから想像すると、電話上での契約成立の事実があったのかもしれません。
あるいは、●●様が単に「一応契約書を送ってください」とだけ告げて、業者がそれに応じただけなのかも知れません。その場合は契約はまだ成立していません。その場合、●●様が送られてきた契約書に必要事項を記入して業者に返送し(=契約締結の申込)、それを業者が承認すれば(=意思表示の合致)、その時点で契約が成立します。

(2)クーリングオフについて

もし契約が成立していないなら、そもそもクーリングオフ(=契約の無条件解除)する意味は、法律上はありません。解除すべき契約がまだ存在しないからです。
もし契約が成立しているならば、クーリングオフが法律上の意味を持ちます。
クーリングオフ期間は電話勧誘販売の場合、「法定書面(=多くの場合契約書)を受領した日」から8日間です。明日(7日)に届いたなら、その日から起算します。契約成立の日からではありません。

(3)実際の対応について

法律上は上記の通りですが、実際問題として、契約成立の有無など電話上での会話での出来事でしょうから、極端な話、●●様がすっとぼけてしまっても逃げ切れない訳ではないと思われます。ただし、業者と「言った/言わない」のトラブルになる可能性を覚悟する必要があるででょう。
業者は過去の受講履歴・購入履歴を元に、再度の勧誘をしかけてきています。ここで二次勧誘に乗ってしまったら、「この人は押せば落ちる」みたいな記録が、おそらく業者の記録に残り、三次・四次の勧誘を招く可能性があります。さらにその記録が外部に漏れるなどして、今度は別の業者からの勧誘が始まるかもしれません。業者間で名簿のやり取りは、けっこう頻繁に行われているようですので。
ですから、ここで●●様がいかに毅然とした態度を取れるかが、重要なポイントです。冒頭で述べた「キチンとした書面による通知」という当職の結論は、その毅然とした態度を業者に示す最も有効な手段だからです。
当職のような専門家に委ねていただくのは、●●様の意思の固さをさらに業者に印象付けることにつながるでしょう。ひょっとしたらご自身での対応でも業者はあっさり引き下がるかも知れません。ですが、現時点では結果がどう転ぶかは「神のみぞ知る」の領域だと思います。
そのあたりを踏まえ、●●様が最も悔いの残らない判断をされることを願います。
なお、もし7日中に書面が届いたら、その日がクーリングオフの起算日となりますので、期限は14日が終了するまでとなります。電話勧誘業者はたいていの場合、配達記録など相手が受け取った年月日を記録できる方法で、書面を郵送してきます。書面受領日のごまかしは効かないと考えておいた方がいいと思います。
ご検討下さい。

結果

11月8日に、当職がクーリングオフ通知書の作成と発送を代行。週明けの10日に当職から業者に電話を入れ、敵対的にならないよう配慮しながら、卒業式の真偽について尋ねてみました。業者の回答は次のとおりでした。
  1. クーリングオフは社として受け止める
  2. 本件契約と「卒業式」とは全く無関係。卒業式自体、開かれる予定はない。
後日、ご依頼人様のもとに業者から「クーリングオフを受理しました」というハガキが届きました。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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