「同じ地元」と意気投合し契約したが・・羽毛布団一式を無事クーリングオフ
ご相談年月日;2008年11月20日未明
ご相談者;岡山県男性
取引形態;訪問販売
契約物;羽毛掛布団と敷布団
契約額;約68万円
結果;当職がクーリングオフ代行。回収された布団と頭金は無事返還。
ご相談概要(要旨)
11月19日、羽毛布団を購入してしまいました。掛け布団、敷布団総額約68万円でした。19時頃訪問してきて、「布団のクリーニングについて知ってますか」という質問から始まり、販売責任者が私と同じ地元(免許証まで見せてきたのでウソではないと思いますが)ということで話が弾み、「普通に買ったら100万近くする、いい布団は一生ものだから決して損はしない」などと言われ、契約書にサインしてしまいました。
業者が帰った後でやっぱりこれはおかしいと思い、早期解決を願いこうして相談しています。
商品は「すぐ使ってほしい」とベッドに業者がセットして、今まで使っていたものは引き取って行きました。
支払いに関しては頭金として¥800を払っただけでクレジット契約でしたが、今週の土曜にクレジット会社から連絡が入る予定です。まだ支払はスタートしていません。
契約の際に公共料金の支払い請求書と免許証のコピーをとられました。
後悔しています。クーリングオフを要求したいです。
販売契約書はサインはしたものの業者が持って行ってしまったようで、手元にはクレジット契約の控えのみ残されています。それでもクーリングオフはできるのでしょうか。
当職からの回答(要旨)
●●様 行政書士の笠本です。クーリングオフ無料相談をご利用いただき、ありがとうございました。●●様のケースは、布団の訪問販売に見られる典型的な手口と、多くの部分が重なります。すぐにクーリングオフしましょう。契約が昨日19日なら、クーリングオフ期間は来週26日が終了するまでになるのが通常です。
◆書面交付義務違反
販売契約書を業者が持って帰っても、クーリングオフできます。というか、もしそれが事実なら、いつまでたってもクーリングオフできることになります。
クーリングオフ期間は、購入者が法定の契約書を受け取った日から起算されるので、業者が持って帰ったら●●様は受け取っていないことになります。その結果、いつまでもクーリングオフ期間が起算を始めないことになります。
業者が書面を交付しなかったという事実は、重大な違法行為です。
◆購入した布団の使用状態
布団の場合、「1度使ってしまったらクーリングオフできない」とする妨害が頻繁に起こります。しかし、それが通常の使用の範囲にとどまるならば、使用済みでもクーリングオフできるというのが、法の定めです。布団ならば、それを使って寝たというのが通常の使用です。※ただし、(中略)ので、(中略)をお勧めします。
回収された布団の返還
クーリングオフが適法になされると、●●様は業者に対し、無償で原状回復を請求する権利が発生します。回収された布団を運搬費用その他経費すべて業者負担で、返還するよう請求することができます。万一その布団が処分されていたなら、損害賠償を請求することになるでしょう。実際には、(中略)だろうと思います。頭金の返金
800円とはいえ、本件契約に伴って●●様が負担された金額ですから、返金を請求できます。クレジット契約の場合
布団の購入契約とクレジット契約は別ですので、クレジット会社にも書面を送る必要があります。具体的には、布団をクーリングオフしたので、毎月の支払いを止めてくださいというものです(支払い停止の抗弁書)。注意点
本件の場合、(中略)してくる可能性があります。(中略)というケースがよくありますので、できるだけ(中略)は避けたほうがいいでしょう。業者には、(中略)するなどの手立てを検討しましょう。結果
数回の打合せを経て、11月21日付でクーリングオフ通知書と支払停止抗弁書を内容証明郵便で発送。その後、「業者から何度も電話がかかってきている」と●●様から連絡あり。当職からは、「笠本にすべて任せてある。連絡は笠本経由でのみ受ける」とだけ伝えるようアドバイス。もちろんアポなし訪問には絶対に玄関を開けないようにするよう付け加える。
当職が本社に確認の電話を入れたところ、「営業の者が返品方法についての確認を取ろうとしていた」とのこと。今後は当職を通じて連絡してほしい旨伝達。
業者は、宅配便の「往復便」というサービスを使い、回収された布団と頭金を●●様に返還。●●様は、それに使用済み商品を梱包して返送。業者から一切の金銭請求なし。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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