契約は成立している?~キャッチセールスのエステをクーリングオフ
ご相談年月日;2010年5月3日
ご相談者;九州在住女性
取引形態;キャッチセールス(訪問販売)
契約物;エステと関連商品
契約総額;約40万円
結果;当職がクーリングオフ代行し、業者から何の連絡もなし。
ご相談内容(要旨)
本日、●●市の●●に買い物に行っていたのですが、その際路上で声をかけられ、断りきれずにサロンで無料の施術を受けました。路上での勧誘では、
「新店舗の無料モニターをしてほしい。本来なら一般の人は●●なんかのクーポンを使っても5000円くらいするが、無料枠が6つあるから、余らせるもなんなので・・・」
このままの口調ではありませんし、うろ覚えですが、内容は上記のようなものです。
店内では、施術後に「アンケートに答えてほしい」とブースに案内され、アンケートに記入後、コースの説明が始まり・・・。
金額的に無理かな・・・とか、時間が取れない・・・など理由をつけて断っていましたが、あまりの熱心さにというか向こう側の折れなさに負け、契約書を書くことになりました。次回の予約も取ることになりました。
入店したのが14時頃、出たのが16時半頃、施術の時間は1時間だったので、勧誘の時間は1時間半程度だと思います。
「今いくらか頭金の支払いはできますか?」と聞かれましたが、交通費分しか手持ちが無かったので、これから受けるであろう施術代はもちろん、頭金も一切支払っていません。
免許証や保険証などの身分が証明できるものは、提示を求められましたが、今は持っていないと言って出さず、銀行印も持ち歩いていないと言って押していません。
これって、まだ契約は成立していませんよね・・・?
しかし、クレジット契約の契約書と、サロンの契約書には、氏名、住所、銀行の口座番号、勤め先などの必要事項を記入しています。
放っておいても良いのか、クーリングオフの手続きをするべきかで悩んでいます。
当職からの回答(要旨)
本件契約が成立しているかどうか、というのが、ご相談の中心にあるものと読めました。まず、その点から回答を始めさせて頂きます。
契約は成立したか
結論から申しますと、すでに契約が成立している可能性が高いと思われます。法律上、契約は、買い手の「買います」という申込みに対し、売り手が「売ります」と承認をした時点で成立します。
本件では、●●様はすでに契約書に必要事項を記入し、その控えを受け取っている段階だと思われます。その行為自体、両者が契約書記載の内容で合意に至ったことを示しています。
なお、契約書に押印しているかどうかは、日本の商慣習上の意味はあっても、法律上の問題はとはならないと考えられています。
契約成立以上に重要なこと
契約が成立しているかどうか、まだ申し込みの段階にとどまっているかどうかは、実務上は大きな問題ではありません。●●様が、契約書面の控えを受け取っているかどうかが、本件では重要な問題となります。それを受け取った日が、クーリングオフの起算日となるからです。
特定商取引法では、クーリングオフの起算日を前述の通り定め、契約成立日とは定めていません。その目的は、確定した契約内容を消費者に書面で明示するよう、業者に促す点にあります。
法は、契約内容が明らかになった時点からクーリングオフ期間が起算を始めるという考え方に立っています。契約成立の有無は、問題にされていません。もし●●様がすでに適法な書面を受領済みなら、カウントダウンはすでに始まってていることになります。
●●様が検討すべきこと
まず、放っておいてはいけません。契約継続の意思をお持ちなら別ですが、納得できない気持ちが大きいなら、速やかにクーリングオフを検討すべきでしょう。今でしたら、十分に可能です。
クーリングオフする意思が固まったら、あとは手続きの方法です。ご自身でハガキや内容証明を出すのも選択肢のひとつだし、当職のような専門家を活用されるのも同様です。
ご自身での手続きは、安上がりな反面、業者から解約理由をしつこく問い詰められるなどの妨害行為を受ける可能性が、どうしても発生してしまいます。専門家の場合はそんな心配はありませんが、費用がかかります。それぞれメリット・デメリットがございます。
なお、購入された化粧品は、開封せず、未使用状態を保っておいてください。化粧品や石けん、健康食品などは、自らの意思で使用・消費した場合はクーリングオフできなくなる例外商品として、法令に明記されています。
契約書面の受領日が5月●日だとしたら、クーリングオフ期間は5月●日が終了するまでです。まだ余裕はありますが、油断しているとあっという間に過ぎてしまいます。
この間に、●●様ご自身で納得のいく結論を出して頂ければと思います。
以上、ご検討ください。
結果
当職が無事にクーリングオフ代行。業者から何ら反応なし。ご依頼人様が秘密対応を希望されたので、ご要望に応じる。
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複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


