法律逃れのオンパレード?~エステ契約をクーリングオフ
ご相談年月日;2010年6月13日
ご相談者;関東在住女性
取引形態;特定継続的役務提供
契約物;エステ(脱毛)および化粧品類
契約額;約17万円
契約年月日;2010年6月9日
結果;当職がクーリングオフ代行。違約金の発生なし。「推奨品」も無事返品。
ご相談内容(要旨)
エステの脱毛2年間契約と化粧品2点(未開封)の契約です。もともとカウンセリングで、なおかつ契約も視野に入れて来店しました。
しかし、契約書の余白に手書きで「クーリングオフ期間中の解約に対して6分の1の料金発生いたします」と付け足され、そのすぐ横にサインをさせられました。
そのときはクーリングオフについての知識があやふやだったので、不審に思いながらもサインしてしまいましたが、ここのHPをみて「一切費用はかからないのでは?」と思い、不信感が芽生えました。もし法律に違反するような契約をだまされて結ばされているようならば、解約したいと思います。
なお、契約書にはサインのみで、判子などは一切押していません(判子の欄は丸で囲んだ苗字だけでした)。
同時に化粧品の購入もありました。こちらは上記の理由から、まだ開封してません。
化粧品のほうですが、契約書が脱毛用の契約書「エステティック契約書」とは別に「推薦商品購入申込書」となっています。これはおそらくクーリングオフ対象外になるでしょうか? 念のため、返金が完了するまで未開封にしておきます。契約書とは別の案内書には「化粧品・未使用で消費期限内のものは100パーセントでひきとります」となっています。
支払いはクレジットの一括払いで、料金を3分割したうえで、ひと月ごとに来店して払うということになっています。契約書には「特別店分割」と書いてあります。
当職からの回答(要旨)
本件契約が法律上クーリングオフの対象となるなら、「クーリングオフ期間中の解約に6分の1の料金が発生する」旨の特約は無効です。業者による違法なクーリングオフ回避行為と評価される可能性が高いでしょう。
※注)ただ、エステの脱毛でも、レーザー脱毛やニードル脱毛など、医療行為に該当するものがあります。これらの場合は、医師法の規制を受け、特定商取引法は適用除外となります。よって、業者が自主規制していない限り、クーリングオフの対象とはなりません。
特定商取引法の対象となるエステならば、契約に至る経緯がキャッチセールス等か否かにかかわらず、クーリングオフの対象となります。はじめから契約の意図を持って来店したとしても、同様です。
契約書への押印は、契約意思を確認するための日本の商慣習です。契約は、相対する意思表示の合致によって成立します(たとえば、「売ります」「買います」の一致)。その一致が認められれば、契約の成立に押印の有無は無関係というのが、法の定めです。本件も、契約はすでに成立していると考えてよいでしょう。
同時に購入した化粧品が、いわゆる「関連商品」(エステの施術に必要な商品)であるなら、エステと同時にクーリングオフできます。しかし本件の場合、契約書の記載から「推奨品」(ただ単にお勧めしているだけ)の可能性があります。その場合はクーリングオフの対象から外れることになるでしょう。契約書の記載をご確認ください。それと、蛇足ながら、無用のトラブルを避ける意味でも、未使用の状態を保っておいた方が賢明です。
お支払い方法ですが、割賦販売法の適用を受ける(2ヶ月を越える与信)なら、クーリングオフの通知書は信販会社に送付します。エステ業者に送ってもいいのですが、その場合は信販にも「こういう事情で支払を停めてください」という書面(支払停止の抗弁書)を送る必要があります。
なおクレジット一括払いの手続きを3回に分けて行うあたりは、業者は割賦販売法の適用を逃れようとしているのではないかと推察されます。
クーリングオフ時の違約金、推奨品、支払方法、いずれをとっても、法の隙間をかいくぐろうという意図がありあり見えます。手続きは慎重かつ確実に行った方がいいでしょう。
以上、ご検討願います。
結果
当職がクーリングオフを代行した結果、(1)業者が定める違約金の発生はなく、満額クーリングオフ受付。(2)化粧品類も無償で引き取り。(3)業者がクレジット払いキャンセル手続き完了。
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複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


