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古典的なクーリングオフ妨害~布団の訪問販売をクーリングオフ

ご相談年月日;2010年6月21日
ご相談者;北陸地方在住女性
取引形態;訪問販売
契約物;布団・寝具類
契約額;約40万円
契約年月日;2010年6月17日
結果;当職がクーリングオフ代行し、回収された布団は無事返却。

ご相談内容(要旨)

契約当日、●●(全国的に有名な大手布団メーカー)の子会社の人間だと名乗り、訪問して来ました。我が家に数年前に倒産した布団会社の商品があり、その布団の保証書の名前を●●に書き換えている、●●が救済措置を行っている、今後の布団の保証は、子会社である当社が行うとの説明がありました。

布団の状態を見て、掛け布団はどうにもならないほどカビが生えていて助けられない,敷布団には防護パットが付いていないため、保証の対象にならないとの事で、パットの購入を勧められました。高価な物である為こちらが悩んでいると,手持ちのカードでリボ払いできるか調べてあげる、と勝手にカードを切り、後に毎月の支払い額は自分で決めるようにと言われました。

かなり強引に話が進んでしまい、契約に至ってしまいました。1時間以上の在宅でした。

数時間後、やはり納得がいかず、担当者に電話してクーリングオフさせてもらうと言ったところ、そんなことをされては自分がクビになる、自分が半額出すから、購入して欲しいと。カビが生えていると言われた掛け布団を1枚はクリーニング、もう1枚は処分すると持ち帰られていた為、こちらももう工場に送ったからと説得されました。

翌日、●●に電話で確認したところ、倒産会社の救済などしていない、訪問した会社は子会社ではないとのことでした。

商品は受け取っておらず、支払はクレジット一括払いです。

当職からの回答(要旨)

今すぐ書面でクーリングオフの手続きをされることをお勧めいたします。適法な契約書面の受領日が6月17日で間違いないなら、クーリングオフ期間は6月24日(木)が終了するまでです。

不実の告知あり、クーリングオフ妨害ありと、相当に悪質な販売員だったようですが、その手口に法的解説を加えている場合ではないと思います。本件の解決には、以下の2点がポイントになると考えます。

(1)回収された布団類の返却

販売員が「処分またはクリーニングに回っている」と主張しているようですが、虚偽である可能性が高いと思います。クーリングオフ期間内に下手に処分したら、適法にクーリングオフされた場合に弁償しなければならなくなるからです。多くの業者は、クーリングオフ期間中は保管していますし、本件でもそうではないかと推測しております。もし本当に処分されていたなら、その分の損害賠償を請求することになるでしょう。

(2)支払方法

お手持ちのクレジットカードによる一括払いのようですが、もし割賦販売法の適用を受けるのであれば、クーリングオフ通知書は信販会社に郵送することになります(適用外なら、販売会社に送ります)。昨年末の改正法施行で、一括払いでも2ヶ月以上の与信であれば法の適用を受けることになりました。ただ本件が「2ヶ月以上の与信」に当たるかどうかは、ご相談内容からは確認できませんでした。もし法の適用対象であれば、信販会社に通知すれば支払を停める措置を講じてくれます。もし適用対象外なら、販売業者が伝票処理して信販会社に停止手続きをとるか、それが間に合わなければいったん引き落とされた金額を販売業者経由で返金という手続きになるでしょう。あくまで当職の経験ですが、きちんとクーリングオフできていれば、だいたいは業者の側が信販に停止手続きをとってくれるようです。

本件は、布団の訪問販売にありがちな頭金の支払がないようですので、その分だけ処理は簡便だと思います。ただ●●の名前を持ちだしてくるなど、平気で嘘をついてくる業者でもあるので、手続きはきちんと内容証明でしておいた方がいいでしょう。

ご自身で手続きされる場合は、安上がりな反面、内容証明の書き方の勉強から業者の妨害行為に対する準備までしておかないと、安心できないでしょう。他方、当職のような専門家にご依頼頂く場合は、面倒な手続きを任せられるし業者の妨害行為の未然防止に効果がある反面、費用がかかります。それぞれ一長一短がございます。

残された時間は決して十分ではないと思いますが、ご自身にとって後悔のない決断をされるよう、願っております。

以上、ご検討ください。

結果

ご依頼日のうちに当職がクーリングオフを代行。業者は回収された布団を返送し、クレジット払いの終始手続きを完了。

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行政書士の笠本です
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当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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