営業所で「必ず儲かる」と勧誘~競馬予想ソフトの解約に成功
ご相談年月日;2010年6月14日
ご相談者;中部地方在住女性
取引形態;アポイントメントセールス類似
契約物;競馬予想ソフト
契約額;約90万円
契約年月日;2010年6月12日
結果;当職が内容証明を代理発送した結果、現金で支払済の40万円全額返金。
ご相談内容(要旨)
笠本先生、初めまして。クーリングオフについて相談させて下さい。
私の身内が、ポータルサイトで出会った人に、「必ず儲かる」と競馬予想ソフトの購入を勧められ、詳しいことは知らなかったものの購入の意思を持ち、その紹介者と待ち合わせ、販売元の営業所へ行ったようです。
営業所では、その場に私の身内・紹介者・担当者の3人しかおらず、言葉巧みに商品を勧められ、判断が鈍って契約してしまったようです。
90万という高額商品であり、代金が用意できない旨を伝えると、銀行で借金をすることを勧められ、3人で銀行へ行き、借金したお金でまずは40万円支払ったそうです。一切の返金に応じないという書面にも捺印してしまっています。
残りの代金は火曜日に支払うことになっていますが、冷静になるとやはり詐欺であったと気づいたようです。
色々なサイトで調べてみたのですが、営業所での契約、本人に購入の意思があって説明を聞きに行ってしまった場合、クーリングオフはできないとの記載もありました。
このようなケースは、クーリングオフは不可能なのでしょうか?
こんな事でお金を取られて、悔しくてなりません。どうしても取り返したいと思っています。
お手数ですが、どうか返信よろしくお願い致します。
当職からの回答(要旨)
ご相談内容から判断する限り、残念ながらクーリングオフは困難だと思われます。消費者契約法にもとづく契約の取り消しは可能だと考えますが、これもあくまで純粋な法律論です。現実に支払ったお金を取り戻すには、相応の困難が伴うでしょう。
(1)クーリングオフの可能性
クーリングオフの対象となるためには、本件契約が訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法等の販売形態に該当する必要があります。訪問販売には、キャッチセールスやアポイントメントセールスも含まれます。
もし本件が、「販売目的を知らされず」あるいは「他社に比べて著しく有利な条件を提示」されて営業所等に誘引されたのなら、アポイントメントセールスに該当する可能性が高くなるでしょう。しかしご相談内容からは、はっきりと購入の意思を持って営業所等を訪れた事実が確認できます。よって、クーリングオフの対象からは外れる可能性が高いと言わざるを得ません。
(2)消費者契約法
クーリングオフとは別の制度ですが、消費者契約法では、業者に一定の違反行為があった場合、消費者はその契約を取り消すことができると定められています。
クーリングオフ同様、契約を当初からなかったことにできる(つまり全額返金)のですが、業者に「一定の行為」があった事実を、消費者の側が証明する必要があります。
「一定の行為」とは、不実告知(虚偽説明とほぼ同じ)、断定的判断の提供(「絶対儲かる」などが該当)、不退去あるいは退去妨害(帰りたいと言ったのに帰してくれなかったなど)などです。本件では、断定的判断の提供の事実が認められます。
あとは、この事実をどうやって証明するかという問題ですが、口頭で行われることが大多数で、証拠が残りません。多くの方が、この壁を越えられずに苦しんでいらっしゃいます。
(3)業者の悪意
業者がはじめからお金をだまし取る目的で勧誘している場合、よほどのことがない限りは一度受け取ったお金の返金には応じません。それが違法であってもです。酷い場合は、短期間に荒稼ぎして雲隠れしてしまう業者もあります。法が何を定めていようと、それを現実の事件に適応させるには相応の手続き労力、費用などがかかります。多くの消費者がなかなかそこまで踏み切れないし、踏み切ったとしても、いくらでも逃げる道はあります。業者はそれを見透かしています。
(4)今後の対応
まず、明日支払予定の50万円は絶対に支払ってはいけません。
それから、解約の意思と40万円の返金請求は、はっきりと業者に伝えるべきだと思います。実際に40万円が戻ってくるかどうかは別にして、解約と返金請求したという事実を作っておくことは、後々じわりと響いてくることがあります。
解約・返金請求したら、業者が再説得してくる可能性があります。その時、上記(2)のような違法勧誘を繰り返すかもしれません。もし可能なら、●●●ならば、ご相談者様にとって有利な材料になるでしょう。
とにかく、業者に対して執拗に返金を求めていくしかないと言うしかありません。
なお、細かいことですが、銀行から借り入れた分は早急に返済しておかないと、利子がふくらんでいきます。
※行政書士は、●●様を代理して業者と解約交渉する権限を与えられておりません。弁護士の職域となります。
以上、ご検討願います。
結果
当職が消費者契約法にもとづく契約取消しを内容証明で主張した結果、紆余曲折はあったが、業者が全額の返金に応じる。
※類似ケースのすべてで、好結果を出せる訳ではありません。
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複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想


