モニター商法をクーリングオフ・解約するには
そのうちモニター料の支払が止まります。
業者とは連絡が取れなくなります。
残るのは毎月のローンだけです。
モニター商法とは、「モニターになれば安く購入できる。商品の使用感についてアンケートに答えるだけ。毎月のモニター料で月々のローンはカバーできる」と勧誘して高額商品を買わせる手口です。
モニター商法によく見られる手口
「簡単に収入になる」ことで、高額商品の購入に対する抵抗感が薄れ、アルバイト感覚で契約される方が多いようです。毎月のモニター料も、それなりに現実味のある金額であることが多いからか、ついつい信じてしまう被害者が後を絶ちません。
当面はモニター料が支払われることが多いようです。消費者を安心させ、問題の発覚を遅らせるのが目的だと思われます。しかし、そのうち業者が倒産するなどしてモニター収入が途絶え、連絡もつかなくなり、毎月のローンだけが残ります。早く気づかないと、クーリングオフ期間が過ぎてしまいます。以下、モニター商法の主なな手口と契約後の解決方法をまとめます。
- 新聞のチラシ広告やホームページなどを見て興味を持ち、モニターに応募。
- 「商品のアンケートにご協力を」と街角で呼び止められる。
- 「お宅は立地条件がいい」と称して、突然の訪問。
- この商品のモニターを(限定)募集している。いいアルバイトがある。
- 商品を購入して使用した感想をレポートしてくれれば、数万円のモニター料が毎月支払われる。
- モニター特典として、商品を割引価格で購入できる。
- クレジットを組めば、毎月の支払はモニター料でおつりが来る。
- 商品の市場テストが目的なので、採算は度外視している。
- いい話だと思い契約したが、最初の2~3回くらいで、そのうちモニター料の支払いが止まる。
- あとはクレジットの支払だけが残る。
対象となる商品、権利、サービスに関わらず、特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当します。また、キャッチセールスに当たるような勧誘の事例が多く、一定の要件を満たせば「訪問販売」にも該当します。
モニター商法で見られる被害の典型例
※実際のご相談や全国の事例をもとにまとめたものです。ポイントを明確化するため、多少のフィクションを含んでいます。
【事例1】商品の感想で月々6万円。支払われたのは最初の3ヶ月だけ
新聞のチラシ広告を見てモニターに応募し、業者が説明にきた。「ふとんと掃除機(120万円)を買って使用感想を提出し、5軒の住所にダイレクトメールを送るのが仕事。モニター料として月々約6万円を振り込むので、毎月のクレジットの支払い4万円を差し引いても2万円の収入になる」と説明され、いいアルバイトだと思った。しかし、3ヵ月しか入金されず、その後業者が倒産していたことがわかった。
【事例2】レポート報酬の支払が止まり、業者と連絡が取れない
「約36万円でふとんを購入してモニターになると、月々3万5千円のモニター料が2年間、計84万円も得られる。モニターの仕事は、体験レポートの提出と最低3名のモニターを見つけることだけ。この事業者は、将来の販売計画に役立てるために採算を度外視して始めた」という話を持ちかけられた。商品を受け取った上に84万円もの報酬が得られると思い、クレジット契約を利用してふとんを購入し、モニター契約をした。しばらくの間は報酬を受け取っていたがその後支払われなくなり、事業者と連絡がつかなくなった。
【事例3】アンケートと広告の閲覧だけでパートナー料?
「当社からパソコンとソフトを購入し、併せてパートナー会員になると毎月の支払額と同じ金額がパートナー料として支払われる。パートナー会員の仕事は、毎月アンケートに答えたり、ホームページ上の広告を見るだけ」という説明をされた。約90万円のクレジット契約を結んで商品を購入し、パートナー会員の契約をした。数回分のパートナー料は受け取ったが、その後支払われなくなり、事業者と連絡が取れなくなった。
【事例4】クレジット会社には内緒にしてほしい
販売員が訪問し、「お宅は立地条件がよいので、モニターとして当社の温水器を設置してほしい。ただし、形式的に信販会社とクレジット契約をしてもらう。月々の支払いは、広告料という形で当社からあなたの口座に振り込むので、金銭的には一切迷惑をかけない。
また、信販会社にはモニターであることを内緒にしてほしい」と説明されたので、モニターの謝礼で温水器の代金を払えると思って契約した。その後、温水器が取り付けられ、最初の数カ月は口座への振り込みがあったが、その後入金が途絶え、販売会社にも連絡がとれなくなり、クレジットの残金が残ってしっまた。
【事例5】毎月の分割払相当額以上を支給すると言われたが・・
「着物のモニターとして働かないか」と勧誘された。モニターとしての業務は、月1、2回ほど着物を着て展示会場で簡単な接客をするだけだと説明された。モニター報酬として着物のクレジット支払額相当額以上を毎月支給するという約束を信じて、自分名義のクレジットで約100万円分の着物を購入した。最初のうちは約束通りモニター料の支払があったが、途中で支払が止まり、業者とも連絡が取れなくなった。
期間内なら、速攻クーリングオフ
モニター商法は、特定商取引法でいう業務提供誘引販売取引に該当します。期間内であればクーリングオフが可能です。使用済みでもクーリングオフできます。
クーリングオフ期間は、適法な契約書面を受け取った日から20日間です。8日間ではありません。
この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。
期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉
書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。
それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。
ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。
法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。
対応は可能な限り早く
内職商法や副業商法、モニター商法など(業務提供誘引販売取引)には、中途解約制度がありません。クーリングオフ期間過ぎの解約には、それなりの困難が伴います。
また、業者が倒産や雲隠れしてしまうことも頻繁です。クレジット契約であれば、今後の支払を停めることで被害の拡大を防げる可能性もあります。
できるだけ早く専門家に相談してください。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: モニター商法をクーリングオフ・解約するには
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://cooling-off.ktz.jp/mt-tb.cgi/93


