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連鎖販売取引とは

特定商取引法上の連鎖販売取引は、複雑な定義になっていますが、できるだけかみ砕いて以下にご紹介します。

連鎖販売取引とは

【よく使われる呼称】マルチ商法、マルチまがい商法、MLM(マルチ・レベル・マーケティング)、ネットワークビジネスなどなど、さまざまな呼称があります。これらをひっくるめて、特定商取引法上では「連鎖販売取引」と呼んでいます。

【連鎖販売取引の定義】法の条文は難解なので、ポイントだけ箇条書きにまとめると、連鎖販売取引とは、以下の4項目を同時に満たす取引形態と言えます。

  1. 商品(権利を含む)の販売・あっせん、または有償サービスの提供・あっせんの事業であること
  2. 商品の再販売・受託販売・販売のあっせんをする者、または同種サービスの提供やそのあっせんを行う者を対象としていること
  3. 特定利益を収受し得ることをもって誘引していること
  4. 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む)であること

例えば・・・

  1. 組織に入会すると、お友達にこの健康器具を紹介するだけで高収入が得られます。
  2. あなたが紹介したお友達が商品を購入(=商品販売・あっせんの事業)したら、
  3. 本部からあなたに代金の○%が支払われます(=特定利益)。
  4. お友達が入会して、さらに別の人を紹介し(=お友達が「商品の販売をあっせんする者」になりましたね)、その人が購入してくれたら、あなたの紹介した人はもちろん、あなた自身にも△%のマージン(=特定利益)が支払われます。その別の人がさらに・・・。あなたの下に会員が増えるほど、あなたの収入が上がっていきます。
  5. 組織に入会するには、商品の購入のほかに加盟金××万円(=特定負担)が必要です。

一例を挙げればこんな感じでしょうか。取引形態は本当に千差万別で一概にまとめるのは難しいのですが、自分の下に子会員、孫会員を増やしていけば、その分収入につながるという構造を持っている点は共通しています。

連鎖販売取引では、不動産以外のすべての商品・権利・サービスが規制対象となります。また、契約場所や方法、負担額などにも制限がありません。事業者の店舗で契約しても、インターネット経由での契約でも、100円の契約でも、とにかく上記4項目を満たせば規制対象となります。

特定利益とは

「特定利益」は、連鎖販売取引を勧誘する際に大きな「売り」になっているはずです。法の定義を要約すると「その商品の再販売などをする他の者が提供する取引料その他の利益の全部又は一部」のことです。金額の下限などはありません。

ここでいう「他の者」とは、組織の他の加盟者のことですが、現に加盟している者である必要はありません。加盟しようとする者を含みます。具体的には、子会員や孫会員など、知人、友人などの見込み客などが「他の者」です。たとえば、

  • あなたの勧誘で組織に加入する人が支払う取引料の○○%があなたのものになる(=特定利益)
  • あなたの勧誘で組織に加入する人が購入する商品の代金の○○%があなたのものになる(=特定利益)
  • あなたの勧誘で組織に加入する人があれば統括者から一定の金銭がもらえる(=特定利益)''

これらは、いずれも組織内部の人(子会員や孫会員など)あるいは加入予定者が提供する金品を源泉とするものです。組織の外部の人(一般消費者)に、単に商品を販売して得られた利益(いわゆる小売差益)は含まれません。ただこの場合でも、業務提供誘引販売に該当するケースも考えられますので、検討が必要です。

特定負担とは

特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担のことです。再販売などを行う人が負うあらゆる金銭的な負担が含まれます。金額の下限などはありません。

たとえば、

  1. 再販売などをするために必要な物品を購入する場合は、その購入代金が特定負担です。「ビジネス・ガイド」とか「スターター・キット」などと呼ばれる場合もあります。
  2. また、再販売などをするための商品を購入(いわゆる仕入れ)する場合なら、それらの購入代金は特定負担になります。
  3. 入会金、保証金、登録料、研修参加費用などの金銭負担が必要であれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担となります。

入会と特定負担の間に時間差があるケースがあります。組織入会時点で何ら金銭的負担が求められていない場合でも、入会後実際に商売を始めるにあたり、別途商品購入など何らかの金銭的負担が前提となった契約でるなら、その負担は特定負担に該当します。

【判断の基準】入会契約書面上で「負担は一切ありません」とか「商品購入はあくまで参加者の自由です」と記載してあっても、取引の実質をもって判断されます。

【目的がお金儲けか否か】再販売等を行わない単なる消費者(いわゆる愛用者)としてだけの契約条件で組織に参加する場合は、参加時点での入会金の支払いなどは連鎖販売取引に該当しません。しかしながら、たとえば半年後に「そろそろ販売活動を始めてみないか」と言われ、商売をするために商品を購入する場合には、その商品購入が自己消費のためのものか再販売等のためのものかを問わず特定負担となり、その時点での取引が商品購入という特定負担を伴う連鎖販売取引となります。

再販売とは

「販売の相手方が商品を買い受けて販売すること」と定義されています。いわゆる転売です。ですから、商品を買い受けて消費するだけだったら、単なる購入者であり「再販売をする者」に該当しません。ただし、商品を再販売する意図で購入したが、結果的に売れずに自分で消費したという場合は、「再販売をする者」に当たると考えられています。

受託販売とは

「販売の委託を受けて商品を販売すること」と定義されています。取次ぎ、代理などの如何を問わず、商品の所有者などから販売の委託を受けて行う販売です。販売の委託を受けた人がさらに販売の再委託をすることを含みます。再販売との違いは、商品の所有権の所在です。再販売の場合は所有権が購入者に移転しますが、受託販売の場合は事業者が所有権者のままです。

販売のあつせんとは

販売の相手方を見つけ、販売の仲立ちをすることをいいます。販売のための何らかの補助を行うことが必要です。購入者を勧誘したり、事業者のもとへ連れて行ったりする行為が該当するでしょう。

同種サービスの提供とは

「そのサービスと同一の種類のサービスの提供をすること」と定義されています。

種類とは

一般人がどんなサービスなのかを認識できる程度のものとされます。たとえば「ダンスのレッスン」、「絵画のレンタル」などがこれにあたります。このレベルで事業者が提供するサービスと同一のサービスを提供する者であれば、「同種サービスの提供をする者」に該当します。

そのサービスの提供のあつせんとは

事業者がするサービスの提供の相手方を見つけ、提供の仲立ちをすることです。

※なお、連鎖販売業に該当しない場合でも、営業所等以外の場所で商品、指定権利の販売やサービスの提供を業として行っている場合は、訪問販売に関する規定が適用されます。会員の自宅で販売される場合、その会員を組織内で「代理店」などと呼んでいるようなケースにでも、実際上、その自宅が「営業所等」の実態を備えていない場合には、訪問販売に関する規定が適用されます。

取引条件の変更とは

商品の販売価格、サービスの提供価格などの条件の変更、特定利益の授受についての条件の変更などのことです。組織内で「昇進」し、特定利益が増額されるといったパターンが典型です。また、販売ノルマを新たに課すような場合も「取引条件の変更」に該当します。連鎖販売取引でいう「取引」には「取引条件の変更」が含まれますので、この場合にも、新規契約と同様に法定書面交付などの法規定を受けることになります。

連鎖販売取引を行う組織は、それぞれ資格の異なる多段階の加盟員によって構成されているのが通常です。販売実績等の条件をクリアする上位のランクの者は、下位のランクの者と比べて、商品の購入条件、特定利益の収受等において有利な異なる条件となっているのが通常です。このような下位のランクから上位のランクへの昇進は、一般的には、ここでいう「取引条件の変更」に該当します。

経済産業省は、入会の際に、取引条件(昇進や特定利益支払の条件などなど)が契約書に詳細に明記されていて、かつ十分に内容が説明されて、その個人が入会の際に全てを理解し了解していて、なおかつ昇進を含む全体が一体の取引と認識できるものであり、なおかつ、その契約内容について当事者双方の意思が十分に合致していると考えられるような場合には、次のランクへの昇進が必ずしも「取引条件の変更」に該当しない場合もありえる、と考えているようです。しかしながら実際にはシステムが複雑な場合も多く、当初の取引開始時に、その個人が十分に理解をしていないケースは多いと思われます。このため、双方の間で十分な合意ができていないと考えられる場合には、やはり、昇進は取引条件の変更と認められ、改めて昇進後の取引条件を説明した上で、新たに書面を交付することが必要、というのが、経済産業省の解釈です。

法の保護対象

再販売などを

店舗等によらないで行う個人

が法の保護対象です。クーリングオフやマルチの中途解約、取消に関する規定、法定書面の交付など、契約の締結や解除に関する規定の多くは、「店舗等によらないで行う個人」との契約に限定しています。

法人や店舗などを構えて販売活動をしている個人は、商取引に習熟しているだろうから、特定商取引法による保護の対象とする必要がないだろうという推定にもとづき、適用から除外されました。

一般に学生、主婦などは自らの店舗を有していることはあまりないでしょうから、ここでいう「店舗等によらないで販売する個人」に該当するものが一般的です。また、勧誘の相手方が店舗等を有していても、その連鎖販売業に係る商品の販売、サービスの提供をその店舗で行わない場合には、「店舗等によらないで営業する個人」となります。たとえば、八百屋のオヤジさんが貴金属を連鎖販売するような場合です。

連鎖販売取引の登場人物

連鎖販売取引には、

  1. 統括者
  2. 連鎖販売業を行う者
  3. 勧誘者
  4. 一般連鎖販売業者

という4者が登場します。必ずしも明確に区分できる訳ではなく、たとえば「統括者」兼「勧誘者」だったりすることもしばしばあります。

以下に少し詳しく説明します。

「統括者」って誰?

「統括者」とは、「一連の連鎖販売業を実質的に統括する者」のことをいいます。 だいたいが法人で、組織の「本部」などと呼ばれることが多いようです。ただ連鎖販売業の在り様は多種多様で、いろんな形態の組織が存在するため、その組織の実態に即して個別に判断されることになります。

法で例示されている「商品に自己の商標を付す」「サービスの提供について自己の商号その他特定の表示を使用させる」「約款を定める」「連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う」などの行為が存在するかどうかが、一応の判断基準とされています。

「連鎖販売業を行う者」って誰?

「連鎖販売業を行う者」とは、組織の一員として、相手方と入会契約を締結する者の総称です。連鎖販売業に係る契約形態は多種多様ですので、何層もの階層構造を有する組織の中で、誰が「連鎖販売業を行う者」に該当するかは、それぞれの組織によって異なるのが通常です。

加盟員は見込み客を組織に紹介するだけで、契約の締結は組織の中心となる者が集中的に行う場合には、通常、その組織の中心となる者が「統括者」かつ「連鎖販売業を行う者」です。組織の各加盟員は「連鎖販売業を行う者」には該当しないと考えられています。 また、本部は最上位ランク者とだけ契約を締結し、以下のランク者は自分のひとつ上位の者と取引を行う場合には、最下位のランク者を除いて、それぞれのランクの者が「連鎖販売業を行う者」となりえます。

「勧誘者」って誰?

「勧誘者」とは、「統括者が勧誘を行わせている者」のことをいいます。統括者以外の「連鎖販売業を行う者」が勧誘を行わせている者は該当しません。具体的には、統括者から勧誘の委託を受けて、説明会などで勧誘を専門的に行う者が該当します。たとえば、各地域で説明会を主催する地域代理店の地位にいる人物です。

また、明示的に勧誘を委託されていなくても、自分自身の勧誘と併行して、他者の勧誘も推進している者も該当することになります。

契約権限の有無はまちまちですので、「勧誘者」=「連鎖販売業を行う者」とは限りません。

たとえば会員Aが他の会員Bを探してきて本部に紹介し、本部が会員Bと契約するというような形態の場合には、本部が会員Aに勧誘を行わせていると考えられます。ですから、会員Aは「勧誘者」に該当することが一般的だと考えられます。しかしこの場合の会員Aは、「連鎖販売業を行う者」とは認められません。

ちなみに、「勧誘者」の要件に合致するかどうかは、客観的に判断すべきだとされています。たとえ勧誘者が「自分は統括者が勧誘を行わせる者でない」と主張したとしても、認められません。

「一般連鎖販売業者」って誰?

「一般連鎖販売業者」とは、「統括者または勧誘者以外の、連鎖販売業を行う者」のことです。

説明会の講師を務めたり他の会員の勧誘をサポートしている訳ではないけれども、新規入会見込み者を勧誘して連鎖販売の契約を実際に締結する人が該当します。

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