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内職商法・副業商法をクーリングオフ・解約するには

業者の狙いは、登録料や教材販売です。

仕事を回す気などないと思った方がいいでしょう。

在宅ワーク、内職の勧誘では、求人広告で誰でも簡単に収入が得られるかのように喧伝して商品を購入させ、難癖をつけて結局は仕事を紹介しないのが常套手段です。

内職商法・副業商法の主な手口

登録料や商品の購入を要求してきた時点で、「おかしい!」と思ってください。

業者が本当に人材を必要としているなら、業務に必要なものは業者が用意します。中途解約制度が設けられていないので、実際上、クーリングオフ期間内(20日間)が勝負の分かれ目です。

まずは、在宅ワークを餌にした契約でよく見られる手口を、以下にまとめます。

  • 折込チラシや求人広告、インターネットの広告などを使って資料請求させる。
  • 資料請求した相手に電話などで、スキル向上のための教材を勧誘する。
  • 誰でも簡単に合格できるかのように説明する。
  • 毎月の支払いは、収入で十分カバーできるかのように説明する。
  • 試験がやたらと難しい。なかなか合格できない。
  • 作品や内職の仕上がりに難癖をつけ、仕事をなかなか紹介しない。

内職商法・副業商法で見られる手口の典型例

※実際の相談や全国の事例を参照しながら独自にまとめたもので、あくまで例です。

【ケース1】スキルチェックにぜんぜん合格できない

インターネットのホームページ上の「在宅ワーク」の広告を見て資料を請求した。資料が届いたころに、事業者から電話がかかってきて「教材(CD―ROM)を購入して自宅で学習し、当社のスキルチェックに合格すると、パソコンのデータ入力の仕事を提供します。スキルチェックは簡単で、誰でも簡単に合格でき、高収入が得られます。教材費用は49万円で、月々1万3千円の支払いで済みます」との説明を受け契約した。

数日後、自宅に教材が届いたので、睡眠時間を削って勉強し、スキルチェックを何度も受けた。しかしテストの内容はとても難しく、なかなか合格できない。業者に苦情を言うと「あなたの努力が足りないからだ」と突き放された。データ入力の仕事を受けられないまま、毎月の支払いだけがかさんでいく。

【ケース2】内職紹介の会社が倒産

在宅データ入力の折込みチラシを見て資料を請求しました。その後、業者から電話がかかってきて「簡単なレベルチェックに合格すればレベルに応じた仕事を紹介します。レベルが低い人でも1ヶ月に5万円くらいの収入になります。仕事に必要なパソコンとCD-ROMの月々の支払いは、収入で十分まかなえます」などと勧められて、パソコンとCD-ROM約80万円をクレジットの分割払いで契約しました。

ところがレベルチェックには一向に合格できず、また内職を紹介してくれることになっていた会社が倒産してしまったようです。今までにクレジット会社へは約30万円を支払ったのですが、これ以上支払いを続けたくありません。

【ケース3】商品未使用なのに解約損料20%

電話で「旅行関連の資格に合格すれば、通信教育の添削の内職を紹介する。1日数時間の内職で確実に収入になる。まずは教材を買って勉強してもらわねばならないが、この教材で勉強すれば資格試験には簡単に合格できる」などと勧められ、約65万円の教材を契約した。

しかし、後日届いた教材は旅行業取扱管理者の資格取得用の教材だった。調べてみたら簡単に合格できるような資格ではないと分かった。

約3週間後に契約先に解約を申し出たところ、商品未使用にもかかわらず、契約書に記載されていた解約損料基準に従い代金の20%(約13万円)を請求された。

【ケース4】作品の出来が悪いと言われ、仕事を紹介してくれない

折り込みチラシでアクセサリーや模型などの工芸品を作成する内職を見つけた。業者に問い合わせると、最初に道具代が20万円必要という説明を受け、迷ったのですが、業者に「すぐに仕事を紹介できますよ。月に数万円の収入になるので、道具代もすぐに取り戻せますから」と勧められたので契約しました。

しかし、どんなに注意深く作っても「作品の仕上がりが悪い」「形がゆがんで商品にならない」などの理由をつけられ、いままでに仕事で収入を得られたことはほとんどありません。

期間内なら速攻クーリングオフ

内職商法・副業商法は、契約の経緯はどうあれ、商品が何であれ、期間内ならクーリングオフが可能です。CD-ROMを開封していてもテキストに書き込みをしてしまっても、クーリングオフできます。商品の回収費用は業者負担だと、法は定めています。

クーリングオフ期間は、適法な契約書面を受け取った日から20日間です。8日間ではありません。

この期間中にクーリングオフ通知書を証拠が残る形で発送しましょう。それが、現状では最も確実に契約解除できる方法です。

当職の対応方針は、クーリングオフ期間内の記事に記したとおりです。

期間が過ぎたら書面で意思表示 → 解約交渉

書面で解約の意思表示をしたうえで、多くの場合、事業者と本格的な解約交渉を進めることになるでしょう。クーリングオフ期間が過ぎてしまうと、通知書一通ですんなり解決という訳にはいかないケースが多くなります。

それでも意思表示をすることが第一歩となります。全額返金とはいかないまでも、事業者なりの条件で解約交渉に応じてくれる場合だって、決して少なくありません。逆に意思表示をしなければ、このままズルズルと支払いが続くだけです。

ここで重要なのは、意思表示の中身です。さまざまなケースがありえますので、「こうしたらいい!」と一概には言えません。勧誘方法に大きな問題があり、同じ事業者による同様の被害や相談が、消費者センターに複数寄せられているようなら、裁判を念頭に、できる限りの法的主張をしておいた方が有利なケースだってあります。

法定書面の不備や勧誘行為の違法性その他もろもろの状況を検討しながら、方針を立てることになります。

対応は可能な限り早く

内職商法や副業商法、モニター商法など(業務提供誘引販売取引)には、中途解約の制度がありません。クーリングオフ期間過ぎの解約には、それなりの困難が伴います。

また、業者が倒産や雲隠れしてしまうことも頻繁です。

クレジット契約であれば、今後の支払を停めることで被害の拡大を防げる可能性もあります。

できるだけ早く専門家に相談してください。

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