よくある質問
クーリングオフは、電話や口頭ではできないの?
法律上も実務上も、書面で行うことが求められています。
電話や口頭でクーリングオフが成立するのは、相手業者が優良で、自らの損失を覚悟で、あなたの意図を十分に汲んでくれた場合のみです。電話や口頭では、録音でもしない限り何も証拠が残りません。これが最大の問題です。法律が「書面により」クーリングオフするよう求めているのは、明確な証拠を残し、後日の争いを避ける目的があるからです。実務上も、業者が「電話でクーリングオフ?聞いてませんねぇ」ととぼけてきたら、証明の方法が事実上ありません。
クーリングオフは、ハガキ一枚で大丈夫なんじゃない?
大丈夫な場合もありますが、確実ではありません。
ハガキでのクーリングオフは、業者がそのハガキを処分してしまったら、証拠が残りません。あなたが特定郵便や書留、配達証明の制度を使っていたとしても、お手元に残る記録では、その中身がクーリングオフの意思表示だったことまでは証明できません。証拠能力の程度に差はあれ、業者が言い逃れる余地は必ず出てきます。ただし、実際に業者が言い逃れるかどうかは別問題で、結論は業者によって(あるいは担当者によって)変わるでしょう。確実にいえることは、不確かな要素は残るということです。
じゃあ、内容証明なら確実?
書面の中身によっては、業者が反撃してくる場合があります。
内容証明郵便は、その証拠能力ゆえに、現状ではクーリングオフを主張するのに最適な郵便制度です。ですが、あくまで証拠であって、証拠は適切に活用できなければ無意味です。「この契約はクーリングオフの対象外」「クーリングオフの場合はこれだけの違約金が発生する」など、業者が違法な妨害や請求をしてくる可能性まで、確実に排除できる訳ではありません。実際、内容証明でクーリングオフしたのに、「使った分は払え」と違法請求されたというご相談を、当職は受けております。
正直言って、代行費用を払うのがもったいない・・・
安心のための必要コストだとお考え下さい。
ハガキ一枚であっさり解決する事例は、確かに存在します。一方で、様々な手段を弄してクーリングオフを妨害したり、違法な請求をしてくる業者が後を絶たないというのも事実です。
問題は、あなたのケースがどちらなのか、判断のしようがないことです。
勧誘時は優しい顔をしていても、解約を申し出たとたんに態度を豹変させる業者がいます。業者の正体は、その業者にしか分かりません。ならば、確実な方法で手続きしましょうというのが、当職のご提案です。そのあたり、後悔のないよう慎重にご判断ください。
自分でやるのと専門家がやるのとで、どう違うの?
最大の違いは、業者に「これでは嘘が通じない」と思わせることができるという点だと思います。
第一に、法の専門家が関与しているという事実そのものが重要です。第二に、その専門家が悪徳商法解約のプロであるという事実も重要です。プロの関与が業者から見えれば、業者があっさり諦める可能性が極めて高くなります。
専門家に依頼すると、100%クーリングオフできる?
いいえ。実務経験を重ねた専門家が本音で語るなら、必ずこう答えるはずです。現実問題として、次の2類型では、当職は力及びませんでした。
- 契約額全額を現金で支払後、当職がクーリングオフした時には業者はすでに雲隠れした後だった。
- 当職がクーリングオフした時点で、業者にはすでに返済能力がなかった。
こうなると、おそらく弁護士でも警察でもどうしようもありません。
でも相手業者が普通に営業している状態なら、専門家がクーリングオフ期間内にきちんと証拠の残る形で適正な書面を送っていれば、間違いはまずないと言っていいと考えています。
クーリングオフ期間を過ぎてるけど、クーリングオフできる?
できる場合もありますが、一概には言えません。
法の条文上は、いくつかの制度が用意されていますが、それを目の前にある現実の事案でどのように実現していくかが、最大の問題です。
当職では、弁護士に依頼するほどではないけど、支払継続中の契約を何とかしたいというご相談を受け付けております。詳しくはクーリングオフ期間過ぎの記事をご覧下さい。
もう工事が終わってるんだけど、クーリングオフできる?
クーリングオフ期間内ならできます。
クーリングオフが適法に成立したら、悪徳業者はあらゆる名目での金銭請求ができなくなります。違約金、損害賠償、事務手数料、撤去や原状回復費用など、どんな名目でも請求不可です。消費者は、一銭たりとも負担する必要はありません。だから、工事が終わっているからといって、その費用を請求することは違法です。
クーリングオフしたら、お金はどうなるの?
すでに支払い済みの金銭は、全額返金されます。
商品の代金はもちろん、前払い金、入会金、事務手数料その他いかなる名目でも、消費者が支払い済みの金銭があるなら、事業者はその全額を返金する義務があります。返金に伴う費用(振込手数料など)は、事業者負担となります。
クーリングオフ通知書に返金要口座を明記しておけば、二度手間が省けます。
現金の返金あるいは解約後の事務手続きを口実に「事務所まで来てください/ご自宅にお伺いします」と誘う事業者があります。本当にそういう場合もありますが、その場で再度勧誘し、別の契約を締結させる事業者もあります。注意が必要です。
もう業者と連絡を取り合うのがイヤなんだけど・・・
当職では、業者との事務連絡窓口を承っています。
返金の方法や予定、商品の返品の方法など、適法にクーリングオフが成立した後でも、事業者と何らかの事務連絡が必要になる場合があります。もしご依頼人様が希望されれば、当職はその連絡窓口を引き受けています。オプション料金はありません。
ただし、ご依頼人様を代理して事業者と解約交渉を行うことは、弁護士法の規制に抵触するのでできません。
家族に知られたくないんだけど・・・
事前にお知らせいただければ、対応いたします。
たとえばクーリングオフ通知書を電子内容証明郵便サービスで発信したら、その控えがご依頼人様の下へ郵送されます。それがご家族の目にとまって事実が漏れてしまったなどの事態が、具体的に想定されます。そのような場合は、いったん当職が控えを受け取って、ご依頼人様のご希望に沿う形で転送するなどの対応が可能です。行政書士には、守秘義務が課せられています(行政書士法12条)。家族に知られたくないなど、個別の事情に関しては、あらかじめご相談いただければ可能な限り対応いたします。
行政書士はどこまでやってくれるの?
書面の代理作成と発送、業者との事務連絡窓口までです。
逆に行政書士ではできないことは、訴訟をはじめ裁判所での手続きが必要な支払い督促や、ご依頼人様を代理して業者と解約交渉することです。弁護士さんや司法書士さんの独占業務に当たることを行政書士が行うことは、法で禁じられています。
消費生活センターと違う点は?
中立の立場か、あなたの味方かというのが最大の相違点です。
センターは中立の立場から、あなたと業者との間に立って、重要な紛争を解決するための機能が与えられています。両者の主張を聞き取りながら、双方が合意できる解決案を提示するというのが、よくあるパターンです。クーリングオフ通知書の書き方は教えてくれますが、あなたの代わりに書いてはくれません。教えられる書き方は、ごく簡単なものであることがほとんどです。
一方の行政書士は、中立ではありません。ご依頼いただいた方の味方だからです。ご依頼人様の利益を第一に、クーリングオフ通知書を代理して作成し発送できる資格です。通知書の記載には、法にもとづく万全の態勢を敷くことが可能です。その代わり、ご依頼人様を代理しての解約交渉は禁じられています。争いごとの間に立ち、和解に導くことも、現状では認められていません。
当職は、場合によっては、両者の機能をうまく使い分けることも必要と考え、それに応じたご提案を差し上げることがございます。
漠然だけど、どうしたらいいのかわからない
突然の事態に困惑し、混乱し、心理的な錯乱状態に陥っている状態だろうと思われます。高額契約なだけに無理もありません。
大切なのは、一人で抱え込まないことです。
誰かに相談し、問題を分かち合えば、それだけで気分的に楽になります。当職のような専門家なら、あなたのケースでどうすべきか的確なアドバイスが得られます。
初回は無料ですし、氏名を明かす必要もありません。お気軽にご相談下さい。
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