クーリングオフを妨害する行為はなかったかをチェック
虚偽説明を受けたり、脅されたり(威迫を受けたり)した結果クーリングオフをあきらめた人は、クーリングオフ期間を過ぎた後でも、法律上はクーリングオフの可能性が残されています。ただし、業者による妨害の事実を証明できるかどうかが最大のポイントです。
虚偽の説明、契約の強要
事実の証明がネックに→業者と粘り強く交渉
違法な勧誘行為、クーリングオフ妨害があった場合
悪徳商法の中で、最も被害が多く、そして厄介なのが、次に挙げるような事例です。- 浄水器の勧誘で「水道水は体に悪い」「ガンになる」と言われた。
- 住宅リフォームの勧誘で「床下が腐っていてこのままでは家が倒れてしまう。床下換気扇の設置が必要」と言われた。
- 住宅リフォームの勧誘で「屋根が一部壊れている。このままにしておくと雨漏りをする」と言われた。
- 給湯器の販売勧誘で「不具合が発生している。このまま使用し続けると発火して火事になる」と言われた。
- 消火器の販売勧誘で「法律上一年おきに詰め替えの義務がある」と言われた。
- ステンレス鍋の販売勧誘で「アルミ鍋は有害」と言われた。
- ガス漏れ警報器の販売勧誘で「経済産業省が設置するように決めた」と言われた。
- 排水管の清掃の勧誘で「(事実に反して)当社は、マンションの管理会社と契約をしている」と言われた。
- 排水管の清掃の勧誘で「(事実に反して)ご近所はみんなやっている」と言われた。
- 義務がないのに「以前契約した資格講座が未だ終了していない。受講を続けるか、この資格を取得する契約上の義務がある」と言われた。
- マルチの勧誘で「このビジネスに参加すると誰でも確実に7桁の月収が得られる」と言われた。
- マルチ商法なのに「この商法はマルチではないから安心だ」と言われた。
- マルチの勧誘で「経済産業省に認められた商法だから大丈夫だ」と言われた。
- エステの勧誘で「(事実に反して)このままではお肌がボロボロになってしまう」と言われた。
- パソコン教室の勧誘で「法律上資格を取る義務がある」と言われた。
- 在宅ワークの勧誘で、確実に収入が得られる保証がないのに「月収○○万円は確実。それで商品購入の支払は大丈夫」と言われた。
- この契約は、モニターとして特別に安い料金で提供している。クーリングオフ(中途解約)してもほとんどお金が返ってこない。
- エステの解除を申し出たら「この契約は、店舗契約のためクーリングオフ(中途解約)は一切できない」と言われた。
- 「個人的な都合によるクーリングオフは認められない」と言われた。
- 「クーリングオフしたら違約金を支払ってもらう。これは法律で決まっている」と言われた。
- 「工事をすでに始めたので解除できない」と言われた。
- 「申し込んだ以上すでに資材の手配をしているので撤回はできない」と言われた。
- 「ミシンの梱包を開いているので解除できない」と言われた。
- 「名前をコンピューターに登録してしまったので解除できない」と言われた。
- 凄まれたり、怒鳴られたり、「近所に言いふらす」「そこに住めないようにしてやる」「会社にいられなくしてやる」などと脅されたりした。
- 解約理由をしつこく問い質され、ひとつひとつ潰されて、解約できなくなった。
証拠が残らない
からです。 クーリングオフ期間内に通知書を発送すれば、内容証明郵便などの制度を使って、その事実を被害者自らが証明することができます。法定書面に重大な不備がある場合は、その書面自体が重要な証拠となります。書面が交付されていないなら、事業者の側が「書面を適法に交付した」という事実を証明しなければなりませんが、どんな姑息な手段を使っても、必ずバレます。
ところが、ここで挙げた事例では、多くが口頭で行われる性質のものです。事業者がウソを言ったとか、脅してきたとか、そういう事実があったとしても、それを消費者の側が懸命に主張したとしても、相手業者が「そんなことはやってない」と一蹴してしまえば、打つ手がありません。消費者センターに駆け込んだとしても、法廷闘争に打って出たとしても、「証拠がない」という事実が、ズシリと重くのしかかってくるのです。
そして、悪徳であればあるほど、そのことを熟知しています。業者の方から「消費者センターを間に入れましょう」と提案してくることさえあります。
では、どうする?
このようなケースでは、多くの場合、契約解除通知書を発信した上で、事業者と粘り強く解約交渉するしか、現実的には方法がないようです。同じ事業者による被害が頻発したりすると、警察が捜査に動いたり都道府県が調査に乗り出すこともあるのですが、そのようなケースはごく一部です。決して決定打とは言えないのですが、まずは次のような手段を試してみてはいかがかと思います。
- 事実関係を、できるだけ具体的に書き出してみる
- 同様の被害者をできるだけ多く探す
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
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