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エステ、英会話などは中途解約が有効

クーリングオフ期間が過ぎても、一方的に解約できる場合があります。

中途解約で問題となるのは、

清算金に納得できない!です。

中途解約は簡単に言うと、契約途中で自由に解約できる消費者の権利です。中途解約ができるのは、法律で指定された以下の契約です。

マルチ商法エステ英会話など語学教室家庭教師や学習塾等パソコン教室結婚相手紹介サービス預託取引(現物まがい商法)

中途解約の成立自体が問題となることは、あまりありません。むしろ多いのは、業者が提示した清算金をめぐるトラブルです。教材など本契約と関連して購入した商品の扱いも絡んできます。この清算金額については、法律で細かい取り決めがあるのですが、これらの規定に照らし、あなたのケースが適正金額かどうかを判断するには、それなりの法知識が基礎にないと困難だと思われます。

中途解約とは

クーリングオフ期間が経過した後でも、契約の期間内であれば、加入者は将来に向かって契約を解除できます。これを特定商取引法上、「中途解約」といいます。たとえば特定継続的役務提供にかかる契約の期間が5年の長期にわたって定められていても、加入者が自由に契約途中の解約をすることが、法律によって保証されたものです。

1.「将来に向かって解約」とは

中途解約の効果が遡及しないことを意味します。つまり、すでに提供された部分のサービスの対価については事業者は正当に収受することができます。たとえば5年間の契約を契約締結後1年たって解除した場合、クーリングオフや取消では、はじめに遡って(つまり5年分まるまるひっくるめて)解除されます。しかし中途解約の場合は、解約をした後の4年分が解除され、それ以前の1年分の契約は有効に存続したと評価されます。つまり、1年分は消費者が負担する必要があります。

2.どんな契約でも中途解約できる?

中途解約制度が適用される契約は、法律で以下のように定められています。 これら以外の場合、たとえば訪問販売や電話勧誘販売、業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法)などは、中途解約できません。

3.中途解約に、事業者の同意や理由は必要?

中途解約するのに、事業者の同意は必要ありません。クーリングオフ同様消費者の権利ですので、一方的に行使できます。当然、解約理由は問われません。加入者は「自由に」契約を解除できるからです。

4.関連商品などの購入契約はどうなる?

英会話だったらテキストや映像・音声メディアなどの教材類、エステだったら化粧品や健康食品、美容関連器具の購入契約が伴うことがあります。こういった場合は、サービスの中途解約に伴い、そちらの契約も解除することができます。「することができる」ので、サービス本体を中途解約すれば関連商品が自動的に解約になる訳ではありません。別途の、あるいはサービス本体の中途解約の意思表示と同時に、関連商品も解約する旨の意思表示が必要です。
なお、中途解約権を行使するにあたって、クーリングオフのような「書面により」といった規定は特に設けられていません。対面の場でも電話でも、とにかく意思表示が先方に伝われば、方法は自由です。でも後々トラブルになった場合のことを考えれば、書面で行った方がいいでしょう。

中途解約に伴う最大の問題は、清算金額です。

中途解約された場合は、消費者が支払い済みの金銭と、事業者がすでに提供済みのサービスや関連商品、経費などとの間で、一定のルールにもとづいて精算がされることになります。消費者が負担する金額は、大雑把に言うと、次の3つの合計金額です(あくまで上限額です)。
  • 法定解約料(個々のケースで上限あり)
  • 提供済みサービスの対価相当額
  • 法定利率(年6%)による遅延損害金
実際の清算ルールは、取引形態や商品・サービスの使用・提供状態に応じて、もっと細かく規定されています。商品を返品できるかどうかという問題も絡んできます。 そのため、中途解約に伴う清算金をいくらにするかで、消費者と事業者の意見が食い違うケースが、どうしても発生してしまいます。
  • キャンペーン割引価格や長期割引価格での契約だった場合、単価をいくらで計算するか
  • ポイント制で、未使用ポイントの有効期限が経過している
  • 前回の契約から引き継いだ未使用ポイントを含めて、更新した契約を清算できるか
上に3例だけ列挙しましたが、実務の段階になると、こういった具体的な問題に直面する可能性が高くなります。
前述の通り、清算金額の上限額は、法令で、ケース別に細かく定められています。それらの規定を基礎に、事業者と交渉することになるでしょう。事業者としては、できるだけ長期の契約を締結するよう消費者を誘導し、一方で解約すると損になるよう規程を設ける傾向があります。過去の判例(ノヴァ裁判など)で事業者の一方的な定めに一定の枠をはめる試みは積み重ねられてきていますが、それらを効果的に活用できるかどうかは、別問題です。
専門家が中途解約の手続きに関与する必要性は、クーリングオフよりも高いと言えるかもしれません。
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行政書士の笠本です
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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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