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運営;笠本行政書士事務所
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クーリングオフ期間経過後についての当職の基本認識

結論からズバリ申し上げます。
  • クーリングオフ期間無条件で解約
  • クーリングオフ期間相応の困難が伴う
以下に、もう少し具体的にまとめてみます。

世の中、法律どおりにはなりません。

その現状を踏まえたうえで、

当職なりのご提案をいたします。

クーリングオフ期間の徒過ほど、もったいないことはありません

クーリングオフ期間内の案件なら、無条件解約の可能性は相当に高いと考えてよいでしょう。業者にグーの音も出ないくらいの確かな証拠を、業者の意思とは無関係に、あなた自身の意思だけで作れる期間だからです。ただし、確かな証拠の作り方には、細心の注意を払う必要があるでしょう。悪徳業者であればあるほど、消費者の法知識の欠如などなどに付け込んでくるからです。「1度使ったものをクーリングオフできる訳ないだろう!」など、法律論にならない主張の一点張りで解約を拒み続ける事業者が、必ずどこかにいるからです。
当職の経験としては、クーリングオフ期間内の案件なら成功率100%です。「専門家なら当たり前」と言ってしまえばそれまでですが、その「当たり前」を維持・継続するには、どんな悪徳業者でも「こりゃダメだ」とあきらめてくれるくらいの知識と経験が必要になります。
われわれ行政書士は、専門家の関与によるメリットを強調することが多いのですが、それは現実に発生しうる問題を踏まえながら、あなたの財産を確実に守るための現実的な選択肢のひとつだからです。
一方で、独力でクーリングオフするという選択もありえるでしょう。クーリングオフ期間は概して非常に短期間です。その間に、書面の法的構成や想定されるクーリングオフ妨害を念頭に置きながら、独力でクーリングオフできるなら、それに越したことはありません。
いずれにしろ、トラブルなく無条件解約に導ける可能性を考えれば、クーリングオフ期間内ほど確実なものは、他にありません

クーリングオフ期間が過ぎてしまったら

クーリングオフ期間経過後となると、そう簡単にはいきません。確かに特定商取引法は、クーリングオフ期間が経過した後でも、一定の要件でクーリングオフ期間の延長を認めたり、「契約の取り消し」という制度を別途設けたりして、被害者救済の道を残してあります。たとえば次のようなものです。
  1. クーリングオフの起算日についての配慮
    適法な書面を受け取った日をクーリングオフ期間の起算日とする。契約の日ではない。
  2. 書面交付義務
    契約書が渡されなかったり重要な点で不備があったりしたら、クーリングオフ期間の起算日とはならない。つまり、いつまでたってもクーリングオフができる。
  3. クーリングオフ期間の延長措置
    一定の要件で、クーリングオフ期間を延長する措置がとられる。
  4. クーリングオフ妨害行為の排除
    クーリングオフについて虚偽の説明を受けたり、威迫を受けるなどした場合で、かつそれが原因でクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は、「クーリングオフ妨害を解消する書面」が交付された日から8日間(マルチなどは20日間)を、新たなクーリングオフ期間とする。
  5. 契約の取り消し
    一定の虚偽説明を受けたり、必要な事実を説明されなかったりしたことが原因で契約した場合、事実誤認に気づいた日から6ヶ月(あるいは契約の日から5年)、契約の取り消しを認める。
法律には確かにこう書いてあります。ですが、これはあくまで条文上の話です。もう一方で現実問題というのがあります。法定書面の不備・不交付や違法な勧誘行為を根拠に、専門の行政書士が内容証明を送りつけたとして、この通知書一通で事業者がやすやすと降参するかというと、そういう訳ではないのです。「違法な勧誘の事実はなかった」「書面は違法でない」「今までずっと同じ方法でやってきて、トラブルなどなかった」と反論してくることが、実際問題として想定できます。事業者から見れは、数十万円~100万円単位の契約です。そう簡単にあきらめる訳にはいかないでしょう。当たり前と言ってしまえば、当たり前です。これは、通知書の表現を工夫するとかいうレベルの問題ではありません。そもそも、「法律はちゃんと守らなきゃ」という遵法精神にあふれた事業者だったら、はじめから違法な勧誘行為や書面の不交付などはしません
解約の可能性が閉ざされた訳ではないのですが、法の救済を受けるためには、同様の被害に苦しむ仲間を集めたり、行政や警察を動かしたり、場合によっては裁判に打って出ることも検討する必要が出てくるでしょう。いずれにしても、相当な困難が伴います。
旧訪問販売法から改正を重ね、これらの規定が新設されてきました。そして、これらの規定によって新たに救済された消費者の方も決して少なくないでしょう。ですが、おそらくそれは全体のごく一部ではないかと思われます。被害者が多数現れ、社会問題化して初めて行政や警察が重い腰を上げ、それでようやく一部の被害者が救済されるというのが、この社会の悲しい現実です。 だからこそ、
  1. 最も確実な期間を逸する前に、
  2. 最も可能性の高い手法をもって
解約手続きをすることを、僕は強く推奨しているのです。そのために、できるだけ早く第三者できれば専門家に相談していただくことを、繰り返し強調しているのです。

では、どうすればいい?

まずは解約の意思表示をして、事業者との直接交渉に臨むという選択が現実的だと言わざるを得ません。行政書士は弁護士法の規制により依頼人を代理して事業者と解約交渉することが禁じられていますので、交渉自体はご依頼人様に委ねるしかありません。あるいはご依頼人様の意思で地域の消費者センターを間に挟むという選択も、効果的な場合があります。そうは言っても、センターの立場はあくまで中立です。あなたの味方をしてくれる訳ではありません。当職は、あなたにとって有利な交渉材料など、さまざまな面から検討して、あなたの強力なバックサポートとして機能することでしたら可能です。

※当職は、ある方法を試している最中です

クーリングオフが過ぎてしまった案件の中で、一定の条件を満たすものについて、当職はある方法を試しています。現状は必ずしも望ましい成果を挙げている訳ではありませんが、もし少しでも残された可能性に賭けるご意思があるなら、ご相談下さい。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

当職の特長は、悪徳商法の解約に際し、あらゆるリスクを想定し、万全の態勢で臨むことです。業者との事務連絡窓口も承ります(好評です)。
プロフィールはコチラ
引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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