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適法な契約書を受け取っているかをチェック

適法な契約書を受け取っていない、重大な不備がある。。。そんな場合は、解約に当たって有利な材料となります。

解約を実現するヒント

契約書の中にあるかもしれません

当職では、クーリングオフ期間を過ぎてしまった案件のご相談を受けることもしばしばですが、意外に多いのが「クーリングオフできることを知らなかった」「クーリングオフの意味が解らなかった」といったものです。クーリングオフについての業者の説明責任に関わる部分ですが、適法な契約書を交付する義務も、これに含まれます。

法定書面の不交付/重大な不備がある場合

クーリングオフできるのは、契約した日から8日間(マルチや内職商法などは20日間)ではありません。法令が要求する記載事項を満たした書面を受け取った日から8日間(あるいは20日間)です。ということは、もし書面の記載事項に不備があったり、そもそも書面など受け取っていないケースは、

クーリングオフ期間がまだ起算を始めていない、

契約から8日(あるいは20日)を過ぎていても、なおクーリングオフできる

という理屈になります。
そうは言っても、どんな些細な不備でもクーリングオフできるかというと、そういう訳でもありません。経済産業省の通達に従えば、不備の中でも特に重大なものとして、「クーリングオフに関する事項」を挙げています。ここに不備がある書面は、法定の書面とは認められない、というのが、経済産業省の見解です。

クーリングオフに関する記載事項

では、「クーリングオフに関する事項」って、どんな事項でしょうか? 以下に、訪問販売の例を記載します。
  1. 書面受領の日から8日間はクーリングオフできること
  2. クーリングオフについて事実と異なることを告げられて誤認し、または事業者の威迫によって困惑したためにクーリングオフを行わなかった場合は、クーリングオフ妨害を解消するための書面が交付されてから8日間はクーリングオフできること
  3. クーリングオフの効力は、その書面を発送したときに効力を生じること
  4. 事業者は、クーリングオフに伴う損害賠償や違約金を請求できないこと
  5. 商品がすでに引き渡されている場合は、引取りの費用は事業者負担となること
  6. 代金が支払われている場合は、速やかにその全額を返金すること
  7. すでに施設が利用され、サービスが提供されていたとしても、利益相当額の金銭を請求できないこと
  8. 土地、建物その他の工作物の現状が変更された場合は、事業者に対し原状回復措置を無償で講じるよう請求できること
乗用自動車の場合、クーリングオフできないとする時は、次の2項目を記載する
  1. 商品の名称その他、商品を特定しうる事項
  2. その商品はクーリングオフができない旨
指定消耗品を使用または消費した場合はクーリングオフができないとする時は、上記1~8に加えて次の2項目を記載する。
  1. 商品の名称その他、商品を特定しうる事項
  2. その商品を使用し、または全部もしくは一部を消費した場合はクーリングオフができない旨(販売業者が消費者にその商品を使用させ、または全部もしくは一部を消費させた場合を除く)
3,000円未満の現金取引の例外に該当し、クーリングオフできないとする時は、次の項目を記載する。
  1. クーリングオフができない旨
なんか、ややこしくて解りづらいですよね。これらの他にも、「書面全体に、8ポイント以上の大きさの文字を使用すること」「クーリングオフに関する部分は、赤字で記載し、かつ赤枠で囲むこと」などの指定があります。しかも、これはあくまで訪問販売の場合であって、電話勧誘販売の場合、マルチ商法、内職商法やモニター商法など、エステ・英会話・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6業種で、それぞれ記載事項が違ったりします。 あなたのケースが、クーリングオフできるほどの重大な書面不備に当たるかどうか、判断するのは、おそらく至難の業だと思います。

不備があれば、今からでもクーリングオフできる?

そして、最大の問題は、ここからです。
仮にクーリングオフできるほどの重大な書面不備があり、それを根拠にクーリングオフの成立を主張する通知書を事業者に送りつけたとしても、

それで100%解決という訳にはいかない

こともあるのです。
素直に認めて返金してくれる事業者もありますが、「これは不備ではない」と主張し、返金を拒む事業者も、確実に存在します。
当職のような行政書士が、細心の注意を払い、法律上は反論の余地がない書面を整えたとしても、相手方の反論を100%抑止することは、事実上不可能です。法律論にならない屁理屈を捏ね回してくる事業者は、必ず出てきます。
内容証明郵便なんて、送付の事実と内容を証明する手紙に過ぎず、相手方への強制力を伴うものではないので、このようなヒネクレ事業者に遭遇したとき、何の力にもなりません。

では、どうする?

現実には、法定書面の不交付や不備、その他勧誘状の問題点を材料にして、事業者と交渉していくことになるでしょう。勧誘時や契約締結の前に、クーリングオフについての説明がきちんとされていたかどうかもポイントのひとつです。

裁判をしたら?

相応の覚悟が必要ですが、裁判という手段があります。書面交付義務違反を根拠に提訴する場合、立証しやすいという点がメリットのひとつです。書面不備なら違法な書面があなたのお手元に残っているはずです。それ自体が重要な証拠となります。書面を受け取っていないなら、業者が「確かに書面を渡した」と立証できない限りは不交付の事実が認められると思われます。
判例は、書面交付義務違反を根拠に、期間経過後のクーリングオフを認めるかどうかで、割れています。「いかなる事情であれ、不備なり不交付が事実ならクーリングオフを認める」というものと、「法の規定を悪用して利益を受けようとする者までも救済の対象とするものではない」というものまで、いろいろです。
当職は行政書士ですので、裁判にまで関与することが許されておりません。基本スタンスとしては、できるだけ裁判せずに済む方法を検討・提案するよう努めております。一方で、ご依頼人様が裁判を決意された場合に備えて、できるだけ有利な証拠となるよう内容証明の文面を作成します。
クーリングオフ無料相談はココをクリック。肩肘張らず、お気軽にご相談下さい。080-5024-6286(9~23時、休日OK)、 kasajimu@gmail.com (365日、24時間受付OK)

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行政書士の笠本です
行政書士・笠本近影

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引き受けてくれたのは笠本先生だけ
複数の事務所に依頼をしましたが、引き受けて下さったのは先生だけでした。本当に感謝しています。報酬総額(本件では約48,000円)は、決して安い金額ではありませんが、「高い」「普通」「安い」の3段階のうち「普通」と評価させて頂きます。
※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
最初の相談メールの返信が、休日だったのにとても早かった。しかも内容がとても丁寧で詳しかった。基本料金は正直に言ってしまえば普通と安いの間ぐらい。しかし対応の早さや丁寧さ、それに伴う安心感などを総合すれば、とてもリーズナブルだと思う。
※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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任せてよかった
ネットで本当にたくさんの行政書士さんが代行業務をされている事を知りました。笠本先生の事務所を選ばせて頂いたのは、ホームページの内容が分かりやすかった事と、何より心配な業者との窓口になって頂ける点、クーリングオフの手続きだけで業務終了ではない点です。この先生なら私の不安に寄り添ってもらえそうだと感じました。信頼できる先生におまかせする事が出来て本当に幸運だったと思います。
※2010年6月21日、布団の訪問販売のクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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3万円は安い
他の行政書士の方にも無料相談をしたりして、その中で一番分かりやすい回答をしてくれたのが笠本様でした。対応も早く、相談時の説明も分かりやすくてとても助かりました。不安等は特に感じませんでした。報酬額(※本件では3万円あまり)は、安いと思いました。報酬額を含め、サービスに満足しております。
※2010年5月末に当職のクーリングオフ代行を利用された方の感想
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満足じゃ足りないくらい
まず、対応の早さに感動!そして、内容を読んで安心しました。私の拙い文に対し、答えてもらいたいことがちゃんと書いてある!満足です! 満足じゃ足りないくらいです。
※2010年5月、エステと関連商品のクーリングオフをご依頼いただいた方の感想。
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感謝の意をどう表したら・・
あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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