クーリングオフが困難なら「契約取消し」を検討
クーリングオフとは別の制度ですが、一定の場合に、その契約をなかったことにすることができます。それを契約の取り消しといいます。ただしこの制度の適用には、業者の違法勧誘などの事実を客観的に証明できるかどうかが最大のポイントです。
事実の証明が最大のネックです。
まずは被害状況の整理から始めましょう。
契約の取消しとは
「なかったことにする」というのが、法律上は「契約の取消し」と表現されます。クーリングオフの行使が困難な場合は、この契約取消し制度の適用を検討します。クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、クーリングオフ期間を延長する要件に該当しない場合、特定商取引法などで規定される取引形態や政令指定商品に該当せず、クーリングオフ制度の適用を受けられない場合などが考えられます。
クーリングオフは、一方的に行使可能だし消費者側の利益を最も強力にサポートしてくれるし、手続も簡単です。しかし行使期間が短いし、指定商品制から漏れるなどの可能性を含んでいるのが難点です。
そこで次に検討するのが、一定の条件を満たす消費者契約なら、商品や取引形態などの種類を問わず、行使期間も6ヶ月~5年と余裕のある消費者契約法の適用です。
契約取消しの要件
事業者が消費者契約の締結について勧誘する際、その消費者に対して、次の一定の行為をしたことにより誤認や困惑をして、それによってその消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。- 不実告知による消費者の誤認
- 断定的判断の提供による消費者の誤認
- 不利益事実の不告知による消費者の誤認
- 不退去または退去妨害による消費者の困惑
消費者契約法とは
事業者側の一定の行為(上記参照)によって消費者が誤認したり困惑して契約に至ったた場合に、契約の申込みやその承諾の意思表示を取消すことができることを定めた法律です。また、事業者側の損害賠償責任を免除したり軽減する契約内容を無効にすることも定められています。消費者と事業者との間に存在する情報の質や量、交渉力の格差を考えれば、消費者側に一定の保護を与えるべきという思想が根底にあります。
「消費者」とは、消費者契約法の中では「個人」と定義されています。ただし、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合は除外されます。この除外規定の対象となるのは、主に個人事業者です。ただ事業とは無関係の商品を個人使用の目的で購入した場合などは、個人事業者であっても消費者として扱われます。また法人や団体は、どんな小規模であっても適用対象から外れます。「個人」ではないからです。
マルチ商法や内職商法などの被害者が「消費者」に当たるかどうかが問題になることがあります。「事業者」としての側面も考えられるからですが、その事業の内実や、契約者が事業に要する知識や経験、交渉力を有するかどうかという観点から、通常は「消費者」として本法の適用を受けます。
「事業者」とは、「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」と定義されています。「法人」に特段の制限が設けられていないため、会社でも非営利法人でも公的団体でも、すべて本法でいう「事業者」に含まれます。「その他の団体」とは法人格を有しない、たとえばマンションの管理組合のような団体です。「事業として又は~場合における個人」とは、個人事業者を指します。本法は事業者をとても広い概念で規定しています。
「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約です。労働契約以外なら、消費者と事業者の間の契約ならすべて適用対象となります。労働契約が適用除外となっているのは、一連の労働法により、消費者契約法より手厚い保護がなされているからです。
取消権の時効
消費者契約法で規定される取消権の時効は、追認できるときから6ヶ月間です。「追認できるとき」とは、自らの誤認に気づいたとき、あるいは不退去・退去妨害の困惑から開放されたときのことです。たとえば訪問販売でダイエット効果があると説明されて契約した健康食品について、後日報道などでその商品にはそんな効果がないと知ったら、その報道を目にした日が「自らの誤認に気付いた日」になるでしょう。新聞の日付で「気付いた日」を証明できるでしょう。また、契約締結の日から5年を経過したら、仮に自らの誤認に全く気付いていなかったとしても、取消をする権利は時効消滅します。
損害賠償責任・不当条項
消費者契約の条項の中には、事業者側の損害賠償責任を不当に減免する規定が盛り込まれていることがあります。事業者側の過失によって不良品を渡され、代金だけ取られたとか、消費者側に何らかの損害が発生した場合に、事業者が「契約によってその賠償責任が免除されている」などと主張するのは公平に反します。消費者契約法では、
- 事業者に債務不履行があった場合
- 商品に隠れた瑕疵があった場合
不当に高額な違約金の定めなども、一般的平均的な損害額までは認められますが、それを超える部分については無効とされます。
その他、民法などの規定と比べて、消費者の権利を制限したり義務を加重したりする規定も、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害すると認められれば無効となります。
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※2010年6月16日、競馬予想ソフトの契約取消しを当職が代行した方の感想。
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総合すればとてもリーズナブル
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※2010年6月14日、エステのクーリングオフを当職が代行した方の感想。
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あれから特に向こう様から連絡はなく、無事に一件を終わらせることができたのだとホッとしております。親身になって夜遅くまで対応していただき、またとても真っ直ぐに私の事情を受け止めて下さいました。笠本様のような方に相談して本当によかったと思っています。
※2010年4月、1年前のキャッチセールスを合意解約された方の感想
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