クーリングオフ期間内
クーリングオフの実力を120%使い倒して
あなたの大事なお金を守るには
クーリングオフの前に考えたい、事前の心構え
クーリングオフを検討中の方から受けるご相談で比較的多いのが、その方法についてです。「通知書はどう書けばいい?」とか、「内容証明でないとダメ?」などです。しかしその前に、忘れがちなのが次の2点です。
大事なお金が託されている
クーリングオフの手続きには、多くの場合、数十万~100万円単位のお金が託されています。投資マンションの契約だと数千万円になります。とにかく時間がないので、ノウハウ的なことに目を奪われてしまうのも仕方ないとは思いますが、事態の重みについての認識を誤ってはならないと思います。
相手業者をどこまで信用できるか
相手業者がハガキ一枚で引き下がってくれれば、何の問題もありません。また、そういう事業者さんは少なからず存在します。しかし中には、消費者のスキを突いてクーリングオフ妨害しようとする業者も、確実に存在します。
問題は、あなたのケースがどうなのかわからない、ということです。それを知るのは、当該の事業者だけです。
親切そうな顔をして近づいてきて、解約を申し出たとたんに態度を豹変させる事業者もいます。勧誘時の印象だけでは判断できません。
わからないなら、最悪の事態を想定して確実に手続きしましょうというのが、当職のご提案です。
主な失敗例
前述の通り、クーリングオフにはあなたの大事なお金が託されています。下手に失敗する訳にはいきません。以下は、ありがちな失敗例です。
口頭や電話でクーリングオフの意思を伝えた
これでは 証拠が残らない 、というのが最大の弱点です。たとえば次のようなケースが典型です(問題点を伝えやすくするため、全国の事例を元に当職が創作したものです)。
消費者;(トゥルル・・)先日の契約をクーリングオフしたいんですが・・。
事業者;はい、わかりました。
※安心していたところ、8日が過ぎたころに商品が届いた。驚いて業者に確認の電話を入れる。
消費者;クーリングオフしたのに商品が届いたんですが・・・
事業者;クーリングオフ? 聞いてないですね。したなら証拠が残っているはずですが、見せて下さい。
消費者;(・・・絶句)
とたんに消費者が厳しい立場に追い込まれてしまいました。本当に些細なことが、致命傷になる場合もあります。ただこのようなケースは、消費者の心がけひとつでいくらでも回避できます。
クーリングオフをめぐる誤解
クーリングオフできる期間を勘違いしていた、あるいは虚偽の説明を受けて信じ込んでいた、書面が業者に到達したのが期間後だったという理由で拒否されたなどが、主な事例です。クーリングオフについて正しい知識がないばっかりに、些細な誤解のために無条件解約のチャンスをつぶしてしまうのは、非常にもったいないことです。
業者からの反論に言いくるめられた
業者があれこれ理由をつけて、適法に成立したクーリングオフを拒否しようとすることがあります。たとえば、
- 自己都合によるクーリングオフは認められていない
- 一度使ったらクーリングオフできる訳ないでしょう
- 工事が終わったあとでクーリングオフするなんて違法だ
- 特別割引商品だからクーリングオフの対象外
- 理由をしつこく問いただされ、撤回に追い込まれた。
他にもたくさん事例があります。これらはいずれも違法行為ですが、対応するにはそれ相応の法知識が必要になるでしょう。
業者から違約金、損害賠償を請求された
クーリングオフそのものでなく、様々な名目での違約金や損害賠償を請求してくるケースがあります。
- クーリングオフは認めるが、所定の違約金は払ってもらう
- 資材を発注してしまった。その分の代金は必要です
- 取り外しの費用はいただきますよ
これらも違法行為ですが、違法であることを知らなければ、そもそも業者に太刀打ちできません。「そういうものなのか」とついつい思わされてしまうのも、無理はありません。
解約したのに、クレジット会社による引き落としが始まった
業者との商品売買(あるいはサービスや権利)契約と、クレジット会社(割賦販売事業者)との契約は、全く別の契約です。業者との契約をクーリングオフしただけで安心してしまって、クレジット会社との代金立替契約を放置してしまったというケースです。クレジット会社は概してシビアです。対応を誤ると大変ですので、慎重に対処する必要があります。
実際にクーリングオフするには
もしあなたがクーリングオフを決断されたなら、ご自身で手続きされるにしろ消費生活センターに相談されるにしろ、以下の点は踏まえておくべきだと思います。
クーリングオフ期間を正しく把握しましょう。
クーリングオフ期間は、適法な書面を受け取った日から数えて8日間(業態によっては20日間まで)です。たとえば契約日の「翌日から」だと勘違いしていて、最終日にクーリングオフしたつもりが実際には期間経過後だったとか、業者に書面が届くのが遅れたからクーリングオフできなかったと思い込んだとか、業者から虚偽の説明を受けて信じ込んでいたなどが、主だった例です。この期間が、あなたにとって最大のチャンスですので、誤解のないようにしましょう。
クーリングオフは、必ず書面で行いましょう。
法の要請でもありますが、 証拠を残すという観点からも重要です。電話や口頭はもちろん避けるべきですし、ハガキやFAXも確実とは言えません。理想的なのは、内容証明郵便です。
クーリングオフの書面には最低限これだけは盛り込みましょう。
通知書に書き込むポイントだけご紹介すると、以下の通りになります。
- 明確に「クーリングオフする」「契約を解除する」と言い切りましょう 。あいまいな表現はダメです。
- どの契約をクーリングオフするかを明確にしましょう。そのために、契約当事者双方(あなたと事業者)、契約目的物(商品名など)や数量、契約金額がはっきりわかるように記載してください。
- 契約書を渡された年月日を明記しておきましょう。この日がクーリングオフの起算日と推定されます。
- クーリングオフ書面の発信年月日 が明らかになるよう手続きしましょう。クーリングオフ期間内に発信した事実を証明するためです。
予想される業者からの反論に対し、準備しましょう。
業者があれこれ理由をつけて、適法に成立したクーリングオフを拒否しようとすることがあります。そのため、消費者が戸惑ってしまってクーリングオフを撤回させられたというケースは、全国的によく見られます。あるいはクーリングオフの理由をしつこく問い質され、口八丁手八丁でそれを一つ一つ潰され、解約の撤回に追い込まれたというケースも少なくありません。これらはいずれも違法行為ですが、対応するにはそれ相応の法知識を身につけて理論武装しておく必要があるでしょう。
業者からの違法請求をはね返しましょう。
クーリングオフそのものでなく、様々な名目での違約金や損害賠償を請求してくるケースがあるのは、前述のとおりです。これらも違法行為ですが、違法であることを知らなければ、そもそも業者に太刀打ちできません。この点の理論武装も、固めておきましょう。
クレジット契約の場合
クレジットやローンによる契約をされた方は、信販会社に通知書を送ります。2009年12月施行の改正割賦販売法により、クレジット契約をクーリングオフすれば、商品等の売買契約も同時に解除されたものと見なされるようになりました。
ただ信販会社は、概してシビアです。うまく味方につければ心強いのですが、対応を誤ると大変ですので、慎重な対処が必要です。
また、消費者金融からの借入契約をクレジットと思い込まされていた例もあります。よくご確認下さい。
クーリングオフ万全代行では、こうしています。
当職では、以下のの基本方針で手続き代行を承っております。これがそのまま、当職が選ばれる理由となっているようです。
業者との事務折衝窓口を引き受けています。
クーリングオフに伴い、商品の返品方法や支払済み金銭の返還方法など、業者と手続き面での事務折衝が必要になることがあります。当職ができるのは、単純にメッセンジャーボーイ的な役割のみですが、それでも「嘘は通じないぞ」という
としては十分です。また、ご依頼者の方にとっても、業者と直接はなしをする必要がなく、心理的にはずいぶん楽だと思われます。当職の一番の特長です。
ただし、行政書士は、ご依頼人様を代理して業者と解約交渉するのは許されていません(弁護士法72条)。
現実直視の対応
個別の事例ごとに、想定しうる業者からの反撃に備えます。トラブルの可能性やクーリングオフ妨害、違法請求の手口などは、個別のケースごとに様々です。しかし豊富な実務経験を有する当職なら、相当程度の予測と対応が可能です。具体的には、クーリングオフ通知書の工夫や、業者との事務連絡窓口などが該当します。
e内容証明だから、ギリギリまで対応可能
当職では、電子内容証明郵便を採用しております。だから、郵便局まで足を運ぶ必要がなく、その分ギリギリの時間帯まで対応可能です。
成功報酬制
万一納得のいく救済が実現しなかったら、その場合は「法律上はクーリングオフが完了しているのだから、報酬は払って下さい」なんてことは申しません。実費のみご負担願います。その点が、よくある後払い制とはちょっとちがいます。
ちなみに、当職では過去にこのような事態はありませんでした。相手業者が倒産寸前だったり行方不明等の場合は手の打ちようがありませんが、そうでもない限りは大丈夫だと考えていただいて結構です。
当職がここまでやる理由
相手業者だって必死なのを、当職は経験上知っているからです。数十万~100万円単位のお金がかかっているのは、業者から見ても全く同じです。ただ、業者の目的は「お金」でしかありません。だから業者に対し、「これ以上関わってもお金にならない」と思わせることができればいいのです。
- 業者に妙なスキを与えない
- 業者がどんな手段に出ても大丈夫
クーリングオフ万全代行は、そのためにはどうすればいいかを追究した結果、生まれたサービスです。
お悩みなら、まずはクーリングオフ無料相談を
クーリングオフについてお悩みなら、今すぐ当職のクーリングオフ無料相談をご利用下さい。どうしようか迷っているうちに、時間はどんどん過ぎてしまいます。
問題を一人で抱え込むのが、一番良くありません。初回のご相談は無料ですし、匿名でも対応可能です。
クーリングオフの権利を適法に行使したら、法律上、以下の効果が発生します。つまり、事業者にここまで求めることができます。
当職をはじめ、クーリングオフの専門家が、内容証明郵便をお勧めする理由を以下にまとめます。
訪問販売や電話勧誘販売に該当したとしても、以下の場合は、クーリングオフその他の規定が適用除外になります。
使用したり一部を消費したりしたら、その価額が著しく減少する恐れがあるとされる消耗品が、政令で指定されています。政令指定消耗品を購入者が自ら使用または消費した場合は、期間内でもクーリングオフできなくなります。いわばクーリングオフの例外規定のひとつですが、これを悪用してクーリングオフ妨害しようとする業者が存在するので、その定めは複雑になっています。
クーリングオフは消費者に認められた強力な権利なだけに、その行使を何とか阻止しようとする業者が、中には存在します。相手業者は、その道のプロです。一方で消費者の側は、たいていは素人です。商品知識はもちろん、法知識もないのが一般的です。その消費者が、プロである業者から、次のように説得されると、ついつい信じ込んでしまったり、反論できずに引き下がるしかなくなります。そして業者は、それを見透かしています。業者に騙されてクーリングオフの機会を逸すると、あとあと厄介です。
クーリングオフが適法に成立したら、消費者は一切の金銭的負担から免れます。にもかかわらず、虚言を労して消費者に金銭請求してくる業者が、確実に存在します。以下は、違法請求の事例と注意点です。


