クーリングオフの方法
当職をはじめ、クーリングオフの専門家が、内容証明郵便をお勧めする理由を以下にまとめます。
クーリングオフは客観的な証明が重要
法律上、クーリングオフは「書面により」行う旨定められています。クーリングオフが行われた事実を明確にし、後日の紛争を予防するのが、制度上の目的です。
しかしながらその書面の要件については、なんら指定されていません。ですから、書面であれば普通の手紙やハガキ、ファックスでも、法律上は有効です。
では口頭で行うクーリングオフが無効かというと、必ずしもそうではありません。判例は「書面で行うことを要求しているのは、クーリングオフが行われたことを明確にする趣旨である」として「口頭でもクーリングオフがされた事実がはっきりしていれば、有効」と判断しています。
つまり、口頭でも普通郵便他でも、クーリングオフが確かに行われた事実を第三者に対して客観的に証明できるなら、その手法は問わないという考え方が、主流です。
と思われるかもしれませんが、その前に次の記事をお読みください。
「客観的に証明」する方法
まず、クーリングオフの権利が行使されたことの証明には、次の要素が必要となります。
- 書面の発信年月日(クーリングオフでは超重要)
- 書面の発信者(契約の一方の当事者であるあなたです)
- 書面のあて先(事業者のことです)
- クーリングオフの意思表示をしたという事実(つまり書面の内容)
それでは、これらの事実をどのように客観的に証明しましょうか?
口頭・電話の場合
録音、第三者に証人になってもらうなどが考えられるでしょう。ただいずれも不可能ではありませんが、##非現実的なケースが多い##と考えられます。普通に電話しただけでは、必要な証拠はひとつも残りません。業者が「そんなの聞いてない」ととぼけてきたら、お手上げとなります。
ハガキ・普通郵便
消印をもって、発信日を証明できそうです。差出人や受取人や書面の内容も、証明できそうに思えます。しかし、業者が黙って捨ててしまったら、事実上証明の手段がありません。
特定記録
2009年3月から、以前の「配達記録」に代わって始まった制度です。郵便物の引き受けを記録します。つまり、クーリングオフにとって重要な発信日の記録にはなりますが、郵便の中身(クーリングオフの意思表示)までは証明できません。
配達証明
一般書留郵便物等を配達した事実を証明します。あなたが発信した郵便物を、確かに配達しましたという証明ですが、特定記録郵便同様、その中身がクーリングオフの意思表示であるところまでは証明してくれません。
(簡易)書留
引き受けから配達までの郵便物等の送達過程が記録されます(簡易書留は、引き受けと配達のみの記録)。やはりその中身がクーリングオフの意思表示であるところまでは証明してくれません。
内容証明郵便
ハガキや特定記録郵便、配達証明、(簡易)書留などでは、程度の差はあれ、##「聞いていない」「届いていない」などの事業者側の言い訳を許す余地が残っています##。だからといってクーリングオフの法的効力が損なわれる訳ではないのですが、それを客観的に証明できなければ、万一裁判に発展した場合に裁判官が認めてくれない可能性は大です。
その点、内容証明郵便の証拠能力はピカ一と言えるでしょう。内容証明郵便で証明できるのは、次の事実です。
- いつ(書面発送の年月日。クーリングオフでは超重要です)
- 誰が(書面を発送した本人。あなたのことです)
- 誰に対して(書面のあて先。事業者のことです)
- どんな内容の書面を送ったか(クーリングオフの意思表示をしたという事実です)
これらはいずれも、あなたが確かにクーリングオフをしたという事実証明に必要な事柄です。それらの要素が過不足なく盛り込まれています。そしてその事実を、社会的信用が高いとされる郵便局が証明してくれます。内容証明郵便というのは、まさにクーリングオフのために存在しているようにも思えるくらい、相性はピッタリです。
当職では、ご依頼人様の状況に応じて法論理を構成した上で、もっとも適切かつ簡潔な文面を作成し、e内容証明郵便サービス>を利用して迅速に発送しております。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: クーリングオフの方法
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://cooling-off.ktz.jp/mt-tb.cgi/83


